nrc⑮ 成田赤十字病院 眼科で治療を受けた結果、視覚障害を発症した!
病院側顧問弁護士の対応記録!
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****様
ご連絡
令和3年2月10日
〒101-0032 東京都千代田区*******
*****ビル*階
電話 **-****-****
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成田赤十字病院 代理人 弁護士**** 公印
前略
1 私は、成田赤十字病院の20年以上にわたる顧問弁護士です。
貴殿には先月15日、当事務所までおいでいただき、恐縮しております。
貴殿から2018年3月2日医療相談がなされ、その後も何回かご意見と書面をいただいている件に関し、私は貴殿の書面を読まさせていただき、また2回のご面談の内容を反芻し、且つこれまでに病院から貴殿に交付された文書を読み返しました。
私は、病院の代理人として様々な観点から検証いたしました。
その結果、端的に申し上げて、病院に説明の不備があると認識いたしました。
2 説明のポイントは次の点であると理解しております。
① 貴殿の症状に関し、網膜光凝固術の適応があったのか。
② 網膜光凝固術実施の同意を得る際に、医師から貴殿にメリットとリスクについて、きちんと説明がなされていたのか。
③ 本件の網膜光凝固術実施によって、何が起きたのか。
貴殿に生じた、視覚不具合はどうして起きたのか。
3 あらためて端的にご説明申し上げます。
① 2017年 11月28日の診察でみられた右眼上方アーケードの網膜色素上皮剥離が、2018年2月1日の再診時に出血性網膜上皮剥離へと変化していたため蛍光眼底検査が実施され、その結果加齢黄斑変性のポリープ状脈絡膜血管症(PCV)と診断されました。この時、貴殿に各別の自覚症状がなくとも、PCVであることに相違はなく、その進行を阻止するために、治療が必要でした。
治療法のなかで網膜光凝固術を選択したのは、奏功すれば、VEGF製剤の注射のように繰り返し治療を実施する必要がないので患者さん自身にとって身体的経済的負担を軽減できるメリットがあると考えたからです。根本的には、貴殿のポリープ病巣が中心窩から離れていたために、網膜光凝固術は、ガイドラインからしても推奨されておりました。
② 貴殿への説明について
平成30年6月6日付回答書では、「・・・静脈灌流障害による視力低下のリスクを説明したという証拠も無く、そうだとすると説明不足であったことは間題があります。」と回答しました。
しかし、この回答は曖味です。
「証拠はなく」というよりも、カルテにも記載がない以上は、リスクもメリットも説明していなかったと考えざるを得ません。
③ 何が起きたのか。
貴殿の変性部位は中心窩を離れていたものの、血管に近かったため(そのことの説明も欠けていました)、網膜光凝固術の照射の実施により、その血管に網膜静脈分枝閉塞症(網膜内の静脈に血栓がたまったことによりせき止められた状態)を生じさせて網膜出血が出現し、黄斑浮腫を生じさせました。これによって視覚不具合が生じたものと思われます。
4 私は、貴殿に対し病院が説明を尽くしておらず、また端的で分かりやすい説明となっていなかったことについて、病院に対し今般、注意を喚起いたしました。
病院は、真摯に反省し、改善を図る意見を表明しております。
5 2018年3月2日から今日に至るまでの貴殿との交渉及び私の検証による注意喚起によって、成田赤十字病院として、患者さんに対する医療者の説明について、分かりやすく、且つ患者さんの身になって実施することの重要性を再確認させていただきました。
草々