6割、上5科目で6割3分。ほぼ無勉、来年8割。
正解
http://www.jlf.or.jp/hogaku/pdf/2010_seikai_vdhf_ichiran.pdf
憲法 33/40
1◯:ストーカー規制法の合憲性:151211
1◯×:尊属傷害致死:251011:この種類の犯罪に関し被害者たる親族の範囲を如何に区劃するやは、立法政策上の問題であり、各国の立法例によるも必ずしも一致していない。
2◯:法人の名誉毀損:サンケイ新聞意見広告事件:624024
1×:外国人の再入国の自由:森川キャサリーン事件:041116
2◯:思想良心の自由:君が代伴奏事件:190227
1◯:政教分離原則:津地鎮祭
1×◯:職業選択の自由:「内容態様の規制でなく職業選択の自由そのものに対する規制」が正しい
1×◯:選挙権:在外日本人選挙権:「国政選挙」が正しい
2◯:閲読の自由:よど号ハイジャック:派生原理として当然に導かれるところ
1◯:裁判を受ける権利:高田事件
2◯:生存権:サラリーマン税金訴訟
2◯:国政調査権:政治的美称説:補助的権能説
2◯:会期不継続の原則:国会法68条但書き
2◯:政党法:承認
2◯:国務大臣の個別的責任:問責決議
1◯×:ポツダム宣言:政府の憲法改正案にほとんど変更がなかったので大改正は不要と考えていた。
2◯:法律の拘束力の発生時期:公布時期=官報=一般国民の知りうる時期
1◯:実質的証拠法則はOK∵認定された証拠の採用(実質的証拠の有無)を裁判所が判断するから
2◯:道州制の採否:都道府県性は憲法上の要請ではないから
1◯:条例制定権:徳島市公安条例事件
5◯:外国人の人権:マクリーン事件判旨
5◯×:税関検査:「国内で頒布済みのものを新たに規制の対象とすることもOK」?。
4◯:労働組合の統制権:勧告説得は合法、立候補取止めを要求、従わないと統制違反者処分:違法
4◯:解散:行政説と69条説はほとんど支持されておらず、7条説と制度説が対立している
4×◯:法律上の争訟:板まんだら事件
民法
1
1
1×:売買契約が架空の場合、保証債務は付従性により発生しない。
2×:130条+成就で有利になるものが、故意に成就させたら、不成就とみなす→◯。
2
1
2
1×:担保のための代理受領を承認した第三債務者が債務者に支払い、債権者が不満足→709。
1
1
2
1×:「この求償権を保護するために、弁済によって消滅すべきであった債権及びこれを担保する担保権は、求償権の範囲で弁済者に移転する」≠求償権が担保権。
1×:「解除権は催告期間が経過したときに発生するのが原則であるが、催告期間内に債務者が履行拒絶の意思を明確に表示したときは、催告期間の経過を待たずに発生するとするのが判例である」
2
2
1
2
1
2×:相続回復請求権:真正相続人は第三者に所有権に基づく返還請求をなし得る(判例に同旨)。表見相続人に対する相続回復請求権が時効期間を経過した後の第三取得者は、直接に利益を受ける者にあたらない(判例に同旨)。
2
2
2
1×5:譲渡禁止特約のある債権を移転しても、債権は移転しない/譲渡禁止の意思表示は善意の第三者に対抗できない(重過失は悪意と同視、判例)。債務者の承諾により遡及的に有効/116条の法意に照らし第三者の権利を害することはできない(判例に同旨090605)。差押債権者の善悪問わず差押転付命令が優先(判例に同旨)。
4×5:使用者責任:事業の執行について:事業と密接不可分な業務や付随的な行為も事業にあたる。責任無能力者の不法行為:責任無能力者の行為が709条の要件を満たすこと。∩義務懈怠の立証がないことも必要。監督者責任は他人の行為による特殊の責任であって個々の加害行為についての過失を必要としない。
4
刑法
1×:死者の名誉毀損:虚偽の事実の摘示=事実を虚構して摘示∪事実の虚偽を知りながら摘示
2
1
2
1×:窃盗の着手時期:判例:侵入した後、物色のためタンス等に近づく、現金のありそうなタバコ売り場に近づこうとした
2×:責任説:違法性の意識の可能性の欠如は、故意過失を問わず責任を阻却する。
厳格責任説:誤想防衛は法律の錯誤、制限責任説:誤想防衛は事実の錯誤
2
2
1
2
2
1
1
2
2×簡易生命保険契約の事務に従事する係員を欺罔して簡易生命保険契約を締結させた上その保険証書を騙取した行為は、改正前刑法246条1項の詐欺罪に当たる。120327。
1
1
1×死者の占有:殺害者の逃亡後、第三者が死者の財物を奪った場合:占有離脱物横領で学説は一致。
2
2
1
3×4:
憤激逆上:防衛の意思あり
自招防衛/相当:急迫性の問題/自招行為に対し相手は正当防衛が可能。
専ら攻撃の意思:防衛の意思なし
機会利用積極攻撃の意思で臨んだ:急迫性なし
防衛に名を借りた積極反撃:防衛の意思なし
3×4:暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する。540413。
5
5×2:事後強盗の暴行のみを意思を通じて行った者の罪責:裁判例:身分犯構成∩真正身分犯と不真正身分犯と両方ある。罪質からは真正身分犯だろうが結合犯とまではいえない。
民事訴訟法
1
2×:応訴管轄:「被告が本案につき応訴する」とは、口頭弁論又は弁論準備手続で弁論ないし陳述をすることをいう
1×:成年被後見人の単独での訴訟行為:不可∵訴訟能力なし28条31条本文。補助参加でも訴訟能力は必要。→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10604741721.html
1
1×:土地所有権に基づく土地明渡訴訟の原告の、境界確定の訴えの中間確認訴訟:先決関係がない
1×:訴えの時効中断効の発生時期:訴え提起のとき(147条)。訴状を作成して裁判所に提出すること。
1
2
2
1
2
2
2
1
2×:弁論準備手続→証人尋問はできない。
:裁判所が行う場合は、書証(文書・準文書)の証拠調べ、人証(証人・当事者)の採否等の裁判をすることができる(170条2項)。
:受命裁判官が行う場合は、人証の採否等の裁判を行うことはできないが、調査嘱託・鑑定嘱託・書証の申出・文書送付嘱託についての裁判を行うことができる(171条3項)。
1×:固有必要的共同訴訟:共同訴訟人の一人のみがなした自白の効力:効力が生じない。→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10604758472.html
1
1×:判決の言渡し:調書判決:判決書原本に基づくことなく、主文や理由の要旨を告げて判決の言渡しをし、判決書の記載に代えて、主文、請求、理由の要旨等を期日調書に記載するもの(254条、規則155条3項)。
→自白事件、被告欠席事件、公示送達事件について認められる。∵実質的に争いがないから。
2
2×:少額訴訟判決:控訴をすることはできない(377条)。異議申立てはできる(378条)。憲法違反について特別抗告はできる(380条)。
5×2:人事訴訟:原則公開/例外的に公開停止(人訴22条)→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10606030457.html
2
3×4:証明の対象=事実法規経験則→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10606066382.html。証拠の申出:撤回自由/証拠調べ開始後:相手方の同意が必要→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10606066382.html。
5×4:弁論の併合:主観的追加的併合:飛ばし
1×4:相殺の抗弁に関する判断の既判力:飛ばし
1
1
2
1
1
2
2
2×:裁判員制度の対象事件を審理するについては、必ず公判前整理手続に附さなければならない
2
2
1
1
1
1×:鑑定人の勾引、勾留:できない。→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10606239965.html
2
1×:挙証責任:検察官→アリバイ事実の不存在を、合理的疑いを容れない程度に証明/同時傷害、真実性の証明、爆取。
2
2
2
1×:牽連犯の目的部分が無罪の場合、手段部分に縮小認定して有罪を言い渡せば足りる→要調査
2×3:旧刑訴の規定:起訴猶予規定あり。必要的弁護事件規定あり。
5
3
4×5:公判前整理手続における予断排除:余事記載禁止で対処、忌避等にはよらない
第三百十六条の十三 検察官は、
事件が公判前整理手続に付されたときは、
その証明予定事実
(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、
裁判所に提出し、
及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、当該書面には、
証拠とすることができず、
又は証拠としてその取調べを請求する意思のない
資料に基づいて、
裁判所に事件について
偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を
記載することができない。
2
商法
2
1
1×:親から相続した遺産を元手に貸金業を営むこと。証人でなく商行為でもない。
2×:第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
2×:第四百五十八条 第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。
2
2×:第七百三十四条 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1×:基準日後に新たに株主となった者について、会社の方の判断で、株主総会の議決権などを認めることは差し支えない(124条4項)。
1
2
1
1
1×:監査役の子会社調査権:正当な理由があるときは、報告又は調査を拒むことができる(381条4項)。
1×:会計監査人の報酬:会社が定めるが、監査役(監査役会、監査委員会)の同意を得なければならない(399条)。
2
1×外国会社は株式交換完全親会社となることができない∵?
1×反対株主の買取請求権:株式内容の不利益変更、事業譲渡等、合併、分割、株式移転、株式交換
2
1
2
2
1×2
3×5
1×4
1×4
行政法
2×:情報公開個人情報審査会設置法9条2項:諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
1×:行政計画の変更廃止により、私人が損害を被るとき、一定の場合には、賠償責任を負う。→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10608575398.html
2
2
1
2
2×:権限の委任:行政庁が、権限の一部を他の機関に委譲し行使させること
=権限の所在は委任庁から受任機関に移り、委任した行政庁はその権限を失う
→受任機関が自己の名において権限を行使する。
1
1×:申請の審査基準:行政庁は、審査基準を、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものとする
2
2
2
1
1
1
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1
1
2×:一定の土地に工作物を設置することを禁止し、違反を処罰する法律に補償規定なし:奈良県ため池。
1
3
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4
2×4
2×3
憲法:
民法:
刑法:
民訴:
刑訴:
商法:
行政法:通読
要件事実
正解
http://www.jlf.or.jp/hogaku/pdf/2010_seikai_vdhf_ichiran.pdf
憲法 33/40
1◯:ストーカー規制法の合憲性:151211
1◯×:尊属傷害致死:251011:この種類の犯罪に関し被害者たる親族の範囲を如何に区劃するやは、立法政策上の問題であり、各国の立法例によるも必ずしも一致していない。
2◯:法人の名誉毀損:サンケイ新聞意見広告事件:624024
1×:外国人の再入国の自由:森川キャサリーン事件:041116
2◯:思想良心の自由:君が代伴奏事件:190227
1◯:政教分離原則:津地鎮祭
1×◯:職業選択の自由:「内容態様の規制でなく職業選択の自由そのものに対する規制」が正しい
1×◯:選挙権:在外日本人選挙権:「国政選挙」が正しい
2◯:閲読の自由:よど号ハイジャック:派生原理として当然に導かれるところ
1◯:裁判を受ける権利:高田事件
2◯:生存権:サラリーマン税金訴訟
2◯:国政調査権:政治的美称説:補助的権能説
2◯:会期不継続の原則:国会法68条但書き
2◯:政党法:承認
2◯:国務大臣の個別的責任:問責決議
1◯×:ポツダム宣言:政府の憲法改正案にほとんど変更がなかったので大改正は不要と考えていた。
2◯:法律の拘束力の発生時期:公布時期=官報=一般国民の知りうる時期
1◯:実質的証拠法則はOK∵認定された証拠の採用(実質的証拠の有無)を裁判所が判断するから
2◯:道州制の採否:都道府県性は憲法上の要請ではないから
1◯:条例制定権:徳島市公安条例事件
5◯:外国人の人権:マクリーン事件判旨
5◯×:税関検査:「国内で頒布済みのものを新たに規制の対象とすることもOK」?。
4◯:労働組合の統制権:勧告説得は合法、立候補取止めを要求、従わないと統制違反者処分:違法
4◯:解散:行政説と69条説はほとんど支持されておらず、7条説と制度説が対立している
4×◯:法律上の争訟:板まんだら事件
民法
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1×:売買契約が架空の場合、保証債務は付従性により発生しない。
2×:130条+成就で有利になるものが、故意に成就させたら、不成就とみなす→◯。
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1×:担保のための代理受領を承認した第三債務者が債務者に支払い、債権者が不満足→709。
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1×:「この求償権を保護するために、弁済によって消滅すべきであった債権及びこれを担保する担保権は、求償権の範囲で弁済者に移転する」≠求償権が担保権。
1×:「解除権は催告期間が経過したときに発生するのが原則であるが、催告期間内に債務者が履行拒絶の意思を明確に表示したときは、催告期間の経過を待たずに発生するとするのが判例である」
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2×:相続回復請求権:真正相続人は第三者に所有権に基づく返還請求をなし得る(判例に同旨)。表見相続人に対する相続回復請求権が時効期間を経過した後の第三取得者は、直接に利益を受ける者にあたらない(判例に同旨)。
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1×5:譲渡禁止特約のある債権を移転しても、債権は移転しない/譲渡禁止の意思表示は善意の第三者に対抗できない(重過失は悪意と同視、判例)。債務者の承諾により遡及的に有効/116条の法意に照らし第三者の権利を害することはできない(判例に同旨090605)。差押債権者の善悪問わず差押転付命令が優先(判例に同旨)。
4×5:使用者責任:事業の執行について:事業と密接不可分な業務や付随的な行為も事業にあたる。責任無能力者の不法行為:責任無能力者の行為が709条の要件を満たすこと。∩義務懈怠の立証がないことも必要。監督者責任は他人の行為による特殊の責任であって個々の加害行為についての過失を必要としない。
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刑法
1×:死者の名誉毀損:虚偽の事実の摘示=事実を虚構して摘示∪事実の虚偽を知りながら摘示
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1×:窃盗の着手時期:判例:侵入した後、物色のためタンス等に近づく、現金のありそうなタバコ売り場に近づこうとした
2×:責任説:違法性の意識の可能性の欠如は、故意過失を問わず責任を阻却する。
厳格責任説:誤想防衛は法律の錯誤、制限責任説:誤想防衛は事実の錯誤
2
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2×簡易生命保険契約の事務に従事する係員を欺罔して簡易生命保険契約を締結させた上その保険証書を騙取した行為は、改正前刑法246条1項の詐欺罪に当たる。120327。
1
1
1×死者の占有:殺害者の逃亡後、第三者が死者の財物を奪った場合:占有離脱物横領で学説は一致。
2
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1
3×4:
憤激逆上:防衛の意思あり
自招防衛/相当:急迫性の問題/自招行為に対し相手は正当防衛が可能。
専ら攻撃の意思:防衛の意思なし
機会利用積極攻撃の意思で臨んだ:急迫性なし
防衛に名を借りた積極反撃:防衛の意思なし
3×4:暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する。540413。
5
5×2:事後強盗の暴行のみを意思を通じて行った者の罪責:裁判例:身分犯構成∩真正身分犯と不真正身分犯と両方ある。罪質からは真正身分犯だろうが結合犯とまではいえない。
民事訴訟法
1
2×:応訴管轄:「被告が本案につき応訴する」とは、口頭弁論又は弁論準備手続で弁論ないし陳述をすることをいう
1×:成年被後見人の単独での訴訟行為:不可∵訴訟能力なし28条31条本文。補助参加でも訴訟能力は必要。→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10604741721.html
1
1×:土地所有権に基づく土地明渡訴訟の原告の、境界確定の訴えの中間確認訴訟:先決関係がない
1×:訴えの時効中断効の発生時期:訴え提起のとき(147条)。訴状を作成して裁判所に提出すること。
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2×:弁論準備手続→証人尋問はできない。
:裁判所が行う場合は、書証(文書・準文書)の証拠調べ、人証(証人・当事者)の採否等の裁判をすることができる(170条2項)。
:受命裁判官が行う場合は、人証の採否等の裁判を行うことはできないが、調査嘱託・鑑定嘱託・書証の申出・文書送付嘱託についての裁判を行うことができる(171条3項)。
1×:固有必要的共同訴訟:共同訴訟人の一人のみがなした自白の効力:効力が生じない。→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10604758472.html
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1×:判決の言渡し:調書判決:判決書原本に基づくことなく、主文や理由の要旨を告げて判決の言渡しをし、判決書の記載に代えて、主文、請求、理由の要旨等を期日調書に記載するもの(254条、規則155条3項)。
→自白事件、被告欠席事件、公示送達事件について認められる。∵実質的に争いがないから。
2
2×:少額訴訟判決:控訴をすることはできない(377条)。異議申立てはできる(378条)。憲法違反について特別抗告はできる(380条)。
5×2:人事訴訟:原則公開/例外的に公開停止(人訴22条)→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10606030457.html
2
3×4:証明の対象=事実法規経験則→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10606066382.html。証拠の申出:撤回自由/証拠調べ開始後:相手方の同意が必要→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10606066382.html。
5×4:弁論の併合:主観的追加的併合:飛ばし
1×4:相殺の抗弁に関する判断の既判力:飛ばし
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2×:裁判員制度の対象事件を審理するについては、必ず公判前整理手続に附さなければならない
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1×:鑑定人の勾引、勾留:できない。→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10606239965.html
2
1×:挙証責任:検察官→アリバイ事実の不存在を、合理的疑いを容れない程度に証明/同時傷害、真実性の証明、爆取。
2
2
2
1×:牽連犯の目的部分が無罪の場合、手段部分に縮小認定して有罪を言い渡せば足りる→要調査
2×3:旧刑訴の規定:起訴猶予規定あり。必要的弁護事件規定あり。
5
3
4×5:公判前整理手続における予断排除:余事記載禁止で対処、忌避等にはよらない
第三百十六条の十三 検察官は、
事件が公判前整理手続に付されたときは、
その証明予定事実
(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、
裁判所に提出し、
及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、当該書面には、
証拠とすることができず、
又は証拠としてその取調べを請求する意思のない
資料に基づいて、
裁判所に事件について
偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を
記載することができない。
2
商法
2
1
1×:親から相続した遺産を元手に貸金業を営むこと。証人でなく商行為でもない。
2×:第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
2×:第四百五十八条 第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。
2
2×:第七百三十四条 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1×:基準日後に新たに株主となった者について、会社の方の判断で、株主総会の議決権などを認めることは差し支えない(124条4項)。
1
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1
1
1×:監査役の子会社調査権:正当な理由があるときは、報告又は調査を拒むことができる(381条4項)。
1×:会計監査人の報酬:会社が定めるが、監査役(監査役会、監査委員会)の同意を得なければならない(399条)。
2
1×外国会社は株式交換完全親会社となることができない∵?
1×反対株主の買取請求権:株式内容の不利益変更、事業譲渡等、合併、分割、株式移転、株式交換
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1×2
3×5
1×4
1×4
行政法
2×:情報公開個人情報審査会設置法9条2項:諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
1×:行政計画の変更廃止により、私人が損害を被るとき、一定の場合には、賠償責任を負う。→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10608575398.html
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2×:権限の委任:行政庁が、権限の一部を他の機関に委譲し行使させること
=権限の所在は委任庁から受任機関に移り、委任した行政庁はその権限を失う
→受任機関が自己の名において権限を行使する。
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1×:申請の審査基準:行政庁は、審査基準を、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものとする
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2×:一定の土地に工作物を設置することを禁止し、違反を処罰する法律に補償規定なし:奈良県ため池。
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憲法:
民法:
刑法:
民訴:
刑訴:
商法:
行政法:通読
要件事実