波立つ海に沈みゆく月 ~旧統一教会さよならブログ~ -31ページ目

波立つ海に沈みゆく月 ~旧統一教会さよならブログ~

統一教会は、だいぶ前から衰退している。二世の未来は全体として明るくない。
これに最後に責任を持つのは、本人と社会だと思ふ。(しばらくブログの本説明文をいじります)

旧統一教会(世界平和統一家庭連合)の解散命令請求に関連する参考資料集です。

 

本記事は、こちら👇。

 

なお、以下を一日一回クリックいただけると、このブログを続ける力になります!

にほんブログ村 哲学・思想ブログ 家庭連合へ にほんブログ村 哲学・思想ブログ 家庭連合 批判・告発へ
 


2022年

  • 8月29日 消費者庁の霊界商法等への対策検討会(第1回)。紀藤弁護士が解散命令の議論のため、関係省庁連絡会への働きかけを提案。
  • 9月7日 立憲民主党のヒアリングで、櫻井義秀教授が、解散はハードルが高いとの認識。(参考:立憲民主党ニュース)
  • 9月12日 野党の合同ヒアリングで、文部科学省が「旧統一教会は解散命令を請求する要件を満たさない」と説明。(参考:NHKニュース)
  • 9月14日 立憲民主党の安住淳国対委員長が、宗教法人法に基づき解散命令を請求するよう政府に求める考えを示す。
  • 9月15日 日本記者クラブで、紀藤弁護士が解散請求について「文化庁が(できないと)言っているのは、過去の怠慢に対する言い訳だ」と言及。
  • 9月16日 全国弁連が東京都内の集会で、永岡桂子文部科学相に対して旧統一教会の解散命令を裁判所に請求するよう求める声明を採択(声明文)。
  • 9月20日 野党のヒアリングで、文化庁担当者は「裁判所が確実に命令を出すだろうという状況がなければ解散命令を請求すべきでなく、文化庁として無責任な対応はできない」と言及。(参考:NHKニュース)
  • 9月22日 勅使河原氏が「教会改革」について会見。
  • 9月26日 野党のヒアリングで、前川喜平氏が「解散命令の請求はできるし、すべきだ」と指摘。これに対し文化庁担当者が「現時点では解散命令を請求することは難しい」との従来の見解を改めて示す。
  • 10月2日 自民党の萩生田政調会長がNHK番組で、旧統一教会の解散命令は困難との見方を示す。
  • 10月4日 消費者庁の検討会(第6回)で、旧統一教会の解散命令について「文部科学省に猛省を促したい」「質問権を行使するなどして調査に乗り出すべき」「消費者庁が関与すべきだ」などの厳しい意見が相次ぐ。(参考:弁護士ドットコム)
  • 10月5日 岸田首相は衆議院本会議で、野党側の質問に対し「信教の自由を保障する観点から宗教法人の法人格を剥奪するという極めて重い対応である解散命令の請求については、判例も踏まえて慎重に判断する必要がある」との考えを示す。
  • 10月6日 岸田首相は参議院本会議の代表質問で、旧統一教会の解散命令請求について「慎重に判断する」と答弁。
  • 10月11日 全国弁連が、国に解散命令請求の申入れ(参考:公開申入書)。
  • 10月12日 松野官房長官が、解散命令請求について「信教の自由を保障する観点から、判例も踏まえ、慎重に判断する必要がある」と述べる。
  • 10月14日 立憲民主党の小西洋之参議院議員は質問主意書に対し、政府は答弁書を閣議決定し、「憲法の定める信教の自由の保障などを踏まえれば、所轄する庁の関与は抑制的であるべきで、法人格を剥奪する極めて重い措置の解散命令の請求は十分慎重に判断すべきだ」とした。
  • 10月17日 消費者庁の霊界商法等への対策検討会が報告書を公表し、統一教会について「解散命令請求も視野に入れ、宗教法人法に基づく質問権などを行使する必要がある」と提言(参考:報告書)。
  • 10月17日 岸田首相が衆院予算委員会で、統一教会への「質問権」を行使することを表明。永岡文科相が、岸田首相から指示を受けたことを明言。
  • 10月17日 統一教会の解散を求めるネット署名が始まる(署名サイト)。
  • 10月17日 全国弁連が報道各社に、質問権等の行使に関する声明を送る(参考:声明文)。
  • 10月18日 岸田首相が衆院予算委員会で、統一教会の解散命令請求の要件に関連して「民法の不法行為は入らないとの解釈だ」「警察につないだ案件が含まれている。刑法をはじめとするさまざまな規範に抵触する可能性がある」と述べた。
  • 10月19日 岸田首相が参議院予算委員会で、統一教会の解散命令請求の要件に関連して「行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかになり、宗教法人法の要件に該当すると認められる場合には、民法の不法行為も入り得る」「刑事事件の判決が出る前に請求の手続きに入る可能性もあり得る」と述べた。
  • 10月24日 岸田首相が参議院予算委員会で、統一教会への質問権行使に当たり、被害の実態を把握するため、被害者らと面会する意向を表明。民法の法令違反22件では解散命令の要件として不十分との見解や、訴訟案件以外の情報収集をする意向も示す。
  • 10月24日 国内の宗教研究者有志の25人が、国に対して統一教会に対する適切な対応を要望する声明。
  • 10月25日 文化庁による有識者会議の初会合。どのような場合に「質問権」を行使できるかという基準などを議論。
  • 10月28日 岸田首相は首相官邸で記者会見し、「文化庁の宗務課の体制について、従来の8名を、来月には38名に拡充する」と表明した。
  • 10月28日 永岡文部科学相が記者会見で、統一教会に対する調査について「幅広く情報を得ることが重要だ」と述べ、施設への立ち入りを含めて検討する考えを示す。
  • 11月8日 文化庁の有識者会議が「質問権」行使の基準をまとめ、宗教法人に所属する人物の行為について民事・刑事を問わず公的機関が法令違反と認めた判断があり、かつ法令違反行為が繰り返されるなどの場合に調査できるとする。統一教会は、少なくとも20件の民事判決があることなどから基準に合致すると判断。
  • 11月11日 永岡文科相が閣議後記者会見で、「質問権」行使の基準に統一教会が該当するとして、教団に対する調査を始めると正式表明。
  • 11月21日 文科省が統一教会への「質問権」の行使を宗教法人審議会(非公開)に諮問し、了承を得る。
  • 11月22日 文科省が統一教会に対して「質問権」を行使し、組織運営体制や財務状況などに関する報告を求める文書を送る。教団の回答期限は12月9日。
  • 11月24日 東京地方裁判所と和歌山地方裁判所で「オウム真理教」と「明覚寺」の解散命令請求が行われた際の証拠などの記録がすべて廃棄されていたことがわかる。
  • 11月26日 文化庁が解散命令請求を視野に、弁護士らへのヒアリングを始める。 ← 加筆(3.19) 
  • 12月9日 初回質問権行使(11月22日)に対する回答が、文科省に届く。段ボール8箱分の文書。 ← 加筆(3.19) 
  • 12月9日 解散命令請求を文化庁に求める署名20万超筆が、文科省に提出。 ← 加筆(3.19) 
  • 12月10日 統一教会が「質問権行使は違法」とする意見書を文科省に提出していたことが分かる。 ← 加筆(3.19) 
  • 12月14日 文科省が統一教会に対して2回目質問権を行使し、高額献金を巡る22件の民事判決など、より焦点を絞った報告を求める。教団の回答期限は1月6日。 ← 加筆(3.19) 
  • 12月21日 統一教会が、解散請求をしないよう求める信者約2万3千人分の嘆願書を、岸田首相宛で文化庁に発送。 ← 加筆(3.19) 
  • 12月22日 永岡文科相が、救済新法による法人の配慮義務違反は解散命令請求要件の1つに該当しうるという見解を述べる。 ← 加筆(3.19) 

2023年

  • 1月6日 2回目質問権行使(12月14日)に対する回答が、文科省に届く。段ボール4箱分。 ← 加筆(3.19) 
  • 1月18日 文科省が統一教会に対して3回目質問権を行使し、信者からの献金や韓国本部への送金といった指揮命令の仕組みや資金の流れなどについて、約80項目について報告を求める。教団の回答期限は2月7日。 ← 加筆(3.19) 
  • 2月3日 立憲民主党と日本維新の会の幹部が、解散命令が請求された場合に教団の財産を別の団体や個人に移すことを禁じる法案を共同で作成する方針で一致。 ← 加筆(3.19) 
  • 2月7日 3回目質問権行使(1月18日)に対する回答が、文科省に届く。段ボール2箱分。 ← 加筆(3.19) 
  • 3月1日 文科省が統一教会に対して4回目質問権を行使し、教団の組織運営や各地教会の管理、信者団体の信徒会と教団の関係などについて、約110項目について報告を求める。教団の回答期限は3月15日。 ← 加筆(3.19) 
  • 3月15日 4回目質問権行使(3月1日)に対する回答が、文科省に届く。封筒1通。 ← 加筆(3.19) 
  • 3月16日 教団側の弁護士が文科省に申し入れ書を繰り返し送り、ほかの宗教団体で起きた事件の裁判例などをもとに解散命令請求をしないよう求めていることがわかる ← 加筆(3.19) 
 


最後に、一日一回クリックいただけると、このブログを続ける力になります!

 

にほんブログ村 哲学・思想ブログ 家庭連合へ
にほんブログ村
にほんブログ村 哲学・思想ブログ 家庭連合 批判・告発へ
にほんブログ村

 

 

 
〜本ブログについて〜