《nrc⑧》 病院からの二回目回答「成病医管第**4号」が到底に 

     受け入れることができるものでは無く、さらに病院の見解

     を求める問合せ文書作成に時間を要するために、暫定的

     的に私の見解を述べ、要求書提出までの期間を連絡した

     電子メールの内容。

 結果として、この要求書を出す前に病院から一方的に通告文書「成病医管第**2号」
により要求書の受け取り拒否されました。

  この「成病医管第**2号の内容については次のブログ ⑨ の記事としてアップします。

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 【 電子メールによる連絡内容】

                                       2018年9月4日

 成田赤十字病院

 病院長 〇〇〇殿

     窓口担当 ○○部 ** 〇〇殿

                                                                    成田市   -*

                                          〇〇〇○

 

 

         8月3日付成病医管第704号回答文書についてのご連絡

 

  2月2日、15日に成田赤十字病院眼科において右眼の加齢黄斑変性の治療を

 受け、その治療状況に不安を感じたことで、第三者病院として紹介先の病院で診断

 を受けた結果、「治療による回復は困難」との診断を受けております。

 

  これに対し、3月7日に私が受けた視覚不具合について、成田赤十字病院相談係

 責任者に説明し、その回答書(文書管理番号無し)を3ヶ月後の6月26日に受け取り

 ました。

 この回答書の内容を受入れることはできない旨の当方の見解として詳細な資料を

 6月26日付の「NRC****6」として提出し、この内容を十分検討した上で、改めて

 回答することを要求しております。

 

 その回答書を8月3日に受取り、概ね内容は確認しました。

 

  回答の主旨は6月6日受領のものとほぼ同様であり、[NRC****6]に関する内容

 には全く触れられておらず、6日6日以前の審議機関・開催日時について、敢て記載

 していることから成田赤十字病院として、病院で行われた治療により健康被害を受け

 た患者に対する姿勢と理解しました。

 

 回答について、部分的なものについて気付いたことを以下に記します。

 

 ・   視覚不具合については、治療による瑕疵は無く、損害賠償を負う立場では無い

   との主張については司法的な問題による事項と言われておりますので、聞き置

   きます。

   私は当初から裁判等による意志は無いとお伝えしております。

 

 ・   術後のピント調整に関する提案については、6月6日の回答に対する私の見解を

   述べており、また、打合せにおいても説明しております。

    その内容を理解した上で、今回の回答ということで有れば、質問内容の方向性

   を意図的に変えて回答したものと解釈します。

 

 ・   別紙(3)では、レーザー治療を実施した結果、重大な視覚不具合を発症したことに

   対する正当性(推奨され・妥当性がある等の曖昧な言葉)を主張する回答と解釈

   できます。

    これについては「説明に関し不足であったことは問題があると認識しているので

   治療費を返還する」とありますが、何度も説明している事項や患者の度重なる説明

   (訴えを)無視したもので、事実に基づいた回答ではありません。

 

 ・   文書改定については、当方からの意見や指摘について、信頼される病院を目指

   すという説明と信頼回復を図り、私の今後の治療に関する提案を記述されていま

   す。

 

   私の事例に対して何が問題であり、それに対してどのような方策により、再発防止

   等が図られたのかを改定文書から窺い知ることはできません。

   誰しもが普通に読み流す一般的な業務指針文章の羅列としか理解できません。

 

 ・ これまでに、解決に対して何も合意できず、回答についても受入れておりませんの

   で、このような提案などは時期尚早です。

 

 ・ 敢て、本回答において私との信頼回復、地域において信頼される病院を目指す等

   の言葉を出されるのはどのような意図があるのですか。

     今更ではなく、一般的には当たり前のことと思います。

 

 ・   今回2回目の回答要求には「NRC****6」の内容を十分確認の上での回答を

   願うと要求しておりますが、6月6日付及び8月3日付何れの回答についても 「病院

   長の決裁を受けたものであり、病院の総意である」 と繰り返し発言されましたが、

   これまでに、何度も受入れできない理由を説明しております。

    このような表現を繰り返し言われることは、然るべき組織が最高権限者の決定を

   受けているのでそれに従えと感じる程の抑圧される状態になります。

 

 ・ 顧問弁護士(法律の専門家?)に相談してなどの言葉を頻繁にされますが、尚更

   のことです。

   どこにも相談者できるものもない高齢の患者にとっては相当に厳しい心理的な状況

   に置かれます。

 

 上記の内容は私の見解の一部ですが、今回の回答の全てにおいて受入れることは

 できません。

 

 ・ 8月3日の話し合いの場において、相談係担当者から、回答内容について不満が

  あれば文書にて申入れれば、病院として改めて審議にかけるとの発言がありました。

 

    一度ならず二度までも最高権限者である病院長の決裁を受けたものについての

    ことであり、非常に奇異に感じます。

 

   本来であれば、現実を正しく確認し、それに対して徹底的に真の原因の究明と、有効

  な対策による再発防止を図った上で、健康上の不具合を被った患者に適切な対応を

  すると考えます。

 

   今の時点では、8月3日付の回答書「成病医管第**4号」に対する私の見解を纏めて

  いるところですが、種々の生活環境もあるために時間を要しております。

   現時点で未確認の事柄も有るため、見通しとして11月末頃までには纏めて提示できる

  ように考えております。

 

 回答書[成病医管第**4号]を受取り後、一ヶ月ほどを経過しましたので、回答に対する

 受け入れはできないことの返答と、部分的ではありますが、私の考えと状況をお知らせ

 します。

                                              以 上