以上が我流葬儀を考える上で必要な法律の抜粋で、逝去から葬儀、


火葬までに必要なのは次の三つです。


【死亡診断書を火葬する行政に提出し、火葬埋葬許可証を受領し


火葬場提出】


【死亡診断書記載の死亡時刻から二十四時間は火葬できない】


【火葬場にはフタ付の棺で搬入のこと】(法律でなく火葬場の決まり事です)


いかがですか? 葬儀を行うには、もっと沢山の決まり事があると


思っていませんでしたか? これで分かる通り、現状行われている


葬儀は、葬儀社や宗教者の都合や、企業がより多くの利益を得る


為に、考え、作られてきたものが殆どです。


直接法律とは関係ないので触れませんでしたが、35日や49日を


納骨する日だと思っていませんか? 


49日忌明けの説明は省略しますが、火葬をした即日に納骨する


地域がみなさんの近くにもありませんか?


僕の住む群馬県にも北部や東部では即日納骨が普通という


地域があります。


地元前橋の人達に即日納骨の話しをすると「えっ!何で? 変なの」


と言われますが、皆さんはどう思われますか?

 
やはり、えっ!何で?って思いますか? なら考えてみてください。


今からほんの50年ほど前は土葬だったのですから、即日納骨が


普通とも言えます。 


そう考えると、いくつかの法律を尊守すれば、人に迷惑を掛ずに、


故人を含めた自分達家族が納得できる葬儀をするのが


後悔しない秘訣です。 


次回は、第五章【最高の供養に費用は掛からない】に続きます


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『世間に通用する我流葬儀の勧め(仮題)』の下書き文章です。


これから葬儀の喪主や施主をされる方々にとって、後悔の少ない


葬儀にするお役に立てればとの思いを込めて書いています。 


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