経費と認められなかった部分が
役員賞与と認定された場合、
源泉所得税を支払っていなかった
とされて
1)本税
2)不納付加算税
3)重加算税
が課せられた場合、
2、3は費用計上するが損金不算入としたとして
本税ってどうなるんだろう?
支払時の決算期で役員賞与とするべきなのか?
それとも租税公課とかで費用計上してしまうべきもの?
それとも当該者から徴収するべきもの?
~~以下追記~
本税は預かる必要があるもの(だって所得税の本税だからね!)
不納付加算税と重加算税は損金にしてもいいけど
損金不算入で申告調整になる、が正解でした!