著書にも書いたし、以前ブログにも書いた死亡届出書の申請
者と提出できる役所について実情に合わない感がある。
『死亡届け申請者』
親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後
見人,保佐人,補助人,任意後見人が申請者になれる人です。
親族とは血縁6親等と姻戚3親等のことですが、6親等の人
なら『はとこ・またいとこ』自分の祖父母の兄弟姉妹の孫、
いとこの子供同士のこと、これ以内の人は血族の親族です。
また姻族(対象者の配偶者親族)は配偶者の両親、祖父母は
勿論、『曾祖父母』『配偶者の兄弟姉妹』『配偶者の甥姪』
『配偶者の叔父叔母』までが3親等親族となります。
ですが、独居老人が入院したり、短期施設に入所したときに
逝去し、親族が無い場合に困ります。
実際は病院の院長が家屋管理人として申請することもあるの
ですから『死亡診断した医師』が申請できると楽になります。
また借家であれば、土地、家屋管理人(地主・家主)が申請
できますが、持家の場合が困ります。 そこで自治会長とか
居住区の包括支援センター長、社会福祉協議会長などでも可
というのが望ましいと感じます。
『死亡届出のできる役所』
死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役
所又は町村役場となっており、この3か所だけって事です。
・死亡した地域の役所
・死亡者の本籍地、
・申請者の居住地
最大の難点は死亡者の居住地役所が無いことです。
以前も書きましたが改めて書いてみます。
A市住民(本籍は皇居住所に設定)が、B市病院で亡くなり、
申請者である親族はC市住民だった場合を考えてみましょう。
(全て市民のみ火葬無料地域とします)
》当然無料のA市火葬を考えます
》しかし死亡届は亡くなった場所であるB市、皇居のある東京都
千代田区役所、申請者居住のC市、いずれかにて行い火葬は
A市となる確率が一番高くて当然です。
どう考えても不合理ですが、現行での手続きはこうなります。
本籍は何処でも登録できるわけで皇居だって可能なのです。
なのに死亡届の限定先にするのは変でしょ?
居住地役所のほうが、遥かに理に叶っていると思うけどな、、
ってゆーか誰が聞いたってそう思って当然です。
独居老人が増え、天涯孤独者が増え、親族でも拒否する人が
増えているのは明白ですから、いちいち行政から連絡をして
拒否されて別の手段を考えるのではなく、事件性の無い死亡
なら簡潔に対応できるよう整備すべきだと思うけど・・・
大きな事ばかりでなく、すぐに対応できて市民生活にも密着
している法律改正はすぐに手をつけて欲しいものです。
ついでに言うと、終幕を迎える殆どはリタイア組ですから、
国民健康保険(後期高齢者保険含む)から葬祭費は一律では
ありませんが一番多いのは5万円の支給です。
しかし葬儀(火葬)した日から2年間の時効つきです。
縦割り行政の典型例でもありますが、初めて葬儀を出す家族
なら葬祭費が支給される事実を知らない可能性もあります。
葬儀屋さんが不親切なら葬祭費の話しも出ないでしょう。
家族間でも葬儀後は墓だの、遺骨だの、法要の話しは出ても
葬祭費の話題は知らなきゃ出ないですからね。
もっとも年金を株という博打で運用し、大損失を出している
のが現状ですから支給額は減るし、そのつけは結局のところ
消費者に回ってくるのです。
誰もが終幕後の費用を心配することなく、自分の人生を精一杯楽しめる世の中にしたい
創業者の思いを後世に伝え、当時何を考えていたか嘘のつけない自分日誌でもあります