nrc⑯ 成田赤十字病院 眼科で治療を受けた結果、視覚障害を発症した!

   病院側顧問弁護士の対応記録!

 

 

今回のブログを記録するに当たって、成田赤十字病院の顧問弁護士から次のコメントをメールで送付された。

 

【2月17日付メールを昨日拝読しました。

 メール本文に対するご返答は後日、差し上げることとして、とりあえず次の通り返答とご注意いたします。

・添付の2月17日付記録文書(「対話記録」との標題)について、秋葉に確認を求めておられますが、私はそれを致しません。

   ➔ 議事録の確認することまでも拒否して一方的に見解を述べるとの意思表示と解釈する。

・2月17日付記録文書及び同様の文書を、SNSやインターネットに掲載することを禁止します。プリントアウトして、他人に交付することを禁止します。

   ➔ 打ち合わせ内容に対する事実を封じるものと解釈する。

・弁護士秋葉が作成した書面、メールをsns等で公開することを禁止します。

   ➔ 議事録の確認を拒否して都合の悪いことを隠蔽しようとする意図があるものと解釈する。

・本件に関し、病院の職員の実名を、sns等または文書交付により公開することを禁止します。

   ➔ 当たり前のこのような内容を敢えて発言しなければならない意識に疑問を持つ。

以上について、十分ご注意ください。】

 

 ※※ 敢えて、(➔)でコメントしておく】

 

 

2021年2月17日

成田赤十字病院 代理人 弁護士 秋葉信幸様

ご連絡

286-****************

****  

Tel:***********   

Mail :*****************

 

 

前略

成田赤十字病院の件についての連絡を拝読しました。

先ず、内容については私が想定しておりましたものとは大きく異なっており、1月15日の貴社における打合せの内容について確認する必要が生じたため、音声記録を文書化するために多分の時間を要し、ご返信が遅れました。

 

以下に、私の考えも併せてコメントいたします。

 

1 [成田赤十字病院の20年以上にわたる顧問弁護士]と記されておりますが、今後の

 対応について、私が心得るべき注意点などが有りますか。

また書類に公印が押印されておりますが、弁護士業務を明確に示したものですか。

2018年3月2日医療相談ではなく、3月7日です。

これまでの、書面の確認、2回の面談の内容を反芻し、且つこれまでに病院からの文書を読み返し病院の代理人として様々な観点から検証した結果、病院に説明の不備があると認識されたとありますが、成病医管922号の内容では明確に今後の検討を行なう必要が無いため、それが受け入れられなければ、代理人を立てて対応するとの最後通告を受けております。

この件について、代理人として病院の対応を是認するのかの判断をお聞かせください。

私は、日本赤十字社からの「司法の場でということでは無くて、硬直状態から抜け出すために当事者外の第三者に聞いていただく」というアドバイスを受けたことを前提にしておりました。

 

2 [説明のポイントは次の3点であると理解しております]については、3項に記します

が、今回の問題点の主要因では無いというのが私の認識です。

➡ 今回の問題は、本項の内容に限定するものでは無く、成病医管第922号により生じ

た様々な事象に関するものです。

①    貴殿の症状に関し、網膜光凝固術の適応があったのか。

②    網膜光凝固術実施の同意を得る際に、医師から貴殿にメリットとリスクについて、きちんと説明がなされていたのか。

③    本件の網膜光凝固術実施によって、何が起きたのか。

貴殿に生じた、視覚不具合はどうして起きたのか。

 

3 [あらためて端的にご説明申し上げます] 2項に関連して。

①     2017年 11月28日の診察でみられた右眼上方アーケードの網膜色素上皮剥離が、2018年2月1日の再診時に出血性網膜上皮剥離へと変化していたため蛍光眼底検査が実施され、その結果加齢黄斑変性のポリープ状脈絡膜血管症(PCV)と診断されました。この時、貴殿に各別の自覚症状がなくとも、PCVであることに相違はなく、その進行を阻止するために、治療が必要でした。

➡ 説明内容は理解しておりますが、白内障治療終了時に突然、詳しい説明をするこ

と無く治療を決定されたことです。左眼の治療前の診察結果と明らかに状況が異なり、

症状も全く無い状態でした。※上記の説明に言及するものではありません。

私が懸念したのは、左眼については、前任の**医師は「検査結果を部内で検討して、疾病名、治療方法を決める」と明確に説明されて、正にその通りに進められました。

右眼の時は、2月1日の白内障治療終了時、直ぐに**医師からいきなり、治療法を告げられ、同意書の提出を求められ、翌日にレーザー治療となったものです。

**医師の対応とは異なり、ほぼ、一方的に疾病名と治療法の確定を単独で行なった治療現場の実情を懸念していたことです。 ※既提出資料に詳述

右眼については、**医師に、「加齢黄斑変性ですか?」と問うた時に、「黄斑変性というか~~まあ黄斑変性だ」という言葉が有りました。

※上記①の説明についてのコメントではありません。

 

治療法のなかで網膜光凝固術を選択したのは、奏功すれば、VEGF製剤の注射のように繰り返し治療を実施する必要がないので患者さん自身にとって身体的経済的負担を軽減できるメリットがあると考えたからです。根本的には、貴殿のポリープ病巣が中心窩から離れていたために、網膜光凝固術は、ガイドラインからしても推奨されておりました。

  ➡ [奏功すれば]の感覚ではありません。

2月2日の治療の時点で、いきなり100%で視覚不具合が生じ、同月15日の2回目で更に酷い視覚障害を引き起したことは、上記説明のメリットや考慮については何ら結びつくものは有りません。

加えて、同月22日の診療時に、医師は患者が視覚障害を被っていることを認識しながらも、その事実を患者に説明することなく、治療方法を注射治療に変えると発言しております。

 また、[ポリープ病巣が中心窩から離れていために]とガイドラインを引き合いに出しておりますが、このガイドラインの説明は不十分な内容であり、安易に引用するものではありません。 ※打合せ記録に記載&&&&

 

②     [貴殿への説明について]

平成30年6月6日付回答書では、「・・・静脈灌流障害による視力低下のリスクを説明したという証拠も無く、そうだとすると説明不足であったことは間題があります。」と回答しました。

しかし、この回答は曖味です。

「証拠はなく」というよりも、カルテにも記載がない以上は、リスクもメリットも説明していなかったと考えざるを得ません。

 

  ➡ 本項については、回答書の作成者に対して注意を行なったにも拘わらず、その表

現を押し通そうとする姿勢が問題であると指摘(苦情)しているものです。

[カルテに記載がない]ということでは無く、[リスクを説明したという証拠も無く]などの表現で責任回避を目論むことが問題なのです。

 

 ➡ 私は診察時の自身の持つ音声記録により、[リスクの説明は無かった]と当初より断言しております。

※リスク説明については、**大病院でも、**大病院でも、かかりつけ医でも、精密検査クリニックでも医師が相応の時間を割いて図解しながらリスクを含めて説明されております。

これについては成田赤十字病院の本質的な問題と考えます。

 

③     [何が起きたのか] 

貴殿の変性部位は中心窩を離れていたものの、血管に近かったため(そのことの説明も欠けていました)、網膜光凝固術の照射の実施により、その血管に網膜静脈分枝閉塞症(網膜内の静脈に血栓がたまったことによりせき止められた状態 ※)を生じさせて網膜出血が出現し、黄斑浮腫を生じさせました。これによって視覚不具合が生じたものと思われます。

  ➡ 私からの提出資料、打合せ記録等から、内容は上記説明に対し、より詳細に記述

してあります。既に承知している内容です。

 ※ 照会先病院では、「レーザーによる光凝固術により静脈が焼きつぶされて血液の流れをせき止められたことによる」と説明されました。「血栓がたまった」ということなら血栓を除去できれば視覚障害は回復することです。焼きつぶされたことで回復はできないと解釈しています。

また、成田赤十字病院眼科からは照会先の東邦大病院眼科からの報告は受領しているはずであるが、問うても内容については何も説明してくれませんでした。

 

4 私は、貴殿に対し病院が説明を尽くしておらず、また端的で分かりやすい説明となっていなかったことについて、病院に対し今般、注意を喚起いたしました。

病院は、真摯に反省し、改善を図る意見を表明しております。

 

➡ 先ず、私は秋葉弁護士との打合せに於いて、一貫して求めていたことは、病院責任者に対して、事前に提出した資料に基いて、私が直接説明し、それに対する見解を知りたいということの一点のみです。

弁護士から今回の文書内容を一方的に送りつけられることは無意味な行為であり、弁護士ににお願いもしていません。

 打合せ時に秋葉弁護士は「  」「  」と発言しております。弁護士の行動に理解できません。

 

➡ 何が問題で有ったかについて漠然としており、本説明内容が全く理解できません。

[説明を尽くしておらず][端的で分かりやすい説明となっていなかった]について

は、成病医管第922号を否定するものになると考えます。

代理人対応するとまで私に通告した病院長決裁文書の責任はどのように考えますか。

本項については提出文書NRCH19-04-10p-rc 18/20,19/20に記載しております。

 

  ➡ [病院に対し今般、注意を喚起いたしました]については、私が病院に対して対

応を求めている内容であると考えます。

なお、[注意喚起]とはどのようなものですか。

[病院は、真摯に反省し、改善を図る意見を表明しております]と、ありますが、

私が訴えたい内容について、全く窺い知ることができません。また、何をどのよう

にされようとしているのですか

現時点では、今後の対応について打合せの過程であり、病院に対して弁護士から注

意喚起をしていただく状況では有りません。

今回の回答内容の本質的問題は、

  赤十字社本社病院支援部  課長に確認合意した代理人との話は、私が司法的な内容を求めているのでは無く、病院の考えを聞く場を設けて頂くことで、そこに顧問弁護士が同席する」という大前提に基づくものです。

赤十字本社の担当者、及び病院の責任者が対応することを必要条件に申し入れていたものです。

これが、人事異動により本社担当が変わり、次に病院の担当者も出席せず、弁護士のみの対応と対応状況が一方的に変化したことです。

 

 

 

5 2018年3月2日から今日に至るまでの貴殿との交渉及び私の検証による注意喚起によって、成田赤十字病院として、患者さんに対する医療者の説明について、分かりやすく、且つ患者さんの身になって実施することの重要性を再確認させていただきました。

  ➡ 私が、直接対面の話し合いを求めており、未だ、打合せ段階の何も進んでいない状況において、代理人として私が依頼をしていないことについて、一方的にこのような文書を記述した意味を説明してください。

なお、本項が私の解釈誤りで、失礼な記述であると言うのであれば修正いたします。

詳細についてご教示ください。

 

私がお願いしているのは、文書による対応は、意思の疎通がスムーズにできず、これまでのように長期間を要することから、既に提出してある資料を基に、対話による場で実際の状況を病院に認識していただき、改善され、このようなことが日常的に行なわれること無く、患者が安心して治療を受けられるようにとの思いでいることです。

打合せ時にもご提案しておりますが、対話の場を設けていただくことを切にお願いいたします。

私が何も認識できない状況でいることは、結果の見えない辛い時間になります。

ご多忙のところ恐縮ですが、2月15日の打合せ記録文書を添付いたしますので、そちらも確認していただき、不都合な内容が有ればご指摘いただきたいと存じます。

 

なお、代理人と病院との打合せについて、私に報告、連絡する内容が有るときには、

打合せ日時:場所:参加メンバー:議題や項目:概要等についても添付等でご連絡いただけると理解が容易になると思いますので、宜しくお願いいたします。

草々