8月は何故か早朝の搬送依頼が多く、22日の夕方まではさして気に
もならずでしたが、さすがに夜は疲れている自覚がしっかりある。
そこで23日(友引)湯かんの準備を整えると、少しでも身体を休め
ようと席を立つ、肩こり症の千明はマッサージの予約をして、帰りに
寄っていくと言って席を立ったのが、午後10時50分・・・
事務所の電気を消した瞬間電話が鳴った・・・
「うそ・・・、あり得ねぇ」
前橋から1時間ほどの距離にある市の病院で逝去の連絡でした。
会員さんからの依頼ですから、何があっても受ける事になっている。
非会員さん依頼なら断っていたでしょう。
ご遺体は病院個室に安置しておくから、出来れば明日午前9時以降の
お迎えが有難いと病院から言われたと、家族からの連絡でした。
「またまた、あり得ねぇ」
ご遺体用冷蔵庫のある病院なら問題ありませんが、それ以外の安置で
置かれたら、間違いなく腐敗臭がする事になります。
病院も施設もご遺体にしっかり布団を掛けておきますから、冷房など
効かないし、冷房程度ではどうにもなりません。
更に病院、施設にドライアイスはありませんから、氷か固くならない
保冷剤では難しいです。 また逝去までの流れによっては心臓が停止
する前に抹消部の腐敗が始まっている事も考えられます。
そこで午前0時頃に迎えに行く旨を伝えてくださいと、病院に伝えて
折り返しの連絡を待ってる間に搬送の準備を整えます。
予定通り午前0時、指定先の病院に到着しますが、家族も前橋市まで
来るのは大変ですから、院内の机を借り死亡届出書を書き上げます。
すると事前相談の際に千明が聞いていた通り、家族の地元から2時間
掛る市の斎場火葬を希望している家族に、改めて理由を聞きます。
詳細は書きませんが、家族の都合で市民外火葬料が掛かっても、地元
ではなく少し離れた地域での火葬を希望していると分かりました。
ちょっと前にも市民外火葬の事を書きましたが、それならばと隣接市
での市民外火葬を勧めました。 支払額に3万円の差がでます。
ただ問題なのは死亡届を提出する役所です。
これも以前書きましたが、死亡届できるのは次の3か所です。
1. 故人の本籍地の役所
2. 逝去した地域の役所
3. 死亡届申請者の居住地役所
以上を踏まえ、今回のケースを当てはめてみます。
・故人の本籍地と申請者の居住地は同じ『A市』です
・死亡した病院は『B市』です
・火葬するのは『C市』です
ということは『A市』か『B市』の市役所に死亡届を提出。
火葬する『C市』の役所と火葬場の手続きや支払いは事前に行く
昨夜自宅に戻ったのは午前2時30分でしたが、本日午後から湯かん
の予定があるため、千明は午前8時に前橋出発、1時間の距離にある
申請者の居住地役所に死亡届を提出、火葬許可証の発行を待ち、そこ
から40分の距離にある他市役所で、市民外火葬の支払いを済ませて
から、あんしん館に戻ってきました。
死亡届が出せる役所の中で『故人の本籍』が理解できません。
本籍は自由に決められますから、本籍を指定する意味が分らない。
火葬斎場のある役所のほうが効率的だと思うけど・・・
何か意味があるのかなぁ・・・
1. 故人の本籍地の役所【火葬する斎場のある役所】
2. 逝去した地域の役所
3. 死亡届申請者の居住地役所
1番だけこのように変更すれば良いと思うのですが・・・
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