④ 死亡届出書の申請者は親族以外なれない・・・【嘘】
親族の他、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、
後見人、保佐人、補助人、任意後見人等が申請者として認めら
れています。
市役所等への届出は誰でも良いので、以前なら隣保の人が届ける
事が多かったのですが、最近は依頼した葬儀屋さんが代行するのが
殆どです。 申請者の認印を持参して役所に行き死亡届けを提出
すると火葬埋葬許可証が発行されます。
火葬埋葬許可証を事前予約した火葬場に提出、火葬が済むと
用意した骨壺に拾骨。 提出した火葬埋葬許可証は火葬部分に
必要事項が記載され返却されます。
後日焼骨を納骨する際墓地管理事務所や、寺などに提出します。
許可証は、この焼骨は犯罪に関する物ではないと証明する為に
必要なものです。 骨壺と一緒に保管しましょう。
⑤ 焼骨は墓、寺、散骨など決められた方法で処置する・・・【嘘】
結論から言えば、焼骨は自宅で供養しても、押入れに保管しても
法律的には全く問題はありません。
葬儀を考える時、あとに残る焼骨をどうするかについて、以前は墓に
入れると即答できる人も多かったのですが、最近では墓があったとしても
考えさせられる時代になっています。
少子化による墓守不在現象がその最たる理由です。
自分達の後を見てくれる、墓を守ってくれる人がいない・・・無縁墓地
となって、処分されるくらいなら、自分の代で全ての遺骨を散骨などの
方法で処理しておこうと考える人も増えています。
法律うんぬんの問題だけでなく、形として残る焼骨をどうするかに
ついては、先々の事も考えておく必要があるのは確かでしょう。
急激に増えている散骨と、最近聞かれる樹木葬を同じように考えて
いる方も多いのですが、両者は全く違うものですので、法律面も含めて
簡単に説明しておきましょう。
【樹木葬】
家族葬、一般葬、火葬、などと同じ文字を語尾に付けるので、
分かり難い言葉ですが、ようはお墓のことです。
墓石ではなく、樹木を墓標にするのが樹木葬というお墓で、お墓ですか
ら当然【墓地、埋葬等に関する法律】に沿った認可や運営がされます
樹木葬の詳細になると、近年生まれた事もあってか
樹木葬という墓を運営する事業体毎に違うのが現状のようです。
【散骨】
第一に墓ではありませんので【墓地、埋葬等に関する法律】は
適用外となり法的に整備はされていない現状です。
墓守不在の人達に最適だと樹木葬と近しい部分はありますが、
焼骨を粉末状にして撒く点が、樹木葬と異なります。
現時点での行政見解としては、節度をもって葬送として行う限り
違法ではない。という事になっていますが、全国数カ所の自治体
では禁止されています。
節度をもって行う限り・・・曖昧な表現であり、近年自然散骨が
急増しているだけに、散骨によるトラブルが発生する事態になれば、
法整備が成される可能性大です。
最近相談される家族に、散骨と手元供養(喉仏のみ)を希望
される方が増える傾向にあります。
散骨だけでなく、永代供養墓や墓地から離れた地域で生活をされる
方などには検討する価値ありです。
但し、火葬証明となる埋葬許可証等が二通必要となるので、
火葬前なら葬儀屋さんに伝えて準備して貰いましょう。 ・・・つづく
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『世間に通用する我流葬儀の勧め(仮題)』の下書き文章です。
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