おはようございます。
今日は、犯罪成立の最後の要件「有責性」について、お話しさせていただきます。
好き勝手に気持ちよく書いておりますが、これからがたいへんです。
今からお話しする「有責性」は、実に難解な個所です。
これが理解できれば、あなたもすぐに最高裁のひな壇に座れるでしょう。
ある行為が犯罪行為とされるには、その行為が構成要件に該当し、違法性があり、さらに行為者に責任が認められる必要があります。
行為者に責任が認められる要件として
第1に 行為者に責任能力があること
例えば泥酔者や未成年者には完全な責任能力がなく、責任が阻却または軽減されます。
第2に 行為者に「責任故意」があること。
これは、行為者が自分の行為に「違法性を基礎づける事実」があると認識することで、
さらに学説の対立はありますが、行為者が自分の行為について「違法性を意識」したことも必要とする、これが多くの判例や学説のとる立場です。
第3に 行為者に適法行為の期待可能性が存在すること
すなわち、行為当時の行為者に、他の適法な行為をすることを期待できた場合であることを要します。
いかがでしょうか。
かつて私は、第2の「責任故意」を理解するのにたいへん苦労しました。
違法性の意識を責任故意の要件とすると主張した、小野清一郎博士の名言があります。
「違法性の意識こそは、
故意と過失を分つ分水嶺ともいふべきもの」
このように犯罪が成立するには、構成要件該当性・違法性・有責性という3つの関門を突破しなければなりません。
厳しい刑罰を科すという関係上、犯罪の成立には慎重になるべきだということで、これを刑法の謙抑性といいます。
犯罪の成立について、主要な部分だけをひらっと書かせていただきました。
マリちゃんのひらひら刑法「犯罪の成立要件」でした。