6割、上5科目で6割3分。ほぼ無勉、来年8割。

正解
http://www.jlf.or.jp/hogaku/pdf/2010_seikai_vdhf_ichiran.pdf


憲法 33/40
1◯:ストーカー規制法の合憲性:151211
1◯×:尊属傷害致死:251011:この種類の犯罪に関し被害者たる親族の範囲を如何に区劃するやは、立法政策上の問題であり、各国の立法例によるも必ずしも一致していない。
2◯:法人の名誉毀損:サンケイ新聞意見広告事件:624024
1×:外国人の再入国の自由:森川キャサリーン事件:041116
2◯:思想良心の自由:君が代伴奏事件:190227

1◯:政教分離原則:津地鎮祭
1×◯:職業選択の自由:「内容態様の規制でなく職業選択の自由そのものに対する規制」が正しい
1×◯:選挙権:在外日本人選挙権:「国政選挙」が正しい
2◯:閲読の自由:よど号ハイジャック:派生原理として当然に導かれるところ
1◯:裁判を受ける権利:高田事件

2◯:生存権:サラリーマン税金訴訟
2◯:国政調査権:政治的美称説:補助的権能説
2◯:会期不継続の原則:国会法68条但書き
2◯:政党法:承認
2◯:国務大臣の個別的責任:問責決議

1◯×:ポツダム宣言:政府の憲法改正案にほとんど変更がなかったので大改正は不要と考えていた。
2◯:法律の拘束力の発生時期:公布時期=官報=一般国民の知りうる時期
1◯:実質的証拠法則はOK∵認定された証拠の採用(実質的証拠の有無)を裁判所が判断するから
2◯:道州制の採否:都道府県性は憲法上の要請ではないから
1◯:条例制定権:徳島市公安条例事件

5◯:外国人の人権:マクリーン事件判旨
5◯×:税関検査:「国内で頒布済みのものを新たに規制の対象とすることもOK」?。
4◯:労働組合の統制権:勧告説得は合法、立候補取止めを要求、従わないと統制違反者処分:違法
4◯:解散:行政説と69条説はほとんど支持されておらず、7条説と制度説が対立している
4×◯:法律上の争訟:板まんだら事件



民法


1×:売買契約が架空の場合、保証債務は付従性により発生しない。
2×:130条+成就で有利になるものが、故意に成就させたら、不成就とみなす→◯。




1×:担保のための代理受領を承認した第三債務者が債務者に支払い、債権者が不満足→709。




1×:「この求償権を保護するために、弁済によって消滅すべきであった債権及びこれを担保する担保権は、求償権の範囲で弁済者に移転する」≠求償権が担保権。
1×:「解除権は催告期間が経過したときに発生するのが原則であるが、催告期間内に債務者が履行拒絶の意思を明確に表示したときは、催告期間の経過を待たずに発生するとするのが判例である」






2×:相続回復請求権:真正相続人は第三者に所有権に基づく返還請求をなし得る(判例に同旨)。表見相続人に対する相続回復請求権が時効期間を経過した後の第三取得者は、直接に利益を受ける者にあたらない(判例に同旨)。




1×5:譲渡禁止特約のある債権を移転しても、債権は移転しない/譲渡禁止の意思表示は善意の第三者に対抗できない(重過失は悪意と同視、判例)。債務者の承諾により遡及的に有効/116条の法意に照らし第三者の権利を害することはできない(判例に同旨090605)。差押債権者の善悪問わず差押転付命令が優先(判例に同旨)。
4×5:使用者責任:事業の執行について:事業と密接不可分な業務や付随的な行為も事業にあたる。責任無能力者の不法行為:責任無能力者の行為が709条の要件を満たすこと。∩義務懈怠の立証がないことも必要。監督者責任は他人の行為による特殊の責任であって個々の加害行為についての過失を必要としない。



刑法
1×:死者の名誉毀損:虚偽の事実の摘示=事実を虚構して摘示∪事実の虚偽を知りながら摘示



1×:窃盗の着手時期:判例:侵入した後、物色のためタンス等に近づく、現金のありそうなタバコ売り場に近づこうとした

2×:責任説:違法性の意識の可能性の欠如は、故意過失を問わず責任を阻却する。
厳格責任説:誤想防衛は法律の錯誤、制限責任説:誤想防衛は事実の錯誤









2×簡易生命保険契約の事務に従事する係員を欺罔して簡易生命保険契約を締結させた上その保険証書を騙取した行為は、改正前刑法246条1項の詐欺罪に当たる。120327。



1×死者の占有:殺害者の逃亡後、第三者が死者の財物を奪った場合:占有離脱物横領で学説は一致。




3×4:
憤激逆上:防衛の意思あり
自招防衛/相当:急迫性の問題/自招行為に対し相手は正当防衛が可能。
専ら攻撃の意思:防衛の意思なし
機会利用積極攻撃の意思で臨んだ:急迫性なし
防衛に名を借りた積極反撃:防衛の意思なし
3×4:暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する。540413。

5×2:事後強盗の暴行のみを意思を通じて行った者の罪責:裁判例:身分犯構成∩真正身分犯と不真正身分犯と両方ある。罪質からは真正身分犯だろうが結合犯とまではいえない。



民事訴訟法

2×:応訴管轄:「被告が本案につき応訴する」とは、口頭弁論又は弁論準備手続で弁論ないし陳述をすることをいう
1×:成年被後見人の単独での訴訟行為:不可∵訴訟能力なし28条31条本文。補助参加でも訴訟能力は必要。→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10604741721.html

1×:土地所有権に基づく土地明渡訴訟の原告の、境界確定の訴えの中間確認訴訟:先決関係がない

1×:訴えの時効中断効の発生時期:訴え提起のとき(147条)。訴状を作成して裁判所に提出すること。









2×:弁論準備手続→証人尋問はできない。
:裁判所が行う場合は、書証(文書・準文書)の証拠調べ、人証(証人・当事者)の採否等の裁判をすることができる(170条2項)。
:受命裁判官が行う場合は、人証の採否等の裁判を行うことはできないが、調査嘱託・鑑定嘱託・書証の申出・文書送付嘱託についての裁判を行うことができる(171条3項)。

1×:固有必要的共同訴訟:共同訴訟人の一人のみがなした自白の効力:効力が生じない。→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10604758472.html

1×:判決の言渡し:調書判決:判決書原本に基づくことなく、主文や理由の要旨を告げて判決の言渡しをし、判決書の記載に代えて、主文、請求、理由の要旨等を期日調書に記載するもの(254条、規則155条3項)。
→自白事件、被告欠席事件、公示送達事件について認められる。∵実質的に争いがないから。

2×:少額訴訟判決:控訴をすることはできない(377条)。異議申立てはできる(378条)。憲法違反について特別抗告はできる(380条)。

5×2:人事訴訟:原則公開/例外的に公開停止(人訴22条)→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10606030457.html

3×4:証明の対象=事実法規経験則→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10606066382.html。証拠の申出:撤回自由/証拠調べ開始後:相手方の同意が必要→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10606066382.html
5×4:弁論の併合:主観的追加的併合:飛ばし
1×4:相殺の抗弁に関する判断の既判力:飛ばし









2×:裁判員制度の対象事件を審理するについては、必ず公判前整理手続に附さなければならない






1×:鑑定人の勾引、勾留:できない。→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10606239965.html


1×:挙証責任:検察官→アリバイ事実の不存在を、合理的疑いを容れない程度に証明/同時傷害、真実性の証明、爆取。



1×:牽連犯の目的部分が無罪の場合、手段部分に縮小認定して有罪を言い渡せば足りる→要調査

2×3:旧刑訴の規定:起訴猶予規定あり。必要的弁護事件規定あり。


4×5:公判前整理手続における予断排除:余事記載禁止で対処、忌避等にはよらない
第三百十六条の十三  検察官は、
事件が公判前整理手続に付されたときは、
その証明予定事実
(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、
裁判所に提出し、
及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。

この場合においては、当該書面には、
証拠とすることができず、
又は証拠としてその取調べを請求する意思のない
資料に基づいて、

裁判所に事件について
偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を
記載することができない。



商法


1×:親から相続した遺産を元手に貸金業を営むこと。証人でなく商行為でもない。
2×:第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
2×:第四百五十八条 第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。


2×:第七百三十四条 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1×:基準日後に新たに株主となった者について、会社の方の判断で、株主総会の議決権などを認めることは差し支えない(124条4項)。





1×:監査役の子会社調査権:正当な理由があるときは、報告又は調査を拒むことができる(381条4項)。
1×:会計監査人の報酬:会社が定めるが、監査役(監査役会、監査委員会)の同意を得なければならない(399条)。


1×外国会社は株式交換完全親会社となることができない∵?
1×反対株主の買取請求権:株式内容の不利益変更、事業譲渡等、合併、分割、株式移転、株式交換





1×2
3×5
1×4
1×4


行政法
2×:情報公開個人情報審査会設置法9条2項:諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
1×:行政計画の変更廃止により、私人が損害を被るとき、一定の場合には、賠償責任を負う。→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10608575398.html





2×:権限の委任:行政庁が、権限の一部を他の機関に委譲し行使させること
=権限の所在は委任庁から受任機関に移り、委任した行政庁はその権限を失う
→受任機関が自己の名において権限を行使する。

1×:申請の審査基準:行政庁は、審査基準を、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものとする











2×:一定の土地に工作物を設置することを禁止し、違反を処罰する法律に補償規定なし:奈良県ため池。





2×4
2×3

憲法:
民法:
刑法:
民訴:
刑訴:
商法:
行政法:通読
要件事実
行政計画の変更、廃止
:認められる
/一定の状況の下では計画の変更廃止により市民の被った損害や損失を填補することが必要。(計画担保責任:ドイツ)
熊本地判440430
:計画の廃止自体は適法であるが、代償的措置のない計画の廃止は、業者の信頼を著しく損なうものであるとして、市に対し損害賠償命令
最判560127
:工場誘致、村長交代、計画変更:
:自治体が施策を決定した場合でも事情によってそれが変更されることは当然であるが、
企業がその誘致施策に期待をかけて資本等を投下したのちの施策の変更は、
当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして、
違法性を帯び、村の不法行為責任を生ぜしめる。
→破棄差し戻し:非協力がやむを得ないかにつき、審理させる。
(審査会の調査権限)
第九条  審査会は、
必要があると認めるときは、
諮問庁に対し、
行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。

この場合においては、
何人も、審査会に対し、
その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2  諮問庁は、
審査会から前項の規定による求めがあったとき
は、
これを拒んではならない


210115
情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において,
不開示とされた文書を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは,
原告が検証への立会権を放棄するなどしたとしても許されず,
上記文書を検証の目的として被告にその提示を命ずることも許されない。
(補足意見がある。)


判旨ポイント
:裁判所が不開示事由該当性を判断するために
証拠調べとしてのインカメラ審理を行った場合,

裁判所は
不開示とされた文書を直接見分して本案の判断をするにもかかわらず,

原告は,当該文書の内容を確認した上で弁論を行うことができず,
被告も,当該文書の具体的内容を援用しながら弁論を行うことができない。

また,裁判所が
インカメラ審理の結果に基づき判決をした場合,

当事者が上訴理由を的確に主張することが困難となる上,
上級審も原審の判断の根拠を直接確認することができないまま原判決の審査をしなければならないことになる。

このように,情報公開訴訟において証拠調べとしてのインカメラ審理を行うことは,
民事訴訟の基本原則に反するから,

明文の規定がない限り,許されないものといわざるを得ない。


これらの規定は,いずれも証拠申出の採否を判断するためのインカメラ手続を認めたものにすぎず,
証拠調べそのものを非公開で行い得る旨を定めたものではない。
そして,平成11年に制定された情報公開法には,
情報公開審査会が不開示とされた文書を直接見分して調査審議をすることができる旨の規定が設けられたが
(平成13年法律第140号による改正前の情報公開法27条1項),

裁判所がインカメラ審理を行い得る旨の明文の規定は設けられなかった。

これは,インカメラ審理については,
裁判の公開の原則との関係をめぐって様々な考え方が存する上,

相手方当事者に吟味,弾劾の機会を与えない証拠により裁判をする手続を認めることは,
訴訟制度の基本にかかわるところでもあることから,
その採用が見送られたものである。


その後,同13年に民訴法が改正され,
公務員がその職務に関し保管し又は所持する文書についても
文書提出義務又は検証物提示義務の存否を判断するためのインカメラ手続を行うことができることとされたが
(民訴法223条6項,232条1項),
上記改正の際にも,情報公開法にインカメラ審理に関する規定は設けられなかった。


以上に述べたことからすると,
現行法は,
民訴法の証拠調べ等に関する一般的な規定の下では
インカメラ審理を行うことができないという前提に立った上で,

書証及び検証に係る証拠申出の採否を判断するためのインカメラ手続に限って
個別に明文の規定を設けて特にこれを認める一方,

情報公開訴訟において裁判所が不開示事由該当性を判断するために
証拠調べとして行うインカメラ審理については,
あえてこれを採用していないものと解される。


宮川裁判官の補足意見
(審査会の調査権限)
第九条  審査会は、
必要があると認めるときは、
諮問庁に対し、
行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。

この場合においては、
何人も、審査会に対し、
その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2  諮問庁は、
審査会から前項の規定による求めがあったとき
は、
これを拒んではならない


210115
情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において,
不開示とされた文書を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは,
原告が検証への立会権を放棄するなどしたとしても許されず,
上記文書を検証の目的として被告にその提示を命ずることも許されない。
(補足意見がある。)


判旨ポイント
:裁判所が不開示事由該当性を判断するために
証拠調べとしてのインカメラ審理を行った場合,

裁判所は
不開示とされた文書を直接見分して本案の判断をするにもかかわらず,

原告は,当該文書の内容を確認した上で弁論を行うことができず,
被告も,当該文書の具体的内容を援用しながら弁論を行うことができない。

また,裁判所が
インカメラ審理の結果に基づき判決をした場合,

当事者が上訴理由を的確に主張することが困難となる上,
上級審も原審の判断の根拠を直接確認することができないまま原判決の審査をしなければならないことになる。

このように,情報公開訴訟において証拠調べとしてのインカメラ審理を行うことは,
民事訴訟の基本原則に反するから,

明文の規定がない限り,許されないものといわざるを得ない。


これらの規定は,いずれも証拠申出の採否を判断するためのインカメラ手続を認めたものにすぎず,
証拠調べそのものを非公開で行い得る旨を定めたものではない。
そして,平成11年に制定された情報公開法には,
情報公開審査会が不開示とされた文書を直接見分して調査審議をすることができる旨の規定が設けられたが
(平成13年法律第140号による改正前の情報公開法27条1項),

裁判所がインカメラ審理を行い得る旨の明文の規定は設けられなかった。

これは,インカメラ審理については,
裁判の公開の原則との関係をめぐって様々な考え方が存する上,

相手方当事者に吟味,弾劾の機会を与えない証拠により裁判をする手続を認めることは,
訴訟制度の基本にかかわるところでもあることから,
その採用が見送られたものである。


その後,同13年に民訴法が改正され,
公務員がその職務に関し保管し又は所持する文書についても
文書提出義務又は検証物提示義務の存否を判断するためのインカメラ手続を行うことができることとされたが
(民訴法223条6項,232条1項),
上記改正の際にも,情報公開法にインカメラ審理に関する規定は設けられなかった。


以上に述べたことからすると,
現行法は,
民訴法の証拠調べ等に関する一般的な規定の下では
インカメラ審理を行うことができないという前提に立った上で,

書証及び検証に係る証拠申出の採否を判断するためのインカメラ手続に限って
個別に明文の規定を設けて特にこれを認める一方,

情報公開訴訟において裁判所が不開示事由該当性を判断するために
証拠調べとして行うインカメラ審理については,
あえてこれを採用していないものと解される。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 行政文書の開示(第三条―第十七条)
 第三章 不服申立て等(第十八条―第二十一条)
 第四章 補則(第二十二条―第二十七条)
 附則
   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一  法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二  内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四  内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項 の機関並びに内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
五  国家行政組織法第八条の二 の施設等機関及び同法第八条の三 の特別の機関で、政令で定めるもの
六  会計検査院
2  この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一  官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二  政令で定める公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
   第二章 行政文書の開示

(開示請求権)
第三条  何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)
第四条  前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
一  開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二  行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
2  行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)
第五条  行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
一  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
二  法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
三  公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
四  公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
五  国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六  国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)
第六条  行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2  開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)
第七条  行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)
第八条  開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)
第九条  行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
2  行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)
第十条  前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2  前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)
第十一条  開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一  本条を適用する旨及びその理由
二  残りの行政文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)
第十二条  行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2  前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。
3  前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(独立行政法人等への事案の移送)
第十二条の二  行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるときその他独立行政法人等において独立行政法人等情報公開法第十条第一項 に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2  前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、行政文書を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等情報公開法第二条第二項 に規定する法人文書と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等情報公開法第四条第一項 に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等情報公開法 の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第十条第一項 中「第四条第二項 」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第四条第二項」と、独立行政法人等情報公開法第十七条第一項 中「開示請求をする者又は法人文書」とあるのは「法人文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」とする。
3  第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第十三条  開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条及び第二十条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2  行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一  第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二  第三者に関する情報が記録されている行政文書を第七条の規定により開示しようとするとき。
3  行政機関の長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十八条及び第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)
第十四条  行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2  開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
3  前項の規定による申出は、第九条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
4  開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、行政機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(他の法令による開示の実施との調整)
第十五条  行政機関の長は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2  他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(手数料)
第十六条  開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
2  前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
3  行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(権限又は事務の委任)
第十七条  行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
   第三章 不服申立て等

(審査会への諮問)
第十八条  開示決定等について
行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったとき
は、
当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、
次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
情報公開・個人情報保護審査会
(不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長が
会計検査院の長である場合にあっては、
別に法律で定める審査会)に
諮問しなければならない

一  不服申立てが不適法であり、却下するとき。
二  裁決又は決定で、
不服申立てに係る開示決定等
(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。
以下この号及び第二十条において同じ。)を
取り消し又は変更し、
当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。
ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(諮問をした旨の通知)
第十九条  前条の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一  不服申立人及び参加人
二  開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三  当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第二十条  第十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
一  開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
二  不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(訴訟の移送の特例)
第二十一条  行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項 の規定により同項 に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等に係る不服申立てに対する裁決若しくは決定の取消しを求める訴訟(次項及び附則第二項において「情報公開訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第十二条第五項 の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の行政文書に係る開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告訴訟(同法第三条第一項 に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第十二条第一項 から第三項 までに定める裁判所に移送することができる。
2  前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項 の規定により同項 に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場合について準用する。
   第四章 補則

(行政文書の管理)
第二十二条  行政機関の長は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
2  行政機関の長は、政令で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3  前項の政令においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第二十三条  行政機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2  総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。

(施行の状況の公表)
第二十四条  総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2  総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第二十五条  政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(地方公共団体の情報公開)
第二十六条  地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

(政令への委任)
第二十七条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。



情報公開・個人情報保護審査会設置法
(平成十五年五月三十日法律第六十号)


 第一章 総則(第一条)
 第二章 設置及び組織(第二条―第七条)
 第三章 審査会の調査審議の手続(第八条―第十六条)
 第四章 雑則(第十七条・第十八条)
 附則
   第一章 総則

(趣旨)
第一条  この法律は、情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
   第二章 設置及び組織

(設置)
第二条  次に掲げる法律の規定による
諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、
内閣府に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

一  行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第十八条
二  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号)第十八条第二項
三  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第四十二条
四  独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第四十二条第二項

(組織)
第三条  審査会は、委員十五人をもって組織する。
2  委員は、非常勤とする。ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。

(委員)
第四条  委員は、
優れた識見を有する者のうちから、
両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2  委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、
国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、
内閣総理大臣は、
前項の規定にかかわらず、
同項に定める資格を有する者のうちから、
委員を任命することができる。

3  前項の場合においては、
任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。
この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、
内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4  委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5  委員は、再任されることができる。

6  委員の任期が満了したときは、当該委員は、
後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

7  内閣総理大臣は、
委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、
又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、
両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

8  委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。

9  委員は、
在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、
又は積極的に政治運動をしてはならない。

10  常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、
報酬を得て他の職務に従事し、
又は営利事業を営み、
その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

11  委員の給与は、別に法律で定める。

(会長)
第五条  審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2  会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体)
第六条  審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。
2  前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。
(事務局)
第七条  審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2  事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3  事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
   第三章 審査会の調査審議の手続

(定義)
第八条  この章において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。

一  行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十八条 の規定により
審査会に諮問をした行政機関の長

二  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十八条第二項 の規定により
審査会に諮問をした独立行政法人等

三  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十二条 の規定により
審査会に諮問をした行政機関の長

四  独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四十二条第二項 の規定により
審査会に諮問をした独立行政法人等

2  この章において「行政文書等」とは、次に掲げるものをいう。

一  行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十条第一項 に規定する
開示決定等に係る行政文書
(同法第二条第二項 に規定する行政文書をいう。以下この項において同じ。)
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十三条第二項 の規定により
行政文書とみなされる法人文書
(同法第二条第二項 に規定する法人文書をいう。次号において同じ。)を含む。)

二  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十条第一項 に規定する
開示決定等に係る法人文書
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十二条の二第二項 の規定により
法人文書とみなされる行政文書を含む。)

3  この章において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。

一  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
第十九条第一項 、第三十一条第一項又は第四十条第一項に規定する
開示決定等、
訂正決定等
又は利用停止決定等に係る
行政保有個人情報

(同法第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。以下この項において同じ。)
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第二十二条第二項
又は第三十四条第二項 の規定により行政保有個人情報とみなされる法人保有個人情報
(同法第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。次号において同じ。)を含む。)

二  独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
第十九条第一項 、第三十一条第一項又は第四十条第一項に規定する
開示決定等、
訂正決定等
又は利用停止決定等に係る
法人保有個人情報
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
第二十二条第二項 又は第三十四条第二項 の規定により
法人保有個人情報とみなされる行政保有個人情報を含む。)

(審査会の調査権限)
第九条  審査会は、
必要があると認めるときは、
諮問庁に対し、
行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。

この場合においては、
何人も、審査会に対し、
その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2  諮問庁は、
審査会から前項の規定による求めがあったときは、
これを拒んではならない。

3  審査会は、
必要があると認めるときは、
諮問庁に対し、
行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を
審査会の指定する方法により
分類又は整理した資料を作成し、
審査会に提出するよう求めることができる。

4  第一項及び前項に定めるもののほか、
審査会は、
不服申立てに係る事件に関し、
不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に
意見書又は資料の提出を求めること、
適当と認める者にその知っている事実を陳述させ
又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)
第十条  審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2  前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第十一条  不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第十二条  審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第九条第一項の規定により提示された行政文書等又は保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第十条第一項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(提出資料の閲覧)
第十三条  不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2  審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第十四条  審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(不服申立ての制限)
第十五条  この法律の規定により審査会又は委員がした処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(答申書の送付等)
第十六条  審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
   第四章 雑則

(政令への委任)
第十七条  この法律に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則)
第十八条  第四条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

   附 則
 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第四条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
組織変更

会社法での企業組織再編の一つで、
株式会社が合名会社・合資会社・合同会社となること、
またはその逆方向の変更による法人形態の変更を指す。



反対株主の株式買取請求権が発生する場合

発行株式全部について譲渡制限を設ける場合
一部株式について譲渡制限を定め、又は全部取得条項付きとする場合
種類株式の内容として種類株主に損害を及ぼすとき

事業譲渡等(469条)
吸収合併(785条)
吸収分割(797条)
新設合併・新設分割・株式移転(806条)
株式交換(797条)
(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
第三百九十九条 取締役は、
会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の
報酬等を定める場合には、
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の
同意を得なければならない。

2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査役会」とする。

3 委員会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査委員会」とする。
    第七節 監査役

(監査役の権限)
第三百八十一条 監査役は、
取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の
職務の執行を監査する。

この場合において、監査役は、
法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2 監査役は、いつでも、
取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、
又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、
監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4 前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の報告又は調査を拒むことができる。
基準日

(基準日)
第百二十四条 株式会社は、
一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、
基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主
(以下この条において「基準日株主」という。)を
その権利を行使することができる者と定めることができる。

2 基準日を定める場合には、
株式会社は、
基準日株主が行使することができる権利
(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を
定めなければならない。

3 株式会社は、
基準日を定めたときは、
当該基準日の二週間前までに、
当該基準日及び前項の規定により定めた事項を
公告しなければならない。

ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、
この限りでない。

4 基準日株主が行使することができる権利が
株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、
株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を
当該権利を行使することができる者と定めることができる。

ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。

5 第一項から第三項までの規定は、
第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。
◯北野武

たけしフライデー事件後TV初登場 1/4
一億人のテレビ夢列島・タモリ・さんまの24時間マラソン生放送 1987/7/18 フジテレビ
http://www.youtube.com/watch?v=-zNpVKx7bHI

たけしフライデー事件後TV初登場 2/4
石垣島でゴルフしてたときの話、通報された話
http://www.youtube.com/watch?v=Nt8sHfLsbp8

たけしフライデー事件後TV初登場 3/4
ひょうきん族に復帰する話、フライデー事件
http://www.youtube.com/watch?v=deIlcXtUAXM

たけしフライデー事件後TV初登場 4/4
フライデー事件
http://www.youtube.com/watch?v=EW_qUgJYpf4


北野ファンクラブ 巨泉&蓮舫が乱入
1991頃 イスからずり落ちるたけし
http://www.youtube.com/watch?v=4EzoABYoY3M


平成ファンクラブ
山田邦子 1992夏 27時間生放送
http://www.youtube.com/watch?v=bDH0DaNtiCs


北野FC たけし・高田・談志 コンプリート1/5
銀玉マサやんについて?月17日とあり(銀玉マサやんは1992/12/12~) 
http://www.youtube.com/watch?v=69MUgFun3b8


(事故前)
北野ファンクラブ 北野武監督が企画を発表 5-5(事故前)
REX 1993 7/3公開のCM(エンディング 愛さなくていいからBNOT)
http://www.youtube.com/watch?v=6zPtRHOo_KE

ファンク*ブその4 文春事件
ホテルで取材。編集者たちだけが飲み食い 8/30放送への反論。(事故前)
http://www.youtube.com/watch?v=yWvOuU1DYK8


北野ファンクラブ 毛染めトーク
真木蔵人の事件 NHKで北野武特集(事故前)
http://www.youtube.com/watch?v=tyhn_bByv1M

北野ファンクラブ うなぎや
渋谷、13年前。ホーキンス、ほがらか(事故前)
http://www.youtube.com/watch?v=oc6PXKE_jew


(事故前)
北野ファンクラブ 逸見さん3
6/23以降の放送、それ以前の収録 ED嘲笑
http://www.youtube.com/watch?v=wKVsBoSJwHo


北野ファンクラブ JM 映画
教祖誕生10/20(水)試写会の告知 JM出演 ホンダ 黒沢 坂本 中曽根 サルサ マリコ
http://www.youtube.com/watch?v=kTAhynjDz5A


北野ファンクラブ 第3回 北野映画祭 1-3
1993年の165本の映画。平成6年5月24日 ドル円99円の速報
http://www.youtube.com/watch?v=RR4AV3CR7DA

北野ファンクラブ 第3回 北野映画祭 2-3
http://www.youtube.com/watch?v=7O0rrwwYbd8

北野ファンクラブ 第3回 北野映画祭 3-3
評論家批判、撮影禁止批判
http://www.youtube.com/watch?v=kT6mCawDxro


不明TV番組 Tony Ryans評論北野武
恐らく花火の後
http://www.youtube.com/watch?v=BHwShsAEKYg


対談 黒澤明vs北野武 part1
http://www.youtube.com/watch?v=2oNbDojXLb0

対談 黒澤明vs北野武 part2
http://www.youtube.com/watch?v=r4OOFVfUsxI

対談 黒澤明vs北野武 part3
http://www.youtube.com/watch?v=7j0cLCXMpN8


Kitano Fanclub ~ Passerella Takeshis' Venezia62 ~
第62回ベネチア映画祭(2005)
http://www.youtube.com/watch?v=N79tMnTWthE


玉置浩二 ビートたけし - 嘲笑
玉置浩二がさわやかで驚く
http://www.youtube.com/watch?v=aeEr1I7slfo


ビートたけし 語録【北野武語録】
http://www.youtube.com/watch?v=91SX7Pv_3wE


バイク事故直前の記者会見 ①/2
http://www.youtube.com/watch?v=FDAqnb0UVWs

バイク事故直前の記者会見 ②/2
23時間テレビの後
http://www.youtube.com/watch?v=M3I5suQNtfA


FC バイク事故後 初の番組復帰
7ヶ月後(95年3月3日放送か)
http://www.youtube.com/watch?v=NcmKkmy4cl4


FC フリートーク 辰吉について語る(事故の後らしい)
ソナチネ BBC 映画生誕100年記念21世紀に残したい映画100本(日本映画は小津と北野のみ)
http://www.youtube.com/watch?v=O-c2gDdj4m8


takeshi kitano-taranti(外国のテレビ番組らしい)(花火キルビル言及あり)
http://www.youtube.com/watch?v=o-XRJSVEPmg


テレビ朝日 シネマ ドュ ノートルソン 北野武×蓮實重彦
花火の後 映画の理想:絵画少ないコマ、どのコマも絵画。バイク事故。
http://www.youtube.com/watch?v=Oxti0xMsnuY
予定記録20100731
30日のやり残し。大久保。要件事実、行政法。

やり残し、両訴。大久保。


予定記録20100730
②既習者。③宅建。④過去問。①記事整理。まず、前日分確認。

前日作成修正分確認。宅建条文修正。99=1260。両訴やり残し。



予定記録20100728
①新宿。②既習者復習。③記事整理、④過去問。

新宿:100、11:40=600。99=1260。既習者。



予定記録20100727
①ATM南口。③既習者復習。②古本。④記事整理。⑤過去問。

ATM終了。自転車屋。古本。99=400。既習者復習。



予定記録20100726
⑤復習、②電話、③古本、④ゴミ捨て。①記事編集。⑥履歴割引申し込み窓口:明日。

記事編集:条文日時変更。会社法終了1h10m。復習。電話。ゴミ。99=1265。
古本未了。



予定記録20100725
既習者試験。

既習者試験終了:悩まないから時間が余る。18:10=750。99=210。



予定記録20100724
写真。ペース。7/25、8/24。申込。

要件事実。既習者民訴。99=420。



予定記録20100723
新宿、書類提出。古本。既習者。写真。

写真、カット、新宿、書類提出、受理。大670、99=505、525。復習。


予定記録20100722
新宿、書類作成。古本、大久保。要件事実。事実認定本。既習者。

書類確認。既習者。19:30=1000。99=525。三徳=900。


予定記録20100721
馬場、新宿。古本。大久保。

新宿、資料取得。馬場、大久保、古本。17:10=1,000。99=315。一部返信。要件事実問題集第1問。


予定記録20100720
新宿。古本。

古本。民法定義、要件事実。18:00=300。宝屋300。返信。三徳800。



予定記録20100719
古本、両訴条文、民法定義、憲法判例、要件事実。筋、架信。

会社条文、両訴条文。古本。申立文書。18:30=670、三徳700。



予定記録20100718
架信。残り消化。資料作成。

-、-、-。終日就寝。



予定記録20100717
移動、交渉。筋準備。

印刷、移動、提供。依頼受諾、架信。



予定記録20100716
明日の準備、筋、印刷、チェック。

筋、印刷、チェック、支払、古本。民法定義。



予定記録20100715
教養、行政法、要件事実、申込。



予定記録20100714
予定 申込、古本。

記録 行政法。古本。単語95。75。行政法。要件事実2。



予定記録20100713
予定:

記録:古本、1,060,464,630。ATM。



予定記録20100712
まとめ、電話。古本。刑法、刑訴。民訴。



予定記録20100711
予定:筋印刷、出席。

記録:印刷。出席、交渉。覚書。



予定記録20100710
古本、ATM、11日準備。筋完成。読み。

筋、要件事実、会社法条文。ATM:271。古本。書店4,725。13:00=650。17:00=200。準備478。筋終了。


予定記録20100709
ATM。筋。古本。ノート。要件事実、行政法、既習者。

古本。筋。民法。要件事実。会社法。



予定記録20080708
ATM。電話確認、古本、ノート。要件事実、行政法、会社法、民法。訴訟法。報告。

民法、古本。会社法条文1総則~発起設立。認否の態様。14:00=641。会社法条文~4。古本、500。電話。ATM。電話処理、速達。23:50=455。行政法、要件事実、担保物権条文。民訴


予定記録20100707
ATM、古本、要件事実立証責任、行政法、既習者。判例、ノート。

要件事実修正。既習者、管理職就任権。ATM、14:00=490,324。14。19:00=646。行政。14修正。古本。既習者。


予定記録20100706
古本。速達。既習者。要件事実(立証責任等)。クリーナ購入。電話待ち。生存権判例

494=11:20、要件事実、21、20。クリーナ*2、380=18:30。既習者、生存権。古本、選択。