SNSで美容の投稿をしていたら、突然届いたダイレクトメッセージ。開いてみるとそれは、コスメ(化粧品)のPR依頼でした。

 

……ということが珍しくない時代。好きな美容がお仕事につながったら素敵ですよね。

 

そこで今回は、PR依頼をされたときに必須の化粧品&美容広告の基礎知識をご紹介します。

 

※本記事は、ANSEM爪肌育成アドバイザー資格の必須講座でもある『化粧品に関する基礎講座』の受講レポです。

 

 

  その商品は本当に「化粧品」?

 

前回の記事では、〈化粧品/薬用化粧品(医薬部外品)/医薬品〉の明確な違いについてご紹介しました。

 

 

 

PR投稿をする際も、取り扱うアイテムがどの分類に当たるのか、はっきりと区別しておくことが大切です。

 

☑化粧品なのに有効成分をうたっていない?

☑薬用化粧品は肌悩みを治すもの?!

☑医薬品っぽい化粧品ってアピールできるの?

 

これにプラスして、身体に使用する目的でない「雑貨」の存在も。アロマオイルなどが雑貨に当たります。

 

「雑貨なのに化粧品として訴求をする」はNGですので、化粧品としてPRをするなら化粧品としての基準を満たしているかどうかの判断も必須です。気軽にPR案件を受けたら実は違反だった……とならないよう、気をつけたいですね。

 

 

  化粧品で「虫よけ」はうたえない

 

筆者は今回、日本爪肌美容検定協会(ANSEM)のオリジナル講座『化粧品の基礎知識』アーカイブ動画を受講したのですが、講師のお話のなかで気になったトピックがありました。

 

それが「虫よけ」についてです。夏にタイムリーな話題でしたので、一部ご紹介させてくださいね。

 

実は肌に使用するアイテムで「虫よけ」がうたえるのは、医薬品・医薬部外品のみ。化粧品や雑貨で「虫よけができる」と訴求することはできません。

 

これは医薬品医療機器等法(旧薬事法)で決められていることで、もちろんPRにおいても守らなければならないルールです。

 

PRを依頼されたアイテムが化粧品だったとして、もし「虫よけ」効果のアピールをお願いされたら……。いったん立ち止まって確認したいところですね。

 

 

  ルールの「なぜ?」がわかる

 

ANSEMの講座では、医薬品医療機器等法(旧薬事法)はもちろん、PR(広告)に関連する各種法律や基準について学ぶことができます。また皮膚構造や化粧品成分などの知識も同時に理解することで、単にルールを覚えるのではなく「なぜそうなのか?」がわかるように

 

今回レポしました『化粧品の基礎知識』は、爪肌育成アドバイザー資格の必須講座です。美容の知識を総合的に身につけたいという方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

 

 

 

SNSでも情報発信中

◆ ANSEM公式X(旧Twitter) 

 (@ansem_jp)

 

◆ ANSEM公式Instagram 

 (@ansem.jp)

 

 

講座情報はコチラから

◇ 公式ホームページ

◇ 募集中の講座