清算登記後の復活登記「会社継続登記」 | ninja250Rに乗る美味しいもの大好きな猫LOVEブログ。

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ankopartyが日々思うこと、注目したことを、つれづれなるままに、書き尽くしていきます。猫多いです。あとご飯。

実際に事例がないと難しいものですね

 

存在を知らなければ、ないのと同じですから

 

 

さて

会社が活動しないと決めると清算ということになるわけですが

 

清算する事業年度を清算事業年度

清算登記後の復活させることを「会社継続登記」というらしい

 

休眠会社の定義はいろいろあると思いますけれど

単に活動してないが均等割りだけ払っているパターン(登記うんぬん手をつけていない)

清算して解散した後3年以内なら復活の呪文「会社継続登記」ができる

 

商法の規定で2年ごとの取締役任期とされていて

登記もしなければいけないことになっている らしいが

どこの会社も更新更新手続きしてるのかな?

でもこれって無駄といえば無駄な税収のようなきもするけど

そんな頻繁に更新登記してるのかな

法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji45.html 【商法】

>商法の規定により,株式会社の取締役の任期は2年とされ,取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要ですから,株式会社については,少なくとも2年に1度,取締役についての変更の登記がされるはずです。

 

法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html 【会社法】

直近の記載もあった

やっぱり復活は3年以内なのかな

みなし解散による登記(これは特別決議らしい)

 

法務大臣からの公告(官報掲載ってことよね)は

なんと今月らしい

平成28年度は10月13日なんだってさ

解散とみなされる広告なんてものがあるらしい

 

 

商法じゃなく会社法になって10年に伸びたっぽい

法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html 【会社法】

> 会社法では,公開会社(※)ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は,定款で定めることにより,最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるとされています(会社法332条第2項,336条第2項)。

 

定時もしくは臨時株主総会、定時もしくは臨時取締役会

の議事録に記載して登記する感じかも

 

決算書の承認と同時に行うのが楽そうね

そうすると上場会社の決議事項にすべて網羅されてるのも納得かも

 

 

平成27年以降

変更登記は証明書が必要になった模様

就任・・・住民票OR免許証

解任・・・個人の印鑑証明

 

法務省WEBより http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 

つまり解散登記しても多少時間かかるにせよ復活はできるってことか?

 

 

12年間登記しないと解散とみなされるらしい(株式会社)

http://www.moj.go.jp/content/001204384.pdf

 

 

てことは最悪12年登記しなくてもOKてことだよね おおまかな解釈によるとw

謄本取得や印鑑証明発行しても、登記の概念にならないらしいから

なんらかの変化はあるだろうってことなんだろうね

 

で、復活させた場合、

やっぱり必要なのはその先の話よね

 

むしろ復活させるのと新規で作るのなら

どっちが金額的に得なんだろう?

 

謄本的には休眠とか書いてあるのかっこ悪いというかなんというか

 

 

解散の登記の登録免許税は3万円

同じく継続登記の登録免許税も3万円らしい

 

となると復活させたほうが得ってことになるな

 

設立だけでも単純に6万はかかるし

定款認証も別途かかるとなると

体裁考えないなら復活のほうがいいね