《nrc⑥》 <日本赤十字社> 成田赤十字病院眼科に関して:
その2:【6月6日付病院の回答に理解できない内容に
ついての見解を求めた】
文書番号[NRC****6]:提出資料1.回答書に対する見解及び要望
※※本資料は成田赤十字病院からの回答書「成病医管第**4号」を受けるために
冊子作成したものであり、回答以後は別途作成資料による※※
2018年6月26日
成田赤十字病院長 〇〇〇〇殿
[6月6日付「白内障及び加齢黄斑変性治療に関するご質問について(回答)]
に対する見解及び要望
1.標記の回答について
先ず、回答書には[「提出資料3.①]」の2/2頁の2項及び3項についての回答があり
ません。 特に2項については同資料1/2頁下部に記述の「資料2(提出資料3.④)」が
無ければ検討は困難と考えます。 資料2と明示しております。
6月8日、相談係担当者に当該資料について確認した結果、病院内手続きの当初の
段階で外されたことが判明しました。
これは、レーザー治療により被った視覚不具合症状の状態を理解して頂くために絵図で
示したものであり重要な資料です。
(視覚不具合説明図については 3項参照)
また、相談内容には診療時に受けた種々の問題も含めたものもあり、趣意が伝わり
難いと思い「不明点、疑問等があれば何時でも説明にまいりますから連絡を下さい」と
何度も伝えておりましたが、「カルテや医師からの確認で対応できるので不要」とのこと
で、問合せなど全く無く、そのまま進行されていたものと推測します。
3月7日の説明時に使用した資料のうち[提出資料5(日記様式*1)]を不提出とするこ
とを応対者に説明し、了解のもと[提出資料3.①,②,③,④,⑥(後日一部追記)]と併せて
説明をし、その内容についてはご理解を頂いております。
[提出資料5(日記様式*1)]は診療時の事柄を日記的に記したもので、これについては
不提出のため病院側応対者が記録として纏める内容と考えております。
(*1:今回の[提出資料5]はPowerPoint様式に纏めたものを提出します)
また、病院内における審議には、当方が準備した資料のみが単独で病院内の審議に
諮られることはあり得ないことで、病院側が説明時の内容を審議用に作成された文書に
当方の資料が添付される位置付けと考えます。
各審議会において[添付資料3.④]が外されて審議された結果、患者にとって重要な
内容の回答が漏れたものと解釈します。
このような状況の中、また3ヶ月という長期間を経ての回答についても、申出の内容について理解できるものでは無く、到底受入れることはできません。
今回の回答に対しては[提出資料2:《[6月6日付回答]に対する見解及び要望》]と
して返答しますので、これと併せて改めてご検討の上、ご回答をお願いします。
[補記 (1) [提出資料3.④]が相談係担当者により外されていたことから同等資料の[提出資
料3.⑤]を別項の3項に「(参考)視覚不具合症状」として貼付。
(2) 3月7日の説明時に提出資料5(日記形式)(不提出)として使用したものについては
今回、[提出資料5(PowerPoint様式)]として新たに提出します。
(3) 3月7日の説明時に使用した資料については、今回、[提出資料.①,②,③,④,⑥(後
日一部追記)]として再提出、3.⑤を追加提出します。
2.今回のレーザー治療によって生じた視覚不具合に付随した事項(要望)
相談係担当者から、回答に納得出来ず、また、他に質問などが有れば文書にて提出
するようにとの指示がありました
3月7日に申入れた提出文書に加え、不提出のものについても新たに取り纏めた文書
を添えて提出しますので、再度ご検討の上、次の2項目についての病院としてのお考え
をお知らせ下さい。
(1)診療時に受けた不快・不安・不信についての苦情
昨年5月より〇医師退職により〇医師の診療を受けるようになりましたが、当初
より診察時の対応についてこれまでにあまり経験したことがないような雰囲気
(態度や言葉使い、説明の仕方 等)に戸惑いを感じてこの2月まで診療を受け
てきました。
この間、私は、不快・不安・不信の念を持ちながら診察を受けることになり言葉では
表現し難い状況に置かれてきました。
勿論、人の感じ方は主観的なものが多く、一般的には問題無いものかも知れませ
んが、治療を受ける立場では大きな障害になってきておりました。
抽象的な表現では単に批判・中傷になる危険性もあると思いますので、私の診療
状況を記した[提出資料5]の内容をご確認下さい。
内容により、今回の治療により生じた不具合等に対する再発防止などにも及ぶので
はないかと考えます。
診療の度に、このような状況で診療を受けることを苦痛に感じておりました。
この事例について病院としてのお考えをお聞かせ下さい。
(2)視覚不具合に対する補償について
本年2月2日と、2月15日の2度にわたって「右眼の加齢黄斑変性の治療」と
して、レーザー治療が行われ、その結果、『網膜静脈分岐閉塞症』による視覚不具
合を発症しました。
これについては紹介先病院の診断の結果、「治療による回復は望めない」と告げら
れております。
現在でも視覚不具合の改善は見られず不便で不安な生活を送っております。
2月23日以降、紹介先にて為された『レーザー治療により生じた網膜静脈分岐閉塞
症の治療』に要した高額な医療費、及び関連経費、期間損失、そして、右眼の視覚
不具合症状に対する今後の継続的な経過観察他の問題が発生しております。
2月2日から22日に行われた成田赤十字病院の診療対応についても同様です。
これらの状況に対する「これまで」と「今後」の対応について病院としてのお考えを
お聞かせ下さい。
3.(参考)視覚不具合症状
下記の絵図が3月7日に提出した資料から欠落した「視覚不具合について(1/2)」の
内容です。
この内容が病院内審議及び日本赤十字本社の医療事故検討部会の審議において
提示されずに検討されたと言うことであれば、何を審議したのか甚だ疑問に思います。
提出した文書[提出資料3.①,②]には、視覚不具合症状の資料2を参照するよう指示
しているにも拘わらず、この項目に対する回答が無いことは、何らかの意図が有ったの
かとも考えられます。
或は審議メンバーから資料不足の確認も無く全く気づかずに進められたということで
あれば、審議について疑問を持たざるを得ません。
