公正証書遺言とは | にしのはま行政書士事務所のBlog

にしのはま行政書士事務所のBlog

千葉県の行政書士、西之浜杏奈です。
建設業許可をはじめ、各種許認可申請を承ります。
お気軽にお問合せください♪

こんにちは!

千葉県の行政書士、西之浜杏奈でございます。

今回は「公正証書遺言」についてです。

 

 

 公正証書遺言とは?

 

遺言の方式のひとつに、「公正証書遺言」というものがあります。

どういうものかと言うと、公証人と証人2名以上の立ち合いのもとに公証役場で作成される遺言書です。

 

自筆証書遺言に比べて、紛失や偽造・変造や隠匿・破棄の危険が少なく、遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が極めて高いと言えます。

 

遺言書は書いて残すことが目的ではなく、遺言者の意思に沿ってその内容を実現することが大切です。

公正証書遺言は公証役場で保管されますので、上記のような紛失や偽造といった危険がなく、遺言者の意思が実現されることでしょう。

 

 

 作成の方法

公証役場で、公証人と証人2名以上(だいたい2名です)の立ち合いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を確認、問題がなければ公証人、遺言者、証人が署名・押印して作成します。

※自宅や入院先でも作成は可能です。その場合は出張費がかかります。

 

 

 費用

財産の額などによって公証役場に手数料を支払います。

また、行政書士などの専門家に作成を依頼した場合は別途報酬が発生します。

 

 

 家庭裁判所への検認は不要

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。(民法第1004条)という決まりがあり、検認をせずに開封すると50,000円以下の過料に処されます。

ただし、公正証書遺言については上記の規定を適用しない(民法第1004条第2項)とされています。

 

公正証書遺言は公証人と証人2名以上の前で作成されるので、本人の意思で作成したという信ぴょう性が高いです。そのため、検認せずに相続が開始したらただちに遺言を執行することができます。

 

こうしてみると、作成に手間はかかりますが、相続が開始した後のことを考えると公正証書遺言で作成するのがトラブルを回避できる可能性が高くなるのではないでしょうか。

 

 

当事務所では、遺言書の作成サポートを行っております。

遺言書の方式や作成手順がわからずお困りの方は、下記メールアドレスよりお問合せください。

 

 

にしのはま行政書士事務所

代表 西之浜杏奈

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2

ペリエ+plusビル3F-35

e-mail:info@nishinohama.com