まずはじめに、日興証券が参考文章だしています。
http://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/to/J0275.html
投資クラブ
というのは、登記が必要ないものの、
民法上でいう「組合」に該当するため「規約」が必要だという。
1)名称
2)毎月の定例総会開催日
3)会員の役割分担
4)出資金額
が必須事項だそう。
名称があるから、その投資クラブで出資した金額で証券口座が開設できる
という認識でよさそう。(ただし解説できる証券会社が限定されているもよう)
東大生が書いた株式投資という本で知られるagentsは
合同出資ではなく、各個人で個人資金の運用を行っているらしい(WEBにより調べた情報による)
※しかも5冊目出したらしい。
やっぱり慶應生が書いた、より売れやすいのかな。。。
合同出資という点では、ちょっと学び取れなかった。
でも組合という概念はありそうだなと思った。
恐らく書籍の収入がありそうだもんね。