責任過失 | マリアンのブログ

マリアンのブログ

とりとめのない日々のつぶやき
自然の風景(俳句の季語など)の動画とともに、お楽しみください。

 おはようございます。

きのうは「有責性」について、お話しさせていただきました。

その中で責任が認められる要件として、「責任故意」の存在をお話ししましたが、みなさん、ちょっと首をかしげていらっしゃるのではないでしょうか。

過失犯はどうなるの?

きょうは、このお話をさせていただきます。

 

ある行為が故意犯の構成要件に該当し、違法性があっても、責任の段階で「責任故意」が認められない場合には、「故意犯」は成立しません。

そこで、この段階で過失犯の成立を検討するため、「責任過失」の存否について判断されることになります。

第1および第2の関門を故意犯として通過したにもかかわらず、第3の関門で「過失犯」を検討するというのは、しっくりこないような気もしますが、故意と過失とは共通した性質をもっています。

すなわち、故意とは犯罪事実を表象・認容してなお、その行為をしようとするものであり、過失は犯罪事実の表象・認容を欠き、かつ客観的な注意義務に違反して行為するものをいいます。

前者は後者よりも程度が強く、前者に後者が包含されると、刑法学者、大塚仁氏は書いておられます。

 

責任過失の要件とは

1  行為者が違法性についての事実の表象を欠き、

   または行為の違法性についての意識を欠如すること。

2  犯罪事実の実現について

   行為者に「主観的な」不注意が認められること。

責任過失は、行為者の具体的な注意義務違反を必要とします。

個別に行為者の能力を考慮して、当該行為者が遵守できるはずであったにも、遵守しなかった場合であることを要します。

 

これらの要件が揃えば、故意犯は成立しなくても、過失犯に着地する・・・めでたし、めでたし(ではありませんね)。

マリちゃんのひらひら刑法、今朝は「責任過失」についてのお話しでした。