経営業務の管理責任者について | にしのはま行政書士事務所のBlog

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こんにちは!

千葉県の行政書士、西之浜杏奈でございます。

今回は、建設業許可の要件のひとつである、「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」について解説します。

 

なんだか長い要件ですねアセアセ

よく「経管」と呼ばれている人についての解説です。

詳しく見てみましょう。

 

「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」というのは以下の2つを指します。

 

※本記事は千葉県の手引きより引用し、一般許可の要件を記載しています。他の都道府県や大臣許可の取得をお考えの方は該当する自治体の手引きもあわせて参照くださいませ。

 

①「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」又は「常勤役員等+保佐人」がいること

 

②健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること

 

 「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」又は「常勤役員等+保佐人」がいること

 

まず、「常勤役員等、補佐人」とはどんな人でしょうか。

 

・常勤役員等とは、法人の役員のうち常勤のもの。個人であれば本人又はその支配人をいいます。

・補佐人とは、常勤役員等を直接に補佐する者をいいます。

 

主たる営業所には、常勤役員等(補佐人がいる場合は該当の補佐人)を置かなければなりません。

 

では、常勤役員等になれる人はどんな人でしょうか。

「営業取引上対外的に責任を有する地位において、経営業務について総合的に管理した経験を一定期間以上有する者」です。

分かりにくいですね・・かみ砕いてみましょう。

 

営業取引上対外的に責任を有する地位とは何でしょうか。

これは、「法人の役員」「委員会設置会社の執行役」「個人事業主」あるいは「令3条の使用人」等を指します。

 

また、一定期間以上の経験とはどのくらいでしょうか。

(今回はよくあるパターンを解説します。)

 

①建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること

②建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)

③建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有するもの。

 

上記のいずれかに該当する者、とあります。

 

上記の経験を、「登記事項証明書」や証明したい期間の「工事の契約書、注文書、請求書+通帳」、「確定申告書」などで証明していきます。

 

 

 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること

令和2年10月1日から、健康保険等に適正に加入していることが許可の要件となりました。

そのため、加入していることがわかる書類を提出することになります。

 

健康保険、厚生年金の証明であれば、「保険料納入告知額・領収済通知書」などで証明できるでしょう。

雇用保険ですと、保険料の申告書+領収書などです。

 

加入していて、保険料の支払いをしたことが分かるもののセットが必要になります。

保険関係は会社によって様々ですので、必ずしも上記の書類があるとは限りません。

とてもわかりにくいところだと思いますアセアセ

 

 

今回は「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」について解説しました。

上記の2点を満たしていることが許可を受ける要件のひとつとなります。

満たしているだけではなく、証明できる書類が必ず必要です。

 

「ご自身が経管になれるのか?」「書類はこれで良いのか?」「書類がない場合に他の証明方法はないのか?」

など、許可を取りたいけれどこのような疑問があり取れずにいるという方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

 

 

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