地方法人特別税の計算方法は? | ninja250Rに乗る美味しいもの大好きな猫LOVEブログ。

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※内容は東京都主税局WEBを参照した。

 

法人事業税=所得金額かける法人事業税の税率=(1)

 

平成27年6月1日~平成28年5月31日までの

資本金が1億円以下の中小企業法人については、

今回の申告において

400万以下・・・3.4%

400万超800万以下・・・5.1.%

800万超・・・6.7%となった。

 

 

地方法人特別税=(1)×地方法人特別税の税率=(2)

 

 

(1)の金額が1000万以下のため、

平成27年6月1日~平成28年5月31日までの中小企業法人は、

43.2%となった。

 

ひとつの申告書のなかに

1)事業税

2)地方法人特別税

3)道府県民税

が一体化しているため留意すること。

 

そして均等割は1か月未満切り捨てとなるため有利に計算が必要。

たとえば、設立時などで

5/10~4/30という申告期の場合は11か月で均等割を按分する。

残念ながら、多い分には是正はされないだろう。