すんません、いきなりこんな話題で( ̄Д ̄;;
たまたま思い出したのでトピっちゃいました。
今は離婚したくても離婚しちゃいけません!!
離婚するなら2007年の4月以降にしなさい!!
ということで、
今は離婚が減少しているのが実情。
それは・・・
厚生年金の影響でもあるんです。
第2号のダンナがいる奥様にとっての、朗報なんです。
つまり、
自営業者(第1号)でもなく、
第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者)
でもないダンナがいる場合は、
離婚を急いではいけません!!
つまり、第2号というのはサラリーマンのことで、
第3号というのは、2号の配偶者ということなんですが、
ダンナが2号であれば、離婚しないで平成17年の4月以降に離婚した方がお得!
ということなんですが・・・
どの辺が得なのか?というと、
厚生年金を支払っているのは、サラリーマンである第2号であるわけですが、
もちろん、自営業者(会社を経営してる人や、農家も入ります)
その支払い者に対して、
専業主婦、つまり、第二号と生計を共にしている第三号や、
同じくサラリーマンである第二号や、自営業の第一号であれば、
適応できる技!
だったと思うんですが・・・
何せうろ覚えなんで、
さらっときいておいてくださいまし。
多分彼に聞けば詳細はわかると思います。
http://www12.plala.or.jp/fp-masuyama/
↑益山さんHP↑
復習したらまたUPします。・・・多分w
で、今までの厚生年金保険の制度であれば、
厚生年金を支払っていたのは第2号のダンナで、
もし離婚した場合は、支払った分というのはダンナの取り分になるため、
全て厚生年金をダンナが支払ったと換算され、
例えば結婚して厚生年金を払い続けてから10年間あったとしたら、
その10年分の支払い履歴はダンナのものになるわけです。
もしも離婚していなかった場合は、
夫婦として合算された金額が支給されるのですが、
離婚した場合は、厚生年金分は全てダンナの配分になっていたのです。
しかし!
この改正によって、
離婚しても奥さんは、ダンナの最大半分の厚生年金支払い分を充当することができるようになるのです。
つまり、
10年分の支払いがあったとしても、
実質上はダンナは5年分の支払いしかなかったことになり、
奥さんは5年分の支払いがあったことになり、
つまり、奥さんは国民の全てが加入することになっている「国民年金」
に加算されるものとなる「厚生年金」分を得ることが可能となり、
取り分が増える!という単純なことなのです~
ちなみに、何故二号だけかというと、
厚生年金に加入しているのは、二号だけだからです。
だから、一号は元々厚生年金には加入していないため、関係がない制度改正なのでした。
一応社会保険庁のリンクも貼っておきます。
また今度、自分でも調べなきゃ~です。
http://www.sia.go.jp/
余談ですが・・・SIAの理由って・・・Social Insurance Agencyの略で合ってるんでしょうね、きっと。
社会 保険 庁 だから。
・・・あってる?