昨夜はめまいがして午後10時30分帰宅、早めに布団に入ったけど
すぐには寝つけなかった。 それでも日付がかわる頃には寝たらしく、
朝8時に目は覚めたが、まだ少しめまいがする感じ・・・
そういえば以前、脳外科で「タバコを止めて水を飲めば治る」と
言われタバコを止めたのを思い出した。
机の上に水のペットボトルを置き暫く水を飲んで様子をみます。
夜の搬送が続き、昨日がバタバタと三人の葬儀をした事もあって
疲れが溜ってるのは間違いないけど、明日は一人だけですから、
体調が戻るまで搬送が入って来ない事を祈るだけです・・・
さて本日の本題ですが・・・
前回のブログで書いた人達のような、最近増えている依頼、病院
のソーシャルワーカー経由とか、社協の人が対象者から相談され、
我々に葬儀相談という流れの葬儀パターンです。
・お金が無い人の葬儀と遺骨供養
・身寄りの無い人の葬儀と遺骨供養、
・お金がなく、身寄りもない人の葬儀と遺骨供養、
当初は戸惑いもありましたが、最近は慣れてきました。
このパターンは、これから急激に増えるでしょうから、ならば
始めからパターン化しておけば良いのでは?と思えます。
便宜上下記のように記します
『独居老人・お金が無い家族』→『対象者』と記す
『社協・地域包括・ソーシャルワーカー』→『相談員』と記す
『病院・施設』 →『終幕所』と記す
『葬儀社』 →『施行者』と記す
・対象者は相談員に自分の事情を相談する
・相談員は数ある終幕所の中から適所と思われる終幕所に相談
・終幕所が決まり入院、入所後、相談員と対象者で施行者探し
・終幕所紹介の施行者は料金が安くない限り基本的に却下
・施行者は対象者(相談員同席可)と直接相談し万が一の流れを
取り決め、申請者や支払いの方法まで相談しておく
・同席できない場合、施行者から相談員へ取り決め結果の伝達と
必要事項あれば相談員に依頼する
・相談員から終幕所へ万が一の時の対応方法を伝える
・逝去時、終幕所から施行者へ連絡
・施行者はお迎え、死亡届、火葬、遺骨供養の全てを代行
・相談員や取り決めた支払者から費用を受け取り完了
・状況によっては住居整理、遺産処理なども同じ手順で行う
簡単に流れを書きましたが、事前に流れが決まっているケース
では、すんなり行くのに、事前に決まってないと、結構大変で
逝去した場所の行政、居住地の行政、どちらが担当するかだけ
でも数日掛かるのが現実ですし、費用面についても事前に協議
するほうが間違いなく抑えられるし、対象者の意に沿える。
600万人の独居老人がいて、2200万軒の老人世帯があるのです。
今は社会福祉協議会、ソーシャルワーカー、病院、施設、葬儀社
など全て個々の枠で対応してるに過ぎません。
現状に問題意識を持つ人達の善意で動いているに過ぎません。
しかし、この先を考えると、善意をあてにできる状況ではない。
制度化や対策が必要になるのは明白、今現在でも必要です。
それが出来ないと、今より孤独死が増えるのも確実です。
凄惨な状況も増え、税金投入額も増え、アパートや貸家の家主
さんも損害を受けるでしょう。
話しは変わりますが、国、行政の決まりで解釈の仕方次第かい!
と突っ込みを入れたくなったり、理解できない事もあります。
天涯孤独の人が居住地と異なる病院で逝去した場合の事です。
行旅死亡人(こうりょしぼうにん)として病院のある行政が責任
持つのか、居住地の行政が責任を持つのか、と問題になった事が
あるのですが、結局は『死亡地の行政』が対応しました。
ってことは行旅死亡人として扱ったのでしょうが、なんでだ?
もうひとつ、分り難いのが死亡届の提出先です。
法務省のホームページには下記のように書いてあります。
『死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所
又は町村役場 』って事は、死亡届出ができるのは、下の三か所で
すがよく見てください。
・亡くなった土地の役所
・故人の本籍地の役所
・届出人の居住地役所
故人の居住地役所はないのです。 ってことはですよ・・・
前橋在住で、本籍が東京品川区の人が、伊勢崎の病院で亡くなっ
て、申請者が高崎在住の人だったら・・・
死亡届が出せるのは『伊勢崎市』『品川区』『高崎市』だよね。
だけど実際は前橋市役所に届出をして、前橋斎場で火葬できる。
何処の火葬場でも『本市市民』て書いてありますからね。
・・・俺が理解力に欠けるのか?
もうひとつ、群馬県の場合一部火葬場を除けば火葬は無料です。
但し斎場(火葬場)によって無料の枠に大きな違いがあります。
多いのは『本市市民・無料』と記載されている火葬場です。
見て分る通り市民のみ無料、市民外は全て市民外料金です。
ところが『申請者又は死亡者が本市住民の場合』と書いてある
火葬場もあります。 群馬は前橋市、渋川市、伊勢崎市かな、
故人が市民は勿論ですが、申請者が市民なら、極端に言えば北海
道の人でも、沖縄の人でも無料で火葬してくれるって事です。
親切ですね・・・ 太っ腹ですね・・・ 好感が持てますね・・・
だけど『申請者』って誰? 法務省のホームページには
親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,
保佐人,補助人,任意後見人 と書いてあります。
友人知人では駄目なのはすぐに分りますが、問題は『親族』です
どこまでが親族なの? 葬儀で親族席に座った人? なんて思う
人がいても不思議じゃないけど決まってます。
また天涯孤独の人が病院や施設で亡くなった場合、院長、施設長
なら『家屋管理人』として申請者になれます。
ただ死亡届、その他の欄に記載する文面がありますので届出する
役所に確認されると良いでしょう。
死亡診断書の話しだからついでに言うと、最近多い家族葬では
会葬礼状を作らないほうが多いですから、会社で忌引き扱いして
貰う為の書類提出を求められたら、死亡届の左側半分A4サイズ
部分を提出すれば良いでしょう。 右側は死亡原因が書いてある
ので生命保険以外は、ほぼ不要だと思います。
すぐには寝つけなかった。 それでも日付がかわる頃には寝たらしく、
朝8時に目は覚めたが、まだ少しめまいがする感じ・・・
そういえば以前、脳外科で「タバコを止めて水を飲めば治る」と
言われタバコを止めたのを思い出した。
机の上に水のペットボトルを置き暫く水を飲んで様子をみます。
夜の搬送が続き、昨日がバタバタと三人の葬儀をした事もあって
疲れが溜ってるのは間違いないけど、明日は一人だけですから、
体調が戻るまで搬送が入って来ない事を祈るだけです・・・
さて本日の本題ですが・・・
前回のブログで書いた人達のような、最近増えている依頼、病院
のソーシャルワーカー経由とか、社協の人が対象者から相談され、
我々に葬儀相談という流れの葬儀パターンです。
・お金が無い人の葬儀と遺骨供養
・身寄りの無い人の葬儀と遺骨供養、
・お金がなく、身寄りもない人の葬儀と遺骨供養、
当初は戸惑いもありましたが、最近は慣れてきました。
このパターンは、これから急激に増えるでしょうから、ならば
始めからパターン化しておけば良いのでは?と思えます。
便宜上下記のように記します
『独居老人・お金が無い家族』→『対象者』と記す
『社協・地域包括・ソーシャルワーカー』→『相談員』と記す
『病院・施設』 →『終幕所』と記す
『葬儀社』 →『施行者』と記す
・対象者は相談員に自分の事情を相談する
・相談員は数ある終幕所の中から適所と思われる終幕所に相談
・終幕所が決まり入院、入所後、相談員と対象者で施行者探し
・終幕所紹介の施行者は料金が安くない限り基本的に却下
・施行者は対象者(相談員同席可)と直接相談し万が一の流れを
取り決め、申請者や支払いの方法まで相談しておく
・同席できない場合、施行者から相談員へ取り決め結果の伝達と
必要事項あれば相談員に依頼する
・相談員から終幕所へ万が一の時の対応方法を伝える
・逝去時、終幕所から施行者へ連絡
・施行者はお迎え、死亡届、火葬、遺骨供養の全てを代行
・相談員や取り決めた支払者から費用を受け取り完了
・状況によっては住居整理、遺産処理なども同じ手順で行う
簡単に流れを書きましたが、事前に流れが決まっているケース
では、すんなり行くのに、事前に決まってないと、結構大変で
逝去した場所の行政、居住地の行政、どちらが担当するかだけ
でも数日掛かるのが現実ですし、費用面についても事前に協議
するほうが間違いなく抑えられるし、対象者の意に沿える。
600万人の独居老人がいて、2200万軒の老人世帯があるのです。
今は社会福祉協議会、ソーシャルワーカー、病院、施設、葬儀社
など全て個々の枠で対応してるに過ぎません。
現状に問題意識を持つ人達の善意で動いているに過ぎません。
しかし、この先を考えると、善意をあてにできる状況ではない。
制度化や対策が必要になるのは明白、今現在でも必要です。
それが出来ないと、今より孤独死が増えるのも確実です。
凄惨な状況も増え、税金投入額も増え、アパートや貸家の家主
さんも損害を受けるでしょう。
話しは変わりますが、国、行政の決まりで解釈の仕方次第かい!
と突っ込みを入れたくなったり、理解できない事もあります。
天涯孤独の人が居住地と異なる病院で逝去した場合の事です。
行旅死亡人(こうりょしぼうにん)として病院のある行政が責任
持つのか、居住地の行政が責任を持つのか、と問題になった事が
あるのですが、結局は『死亡地の行政』が対応しました。
ってことは行旅死亡人として扱ったのでしょうが、なんでだ?
もうひとつ、分り難いのが死亡届の提出先です。
法務省のホームページには下記のように書いてあります。
『死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所
又は町村役場 』って事は、死亡届出ができるのは、下の三か所で
すがよく見てください。
・亡くなった土地の役所
・故人の本籍地の役所
・届出人の居住地役所
故人の居住地役所はないのです。 ってことはですよ・・・
前橋在住で、本籍が東京品川区の人が、伊勢崎の病院で亡くなっ
て、申請者が高崎在住の人だったら・・・
死亡届が出せるのは『伊勢崎市』『品川区』『高崎市』だよね。
だけど実際は前橋市役所に届出をして、前橋斎場で火葬できる。
何処の火葬場でも『本市市民』て書いてありますからね。
・・・俺が理解力に欠けるのか?
もうひとつ、群馬県の場合一部火葬場を除けば火葬は無料です。
但し斎場(火葬場)によって無料の枠に大きな違いがあります。
多いのは『本市市民・無料』と記載されている火葬場です。
見て分る通り市民のみ無料、市民外は全て市民外料金です。
ところが『申請者又は死亡者が本市住民の場合』と書いてある
火葬場もあります。 群馬は前橋市、渋川市、伊勢崎市かな、
故人が市民は勿論ですが、申請者が市民なら、極端に言えば北海
道の人でも、沖縄の人でも無料で火葬してくれるって事です。
親切ですね・・・ 太っ腹ですね・・・ 好感が持てますね・・・
だけど『申請者』って誰? 法務省のホームページには
親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,
保佐人,補助人,任意後見人 と書いてあります。
友人知人では駄目なのはすぐに分りますが、問題は『親族』です
どこまでが親族なの? 葬儀で親族席に座った人? なんて思う
人がいても不思議じゃないけど決まってます。
配偶者『夫婦』、血族『6親等』、姻族『3親等』が親族です。
また天涯孤独の人が病院や施設で亡くなった場合、院長、施設長
なら『家屋管理人』として申請者になれます。
ただ死亡届、その他の欄に記載する文面がありますので届出する
役所に確認されると良いでしょう。
死亡診断書の話しだからついでに言うと、最近多い家族葬では
会葬礼状を作らないほうが多いですから、会社で忌引き扱いして
貰う為の書類提出を求められたら、死亡届の左側半分A4サイズ
部分を提出すれば良いでしょう。 右側は死亡原因が書いてある
ので生命保険以外は、ほぼ不要だと思います。
ひとつひとつの葬儀を確認・反省・向上する為に書く実践日誌であり
これから葬儀を経験される方々が後悔しない葬儀をする参考書にと
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