インボイス制度導入までに対応すべきこと | IT企業ANSの社長ブログ

インボイス制度導入までに対応すべきこと

◆導入がせまるインボイス制度

 

来年2023年10月1日より導入されることになるインボイス制度。
インボイス制度が導入されることで、何が変化し、導入までに準備しておくべきことはなんでしょうか。

インボイス制度は、「適格請求書等保存方式」という消費税の仕入税額控除の方式を指しています。適格請求書とは、正確な適用税率や消費税額などを記載した請求書や納品書のことですが、インボイス制度によって適格請求書の記載ルールが導入されることになり、現在の区分記載請求書の記載事項をベースに、下記項目の追加が義務付けられます。

 

【現在】
区分請求書等の記載事項
1.発行者の名称
2.取引年月日
3.対価(税込み)
4.取引内容
5.受領者の氏名又は名称

 

【インボイス制度導入後】
適格請求書等の記載事項
+適格請求書発行事業者登録番号
+適用税率
+税率毎に区分した消費税額等

 

インボイス制度が導入されると、登録事業者は適格請求書の記載事項が記載されている各請求書の書類のみが仕入れ税額控除の対象となるため、登録事業者となる企業は請求書の書式を適格請求書に沿った形で出力する必要があります。

 

◆インボイス制度導入までにしておく準備

 

適格請求書発行事業者に登録
請求書を発行する全ての人が「適格請求書」を発行できるわけではありません。適格請求書を交付するためには、国税庁への登録申請が必要です。登録がされればインボイス制度に対応した事業者であることが認められます。2021年10月1日より登録申請書の受付が開始されていますので、事前に登録申請しておきましょう。

 

現在利用しているシステムが適格請求書に対応しているか確認
適格請求書等を発行するには、自社で使用している請求書等のフォーマットを適格請求書の記載事項に合わせて変更しなければなりません。そのため、自社で利用している基幹システムや会計システムがインボイス制度に対応できているか確認する必要があります。
パッケージシステムを利用している場合、多くのベンダーで適格請求書の記載ルールに自動で対応することが予定されていますが、自社開発のシステムを利用している場合、インボイス制度に合わせて適格請求書のフォーマットに変更しなければなりません。

 

◆適格請求書に対応したシステムの改修、ご相談ください!

 
インボイス制度や適格請求書について、全ての企業が2023年10月に導入されるインボイス制度によって影響を受けることは間違いありません。自社はどのように影響があるか、事前に必要な対応は何かを確認・調査し、インボイス制度導入までに準備していく必要があります。
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