最近増えている依頼のひとつが、兄弟姉妹、甥姪、従妹など親戚が

行う葬儀、対象者が未婚や離別で1人暮らしをしてきた人の場合、

法定相続人が最後の面倒を看ているなら問題ありませんが、例えば

従兄などが最後を看取る場合は法的知識が必要となります。

『法定相続人とは』

》配偶者(妻・夫)は全て法定相続人で配偶者以外は以下の通り

 配偶者のみなら100%が相続分配率

》第一順位 子供(亡くなってれば)孫(亡くなってれば)ひ孫

 養子は子供と同じ順位です

 配偶者50%と子供50%が相続分配率

》第二順位 父母(亡くなってれば)祖父母

 配偶者66.6%と父母33.3%が相続分配率

》第三順位 兄弟姉妹(亡くなってれば)甥姪

 配偶者75%と兄弟姉妹25%が相続分配率

これで分るように従兄は法定相続人ではありませんし、甥姪の場合

故人の配偶者が無く、子供、孫、ひ孫も無く、父母も無い条件下に

限って法定相続人となるわけです。 問題は・・・

対象者に配偶者、子供はいませんが、兄弟姉妹はいたのですが今は

亡くなって甥姪がいる状況で、従兄が最後の面倒を看ている場合。

面倒を看ていても従兄は法定相続人ではありませんから、そのまま

亡くなれば権利はありません。 しかし会った事が無くても甥姪は

法定相続人ですから権利は発生します。

ぶっちゃけ最後まで面倒を看てくれた従兄に、死後も含めてお願い

したいと思うのが本音でしょうから、普通預金ならカードで簡単に

引き出しながら対象者の支払いや生活の面倒は看られるでしょう。

しかし定期預金、有価証券、不動産の場合そうはいきません。

法定相続人なら証明できる証書等を持参すれば、凍結解除され払い

戻しして貰えるはずですが、法定相続人ではないのです。

会った事もない甥姪が受け取ることになります。

勿論、その人達が死後に必要な費用、生前掛かった部分を考慮して

くれる人なら、それで問題ありませんが、貰うものは貰うけど何か

支払うのは嫌だ・・・といったタイプの人だった場合が問題です。

こんなケースの場合、事前に『遺言書』を書いておくべきです。

出来れば『公正証書遺言』にしましょう。

2名の証人と公証人役場に行き話した内容を筆記して貰う方法で、

未成年者や相続人の立場にある人など、利害関係の絡む人は証人に

なれませんし、費用は数万円~掛かりますが、法的に遺言書として

効力を発揮させるには最善です。

今回のケースなら甥姪には遺留分がありませんから、遺言書に記載

された内容が全て従兄に相続させる旨を記載してあれば、そのまま

執行されます。 逝去後に「生前故人とくち約束していた」は通用

しません。 このケースは一銭も貰えないのです。

普通に考えれば、最後まで面倒を看てくれた人に遺産が渡ることが

当然であり、最適であり、最善だと思いますが、法律で決められた

事がある以上、事前対処が必要となる場合は多々あるのです。

ようするに法律は必ずしも正当でなく、ひとつの目安なのです。

対象者や自分達の置かれた状況の中で行える最善策をとっておく、

家族以外の人が行う葬儀は『転ばぬ先の杖』が必要だと感じます。

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