もうすぐ定例の保険料改定の時期だ。
4、5、6月の平均を出した賃金から、7月以降の社会保険料が決まる
というシステムのなか
うちの会社は5月決算。
そして6月から給料改定。
でも6月から3か月、6、7、8月の平均をとった金額と
4、5、6月の平均をとった金額、
それぞれが違うのだ。
面倒だ。面倒極まりない。
こんな場合、定例の改定をすっとばして
臨時改定(6、7、8月のみ)だけできないものか、とも思う。
給料が減額するときには国保側としては有利だが
給料が増額するときには労働者側のほうが有利。
なんとも曖昧だ。
一応質問しにいくつもりだけど、
とりあえず定期改定には一律間に合わないんだろうな。
これ該当者側になってたら、どうなってたんだろう。
やっぱり質問しにいくか。特例があるかもしれないし。もやもや。