《nrc⑦》 病院からの回答「成病医管第**4号」
第一回目回答(管理番号無し)に対する私からの見解書[NRC****6]に
基づいた内容では無く、担当者の机上ハンドリングによる体裁を整えた、取
り繕いの回答書としか思えないものである!
これに対する私からの見解書について、2018年9月4日に病院長宛の電子
メールで提出予定日を11月と連絡していたもの(ブログ《⑧》)が、10月22日
に病院長名で「成病医管第**2号」として、検討及び回答の拒絶通告書が
一方的に出された。
この提出予定であった見解書[NRC***10w]は、日本赤十字社との打合
せを経て2019年9月13日に日本赤十字社経由で成田赤十字病院に渡され
ている。 (内容はブログ《nrc⑩》に記している)
※なお、「成病医管第**2号」に対する私の見解はブログ《nrc⑨》に記している。
(ブログ《nrc⑨》については2020年4月30日時点で未公開)
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成病医管第**4号
平成30年 8月3日
****様
病院長 公印
御意見・御照会への回答について
当院事業の推進につきましては、平素から格別のご理解を賜りまして、厚く御礼申しあ
げます。
さて、2018年6月26日付NRC****6文書にて当院に御照会いただきました事項につ
きまして、当院担当者からの各種報告並びに、過去における当院医療事故調査部会、同
医療事故対策委員会更には、本社医療事故検討部会の審議に付した結果などの情報を
総合的に取り纏め、法律の専門家の意見を踏まえたうえで、以下のとおり謹んで回答申し
あげます。
なお、本回答には、〇〇〇〇様との信頼回復など、当院からのご提案を盛り込ませて
いただいておりますことを申し添えます。
末筆ではございますが、〇〇〇〇様、御家族の皆様の御健勝を心から祈念申しあげま
すとともに、併せて当院事業へのご理解とご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。
1 . 審議機関・開催日時等
(1) 成田赤十字病院 医療事故調査部会
平成30年3月13日(火) 15 : 00 ~ 16 : 25
(2) 日本赤十字社 医療事故検討部会
平成30年4月5日(火) 14 :00 ~
(3) 成田赤十字病院 医療事故対策委員会
平成30年5月2日(水) 13 : 00 ~ 14 : 00
2. 当院の回答について
NRC***6文書にてお示しいただきました御照会項目の中で、平成30年7月2日、
当院相談室にて 様と当院担当者が協議し、当院が回答させていただく項目を厳選い
たしました。その項目に基づきまして、別紙のとおり回答させていただきます。
別紙
( 1 ) 診療時に受けた不快・不安・不信について
このような事例について病院としてのお考えをお聞かせ下さい。
(ご回答)
平成30年3月以降、〇〇様からの疑義照会等に適切かつ組織的に対応させていた
だくために、当院では、医療安全に関わる組織横断的な職種で構成される、複数の院
内委員会で丁寧に審議を重ねてきました。
また、院外では、日本赤十字社本社に設置される医療事故検討部会の審議にも付し、
当院が提供した医療内容を客観的視点からの分析を経ています。
○○様からの御意見や御指摘を受け、当院の基本理念を再確認し、地域の皆様か
ら信頼される病院を目指す方針を、再度職員に周知を図る体制としました。特に、患者
様と直接的に関わる医師については、平成30年6月1日付で「成田赤十字病院にお
ける医師のための診療業務指針」の一部を改訂し、改めて当院医師に対し診療業務に
おける留意点などの周知徹底を図りました
当院を更に信頼される病院に改善する機会となった貴重な御意見に感謝申しあげ、
より信頼される病院への成長を目指すことに傾注して参ります。
また、〇〇様との信頼回復の一助として、○○様をはじめ、現在治療中の〇大学〇病
院主治医、当院眼科間において協議が必要ですが、様々な条件が整えば、当院にて継
続治療をお受け入れさせていただきますことをご提案申しあげます。
( 2 ) 視覚不具合に対する補償について
これらの状況に対する成田赤十字病院として、「これまで」と「今後」の対応につい
てのお考えをお聞かせ下さい。
(ご回答)
当院は、診察及び治療に関して損害賠償責任を負う立場ではありません。
しかしながら、後述のとおり、〇〇様への説明に関し不足であったことは問題があると
認識していますので、当院は〇〇様からお支払いただいた、加齢黄斑変性に対するレ
ーザー治療2回分の診療費をご返金させていただきます。
なお、今後につきましては、上記( 1 )のご提案のとおりです。
また、〇〇様からは、術後のピント調整ができる病院があれば、紹介いただきたい旨
の御要望をいただきましたので、次のとおりご提案いたします。
(当院のご提案)
当院では、〇〇様が御要望のピント調整の詳細を承知していないため、御要望内容
を伺ったうえで、次のご提案をさせていただきます。
① 当院から提供する医療機関及び医師情報をもって、〇〇様が〇大学〇病院主治
医にご相談ください。
② ○○様が当院で治療を継続いただくことになった場合、〇病院での診療情報と当
院の診療情報提供書を併せて、先方医療機関に紹介することが可能です。
なお、その場合、ピントの調整に必要な医療内容や、リスク及び費用など、十分な
説明をさせていただくことが前提となります。
( 3 ) 加齢黄斑変性の自覚症状がないことを承知した上で、レーザー治療を行った
ことについての見解
自覚症状がないにもかかわらず、現在ほとんど行われていないレーザー治療を
行った根拠とその判断内容と妥当性を説明してください。
(ご回答)
本項目につきましては、平成30年6月6日付当院回答書の内容に準拠し、以下の
とおりご回答いたします。
〇〇様の右眼の症状は加齢黄班変性がありました。
治療方法として、自覚症状がなくても変性(出血ポリーブ病巣)が生じている箇所が中
心窩外の脈絡膜新生血管の場合、網膜凝固(レーザー治療)を実施することが日本眼科
学会で推奨されております。
〇〇様の変性部位は中心窩外にあり、したがってこの箇所にレーザー治療を施すこ
とは、医学的にも妥当性があります。しかし、〇〇様の変性部位は血管に近いためレー
ザー治療を実施した場合に網膜静脈分枝閉塞症による静脈潅流障害が発生するリスク
があります。
担当医師がレーザー治療を実施する前に、静脈潅流障害による視力低下のリスクを
説明したという証拠も無く、そうだとすると説明不足であったことは問題があると認識し
ていますので、当院は 様からお支払いただいた、加齢黄斑変性に対するレーザー治
療2回分の診療費をご返金させていただきます。 (本文中一部再掲)
( 4 ) 「総合的な見解として」に対する意見への回答
総合的な見解として述べられている意味が理解できないため、教えてください。
(ご回答)
〇〇様からの御意見、御照会に対しまして、( 1 )から( 3 )各項目にて、当院の見解、
ご提案を記載させていただきました。( 4 )へのご回答とご理解ください。