問題と解答、過去3年分
http://www.retio.or.jp/past/past_ques_ans.html

問題 http://www.retio.or.jp/past/pdf/H19-question.pdf
解答 http://www.retio.or.jp/past/pdf/H19-answer.pdf

19年

民法:14問

3×1復代理:→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10604636944.html

4?
3×4共同不法行為者の一人に対する請求:相対効∵被害者の有利、3年と20年。

3?遺産分割

4?根抵当権:スカスカ
2×3→http://ameblo.jp/ankimemo/entry-10604670112.html
指名債権の性質を持つゴルフクラブ会員権譲渡の対第三者対抗要件
:確定日付ある通知承諾(080712)。
将来債権:特定できれば譲渡可能。(131122)。
譲渡通知:譲渡された事実を通知するもの→譲渡以後の通知でなければ対抗力なし。指名債権譲渡の予約についてされた(131127)。
4?債務者の責めによる後発的不能による売買契約の帰趨


1?共同相続人の限定承認
4?借地借家法
2×1定期借家権:スカスカ

区分所有法


不動産登記法


国土利用計画法


都市計画法
3問


建築基準法
2問


宅地造成規制法


土地区画整理法


農地法


税法
4問




宅建業法16問
:宅建業法施行規則6条の2
予約・契約の締結、申込を受ける場所∩10以上の宅地又は部屋の分譲をする案内所:専任成年の主任者をおかなければならない。

:資格登録と主任者証
:免許
:免許
:手付
:重要事項説明

:監督処分と罰則
:4×3営業保証金
:4×2広告:新築分譲マンションの工事完了前の売却。
:媒介契約
:35条書面、37条書面

:2×1売買契約
:媒介
:取引総合
:宅地建物取引業保証協会
:主任者証、証明書、名簿、帳簿、標識

住宅金融公庫


景品表示法


統計


専門知識2問
地盤
構造

以上。
①予約・契約の締結、申込を受ける場所∩10以上の宅地又は部屋の分譲をする案内所
:成年、専任の取引主任者をおく必要がある。
②30日以内の届出
:役員、又は事務所の代表者である使用人に限る
宅地建物取引業法施行令
(法第四条第一項第二号 等の政令で定める使用人)
第二条の二  法第四条第一項第二号 及び第三号 、第五条第一項第七号及び第八号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。

宅地建物取引業法施行令
(法第三条第一項 の事務所)
第一条の二  法第三条第一項 の事務所は、次に掲げるものとする。
一  本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二  前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの


宅地建物取引業法
(宅地建物取引業者名簿)
第八条  国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、
宅地建物取引業者名簿に、
国土交通大臣にあつては
その免許を受けた宅地建物取引業者に関する
次に掲げる事項を、
都道府県知事にあつては
その免許を受けた宅地建物取引業者
及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する
次に掲げる事項を
登載しなければならない。

一  免許証番号及び免許の年月日
二  商号又は名称
三  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人()があるときは、その者の氏名
四  個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五  事務所の名称及び所在地
六  前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名(取引主任者)
七  第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
八  その他国土交通省令で定める事項

(変更の届出)
第九条  宅地建物取引業者は、
前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、
国土交通省令の定めるところにより、
三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年七月二十二日建設省令第十二号)
=国土交通省令

(法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所)
第六条の二  法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所は、
次に掲げるもので、
宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)
若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約
を締結し、
又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの

二  宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地
又は十戸以上の一団の建物の分譲
(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を
案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

三  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を
案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

四  宅地建物取引業者が
業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、
これらの催しを実施する場所

(法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数)
第六条の三  法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数は、
事務所にあつては
当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する
同項 に規定する取引主任者
(同条第二項 の規定によりその者とみなされる者を含む。)
の数の割合が五分の一以上となる数、

前条に規定する場所にあつては一以上とする。
◯久しぶりのモンク:やっぱり古いかw 切りがないのでこれっきりw 8/15
ラウンドミッドナイト
http://www.youtube.com/watch?v=OMmeNsmQaFw
エピストロフィー
http://www.youtube.com/watch?v=F2s6LZUdYaU

◯まとまりがないので北野ファンクラブを移動 8/1

◯アイルトンセナ、93ドニントン。
スタート
http://www.youtube.com/watch?v=Aee0_ikscJk
ゴール
http://www.youtube.com/watch?v=w2ClXCYKF00

91年日本グランプリ:チャンピオン決定戦で、2位でも3度目のワールドチャンピオンを獲得できるため、減速してチームメイトのゲルハルトベルガーに1位を譲った。
92年は16戦中8戦でリタイアし(うち1戦は完走扱い)、ワールドチャンピオンシップで4位と惨敗した。
93年は非力なフォードエンジンでレースを戦うことになった。2戦目ブラジルでの優勝に続き、第3戦ドニントンでもタイヤ交換がうまく決まり優勝したものの、ワールドチャンピオンシップは2位に終わった。
94年はウイリアムズに移籍するも、レギュレーション変更で不安定なマシンとなり、イモラで事故死した。
チームメイトとはいえ、チャンピオン決定戦という、人生のかかった大切な戦いで1位を譲る様なことをしたため、「勝利の女神」に見放されたと見るべきか。「人間における勝負の研究」、「運を育てる」参照。「勝利の女神」:謙虚であれ、笑いを忘れるな。追加:あきらめない。

7/31追加 米長邦雄「人間における勝負の研究」について
http://d.hatena.ne.jp/umedamochio/20080212/p3
http://blog.goo.ne.jp/dreamct-1/e/e389906136060d3fa7a5a72ab96b7e0a

アイルトンセナの「セナ足」92年日本GP翌日
http://www.youtube.com/watch?v=jJIswLe0_jw

後藤治のドライバー評
http://ja.wikipedia.org/wiki/後藤治
プロスト:理屈がわからない、知ろうとしない。
セナ:目標達成のための手段をいつも考えている意思の強さ
シューマッハ:目標達成のための手段を考える意思の強さ∩トレーニングはセナよりしていた


◯アメリカ式合理主義の結露。7/31追加
レーザー光線でICBMを撃ち落とすという発想を真面目に研究する奴がいて、その研究結果を採用する奴がいて、これに予算を付ける議会がある。八木アンテナの頃からアメリカは変わっていない。
Future Weapons: Airborne Laser
http://www.youtube.com/watch?v=0LKk1bTL6fk
・一方現代日本。
科学研究に予算を付けるか決めるとき、学振では、「世界で何位?」と確認されるそうだ。
前の戦争の頃の日本人に先端技術の研究の意味を理解する能力がなかったのは知っていたが、今でも変わっていないとは。しかも学振で。
1位の男
http://www.youtube.com/watch?v=M89bQEBMivQ
1位であることは根拠になるが、1位ということの根拠がない8/9追加


◯松本人志の放送室 - 構成力と話芸7/25
http://www.youtube.com/watch?v=KXV0sEY76Qo
鶴瓶:構成力がある。もたもたしながら、寄り道しながらなのに、面白い空気を作って行く。


・1988.09.23 4 青木先生vol-1
http://www.youtube.com/watch?v=Cn4uwCAkf8g
  ↓ 内容はほぼ同じだが、少し変化している。後に新作落語「青木先生」へ。
・1990.08.03 4 青木先生
http://www.youtube.com/watch?v=obIL1t8SZQY

・肥ツボ:セットから89年
http://www.youtube.com/watch?v=nWgKXm4t--o
  ↓ 内容は同じだが、劣化している 7/30追加
・1990 12 14 3 肥溜
http://www.youtube.com/watch?v=Fr22uOCdTE4


・伝説の修学旅行 2
http://www.youtube.com/watch?v=588TBt0-p6Y
・伝説の修学旅行 3
http://www.youtube.com/watch?v=6ji_PyuFN7A


・(サウナでの話)
http://www.youtube.com/watch?v=Kf5_ZSl3aig

・【恐怖!落ちたら串刺し】
http://www.youtube.com/watch?v=7wLdz9rkWNY


◯Pulp Fiction:The Watch 7/24
http://www.youtube.com/watch?v=kngBtoylIVM
:この時計は君のおじいさんから受け継がれたものだ、おじいさんは硫黄島で亡くなったが戦友が君のお父さんに届けた。私はベトナムで君のお父さんと同じ捕虜収容所にいたんだ。そして君のお父さんからこの時計のことを聞いた。この時計を絶壁頭の黄色い手に渡してはならない、そこで君のお父さんは時計を隠すことにした。絶対に奴らに見つからない所だ、そう、肛門の中へ。君のお父さんが赤痢で死ぬまで5年、その後私の尻に2年。この時計は守られた。今こうして君に渡せることを誇りに思う。(確かこんな感じ)

アメリカの価値観:死んだ家族は天国にいる。形見の品物、よく使っていたものを大切にする。だから墓参りはまずしない。。
タランティーノ(イタリア系だったか):アメリカ的伝統はいいけど、ちょっと変じゃね?で笑わす。8/9追加。


◯Dr.Strangelove:Major Kong Rides the Bomb 7/24
http://www.youtube.com/watch?v=bzD-zGIJkbY
少佐、爆弾倉の扉が開きません。よし見て来よう(テキサス訛り)。目標が見えた、コング少佐はどこだ?


◯Do you Have a HONDA? 『F1:40年の挑戦』 7/23
http://www.youtube.com/watch?v=iOSSPfF8-Bk
http://ja.wikipedia.org/wiki/セロニアス・モンク

その他 [編集]
ブルーノート・レコード、プレスティッジ・レコード、リバーサイド・レコード、コロムビア・レコードなどのレーベルに演奏を残す。
1954年12月24日、プレスティッジ・レコードからの要請でマイルス・デイヴィスのレコーディングに参加するが、音楽性の違いからマイルスと対立したという説が流れた。アルバム『マイルス・デイヴィス・アンド・ザ・モダン・ジャズ・ジャイアンツ』収録の「ザ・マン・アイ・ラヴ(テイク2)」では、モンクがピアノ・ソロを途中で止め、それに対して怒ったマイルスが自分の出番でもないのにトランペットを鳴らすという、緊張感のあるやり取りが録音された。当然のことながらマイルスとモンクは二度と一緒にレコーディングしなかったものの(翌55年のニューポート・ジャズ・フェスティバルにて競演)、マイルスはモンクの作曲能力を認めた上でアルバム『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』『マイルストーンズ』でモンクの曲を取り上げた、とされる。
上記の共演は後に「喧嘩セッション」と呼ばれ、誰と共演しようが自分を曲げないモンクらしいエピソードとして受容されていた。だが、実際にはマイルスが音楽的な判断から「自分のソロの最中はピアノを弾かないでくれ」と指示し、モンクがそれを了承しただけであり[要出典]、現在はその事がミュージシャンや評論家達の間で曲解された結果として生まれたデマであるとする見方が強い。

ここまでwiki
引用者注:青字部分は、2010年6月9日 (水) 04:23に追加されているものである。

引用者評:青字を追加した人は、なぜ調べなかったんだろう。不思議だ。というお話。


以下、レコードのライナーノーツ

ビクターワールドグループ(プレスティッジのロゴあり)
『マイルス・デイビスとセロニアス・モンク・クリスマス・セッション』
SMJX-10074(M)

■歴史的なクリスマスセッション

中略

 この日、マイルスはセロニアス・モンクに対し、モンクの自作《ベムシャ・スイング》を除いては、トランペット・ソロの背後で、絶対にピアノを弾かないよう申し渡したのである。
 モンクには、モンク自身の信念も自負もあった。マイルスに比べれば、ジャズ界の大先輩のつもりでもある。それを後輩が僭越にも、「ソロのバックでピアノを弾くなと命令したのだから、グーッときた。
「もしマイルスが殴ってきたら、殺してやるつもりだった」と、モンクは語ったそうである。
 セッションは、こうした緊迫した空気の中で進められたが、これが演奏ではプラスに作用し、吹きこまれた4曲は、全員が全力を出し切るという、希有の成果を収めることになったのだから、ジャズというのはまったく不思議な音楽である。

■マイルスとモンク

中略

1958年8月7日号のダウン・ビート誌で、マイルスは、レナード・フェザーに、次のように語っている。
「モンクは絶対にリズムセクションの一員になりきれる人じゃありません。僕は、彼の演奏が好きですが、ソロのバックでは邪魔になります」
この事件について、モンクの方からの発言は別にない。大して気にしていないかも知れないし、大いに気にしているかも知れない。
 だが、結果としては、非の打ちどころのない名演が出来上がったのであった。

以下、略。

1954年12月24日録音

■演奏解説
<B面>
2.ザ・マン・アイ・ラブ(テイク-2)
 マイルスのテーマ提示に続き、ミルト・ジャクソン→セロニアス・モンクというルーティーンはおなじだが、モンクのソロが中断されるハプニングがある。
 16小節弾き終えて、ブリッジにかかるところで、モンクは突然手を引っ込めてしまうのだ。驚いたのはパーシー・ヒースとケニー・クラークだ。だが、そのままリズムだけを続ける。
スタジオの壁にもたれて、この有様を見ていたマイルスは、たまりかねてトランペットをとり、「続けろ、続けろ」という合図を吹く。モンクは電撃的ショックをうけ、例のブリッジのイン・テンポになった部分を続ける。マイルスの長く尾を引いた音に乗るモンクのピアノと、そのかげで一瞬ざわめくスタジオの雰囲気も巧みにとらえられている。
 つづくマイルスのソロは、8小節を終わったところで、ミュートに転ずる。テイク1では、オープンのまま吹き切っているので、これも違うところだ。

解説 油井 正一

ここまでライナーノーツ


以下、youtube

Miles Davis and the Modern Jazz Giants - The Man I Love (Take 2)
http://www.youtube.com/watch?v=1Vrf2MucATs
5:28~、ピアノが止まる。
5:40~、トランペットの音が鳴り始める。


以下、英文のウエブページより

Thelonious Monk - Quotations
http://howardm.net/tsmonk/quotations.php

At a recording session on Christmas Eve 1954, Miles Davis and Thelonious had a disagreement about whether the pianist should 'lay out' or not during Miles' solo. Rumour had it that there was a fight. (There is a 'verbal exchange' on the recording at the beginning of "The Man I Love" on 'Miles Davis and the Modern Jazz Giants.')
Miles Davis - "Monk was a gentle person, gentle and beautiful, but he was strong as an ox. And if I had ever said something about punching Monk out in front of his face - and I never did - then somebody should have just come and got me and taken me to the madhouse, because Monk could have just picked my little ass up and thrown me through a wall."
Thelonious Monk - "Miles'd got killed if he hit me."

Charlie Mingus wrote an open letter to Downbeat about this.

Sascha Feinstein has written "Christmas Eve" about this recording session, see the jazz poetry page.


録音は1954のクリスマスイブである。マイルスデイビスとセロニアスは、ピアノ弾きが、マイルスのソロの時、音を出すなということについて、意見が一致しなかった。噂では、けんかがあったらしい(それは、マイルスデイビスとモダンジャズジャイアントが、ザ・マン・アイ・ラブの録音を始める時の’言葉のやり取り’であったが)。

マイルスデイビス:モンクはやさしい人で、やさしい上にビューティフルな人間だが、雄牛のように強かった。そして、もし、私が何かモンクの顔を正面から殴るようなことを言ったら、ー私は決してそんなことはしないがー、きっと、誰かが来て、私を精神病院に連れて行ったろう。そうでなければモンクが私の小さい尻を蹴飛ばして、壁から蹴り出していただろう。

セロニアスモンク:マイルスは、もしやつが俺を殴ってたら、殺されてただろう。

チャーリーミンガスは、ダウンビート宛の公開書簡でこのことを書いた。
サシャファインスタインは、『クリスマスイブ』でこの録音のことを書いている(ジャズポエトリーページ参照)

翻訳はgoogle翻訳を適当に改変。
◯東京12チャンネル:ミューズの晩餐:ジャズピアニスト大西順子
:スターダストを弾く、最初の音がまるでモンク。
テンポは21世紀、昔ながらのスターダストを乗り越えている。
ただ、モンクの気配はリバーサイド時代のものが強いようで、ロンドンコレクションの軽快な感じはなかった。
本人が認める通り、たしかに日本人的4拍子の気配も抜け切っていない。アメリカならそれも新味か。
wikiで確認したら、モンクが出発点とのこと。8/14
http://www3.ocn.ne.jp/~zip2000/thelonious-monk.htm


◯つひに行く 道とはかねて 聞きしかど 昨日今日とは 思はざりしを:在原業平8/9
http://ja.wikipedia.org/wiki/在原業平

◯交渉:相手がしゃべるのを待つ。とにかく丁寧に聞く。8/8

◯もしもし、・・・、出んわ。あ、もしもし。

◯閉塞潜水訓練=息止め訓練、高地訓練→赤血球増加、酸素付き赤血球の脾臓備蓄。8/7
閉塞潜水中の水圧による腹腔圧迫→脾臓に蓄えられた赤血球放出+ブラッドシフト。
ヨガ行者による地上での座禅+腹腔圧迫→水圧なしに長期息止め
http://ja.wikipedia.org/wiki/ジャック・マイヨール


◯ダイエット:1ヶ月に体重が3~4%ダウンで停滞期=吸収率アップ→。8/7、8/8
レプチン減少=空腹感。
亜鉛とビタミンE→レプチン放出→空腹感緩和。
3週間で停滞期脱出。
http://www.cbtmag.com/magazine/diet/2008/10/24/index.php
http://www.cbtmag.com/magazine/diet/2008/10/24/index_2.php


◯体調調整:肉、魚、ニンニク、酢。内臓の血流確保。ニンニク、オーブン10分、破裂。8/4
ヨーグルト。寝る。8/5

◯偽計業務妨害罪→微妙 7/31

◯何もないときは無理して書かない。7/30
削除内容の要旨:誰が選択されるかまでは偶然、いったん選択された後は必然。
しかしその後も「勝利の女神」は見ていて、謙虚で、笑いある者、あきらめない者、腐らない者を選び直す。
→選択されても驕らない、選ばれなくても腐らない。
→功をあせらない、失敗を恐れない。

◯役員は社員の心の中に住まなければならない。本田宗一郎。→日常の立ち居振る舞いに注意。7/28、8/8修正

◯文章力、表現力:よい文章、というより、「これはわかりやすい、これは面白い」という文章をたくさん読む、何度も読む。文章を書く。何度も書く。自分の書いた文章がよい文章かどうか考える。これを反復練習する。7/28、8/5修正、8/8修正

◯中世的なもの:呪術、魔術、予言、魔物、妖怪。⇔現代のもの:科学、論理、解明、説明、開発。
バイアス。媒体:文章、絵画、フィギィア、音声、映像、3D。五感。7/28

◯疲労:指示を受けると疲れる。指示をしてれば疲れない。時間の多寡。7/27

◯発明が少ない、土壌が悪い。集団農場、指揮者絶対、中間管理職の資質:伝達者。7/27

◯キャラ立て7/27
1キャラクターを固める。
=自分はこういうことをしたとエピソードを話すことで固めて行く。
=自分の行動を話すと、その記憶が受け手に残り、キャラクターが固まる。

2固まったキャラクターで、与えられた材料を処理して行く。
=そのキャラクターならいかにも言いそうなことを与えられた材料に関連させてしゃべる。
=受け手は予想と同じなので安心する。

3特異なのは松本人志で、キャラクターがあまり固まっておらず、しかもその話芸とキャラクターが関連していない。
個人的エピソードについて、頭がいいようにも悪いようにも、スポーツ好きとも嫌いとも、広く交遊を求めて行くタイプではないが交遊は狭くないというように、プラスマイナス両方の評価があり、キャラクターがどちらかに固まっていない。
いずれにしても、キャラクターによる状況の処理で笑いを取ることはない


◯交渉事の仲介者7/26
:こちらから頼んだ仲介者でも、向こうから来た仲介者でも、とにかく交渉の見通しは話さない。信用してはいけない。


◯ハエトリグモ:直径1cm弱、茶色のものと、黒色のものあり。巣を作らない。壁天井に張り付き、近くにとまった虫(ダニ、コバエ、蚊、ゴキブリの幼虫)を食べる。

アシダカグモ:直径10~13cm、茶褐色。巣を作らない。夜行性、薄暗いところを好む。ハエ、ゴキブリを食べる。

アシダカグモはともかく、ハエトリグモは皮膚がいかにも固そうで、極小の戦車といった風貌のため、部屋にいても不潔感は全くない。茶色い奴は砂漠用の偽装網をつけた感じでなかなか趣がある。室内で見つけても潰したり追い出したりせず放っておけば、室内のG遭遇率が極端に減ること請け合いである。秋になると姿を消すが、獲物を待ち伏せする姿勢のまま死んでいる時もある。翌年にはまた現れるので問題がない。
7/23


◯気に入らぬ風もあろうに柳かな:仙厓義梵:7/22
行政訴訟
:市民の権利利益の救済手段
=広くは民事訴訟に含まれる
/民事は対等当事者間の権利義務の存否の争い、行政訴訟は市民対行政なので民事訴訟手続はそのままには妥当しない

行政事件訴訟法の歴史
:明治憲法:訴願前置主義、独立行政裁判所、1審制
:日本国憲法:特例法→行政事件訴訟法→改正

行政事件訴訟法
1 主観訴訟
抗告訴訟
当事者訴訟
2 客観訴訟
民衆訴訟
機関訴訟


抗告訴訟の類型
<法定抗告訴訟>
:取消の訴え
  処分の取消の訴え(取消訴訟)
  裁決の取消の訴え(取消訴訟)
:無効等確認の訴え
:不作為の違法確認の訴え

<法定外抗告訴訟>
=無名抗告訴訟


3 取消訴訟
2つの取消訴訟の関係(対処分と対裁決)


a 出訴期間
主観的出訴期間
客観的出訴期間
不服申立と出訴期間


b 不服申立前置
不服申立前置主義


c 被告適格
行政庁から行政主体へ


d 裁判管轄
事物管轄
土地管轄


e 取消訴訟の対象(処分性)
処分概念
行政形式と処分性
事実行為
公共施設の設置・併用
処分性の拡大


f 原告適格
法律上の利益を有する者
原告適格をめぐる論争
原告適格の拡大
原告適格の解釈基準
判例の動向


g 狭義の訴えの利益
時期の経過
工事等の完了


h 教示制度
教示制度と救済


(2) 取消訴訟の審理
a 職権証拠調べ
弁論主義と職権証拠調べ
職権探知主義

b 釈明処分の特則

c 文書提出義務・文書提出命令
民事訴訟法の適用


d 訴訟参加
第三者の訴訟参加
行政庁の訴訟参加


e 立証責任
立証責任分配の原則
裁量処分と立証責任


f 主張制限
理由の差替え


g 違法判断の基準時


(3) 判決の種類
a 判決の種類
却下、棄却、認容
事情判決


b 取消訴訟における判決の効力
既判力
形成力
拘束力



(4) 取消訴訟と仮の権利保護
a 仮の権利保護の意義

b 執行停止制度
執行不停止の原則
執行停止の要件
執行停止の効果

c 内閣総理大臣の異議


4 無効等確認訴訟


苦情処理制度
:行政活動によって生じた不利益から、市民の法的地位を保護する方法
①国家補償
②行政訴訟(不服申立、行政訴訟)
③苦情処理制度

苦情処理制度
行政公的機関が市民からその苦情や不満を聞き、簡易な手続により解決する制度こと
∵請願権、32条

比較
メリット:制限なし、費用、手間なし。予防、対話
デメリット:公的機関の判断次第で確実性なし

行政機関による苦情処理
:裁判外紛争処理手続:司法型、行政型、民間型
→関係機関を法的に拘束するものではない
←行政の内部的統制にとどまる上、行政処理手続を訓令が定めている。

オンブズマン
:公的機関:公正中立な立場から、市民の苦情を処理し、行政を監視する公的機関
→国のレベル:なし
→地方レベル:1990川崎、議会型と行政型/議会の附属機関は図書館以外地方自治法が予定していない
公正中立性確保の方法

申立:主体、内容、期間
仕事:調査、説明、書類の要求。是正勧告、意見表明
義務:公表、報告、通知。


行政不服申立て
:行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関し不服のあるものが、行政機関に対し不服を申し立て、行政庁の違法又は不当な行為を是正し、自己の権利利益の救済を図ることをいう。
比較
根拠:苦情=請願権、行政訴訟=32条、行政不服=立法裁量
目的:違法な行政活動を規制是正し、市民の権利利益の救済守る図ること
特徴:主体が行政機関。資格、対象、期間の制限あり。判断に法的効力あり。
→内部的統制=書面審査主義、職権主義→簡易迅速、違法、不当行政活動

1890訴願法
1962行政不服審査法

種類
異議申立:処分庁(作為)、処分庁又は上級庁(不作為)
審査請求:上級庁(作為)、処分庁又は上級庁(不作為)
相互独立主義
再審査請求

不服申立ての要件
対象
:一般概括主義
=行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使にあたる行為
→事実行為を含む

不作為
:行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使にあたる行為をすべきにも関わらずこれをしないことをいう

申立適格
:行政庁の処分に不服のある者=違法又は不当な処分により、直接自己の権利利益が侵された者をいう
→主婦連の申立適格を否定(判例に同旨)

不作為の申立適格
:法令に基づき処分その他の行為を申請した者をいう∋申請が不適法な場合

相手方
:権限ある行政庁
→異議申立:処分庁又は不作為庁
→審査請求:処分庁又は不作為庁の上級の行政庁の中でもっとも処分庁に近い行政庁をいう
/法律又は条例に特別の定めがある場合

不服申立期間
:60日、処分があったことを知った日から/再審査請求:30日=裁決があったことを知った日の翌日から
除斥期間
:1年、処分があった日の翌日から起算/正当の理由
/不作為:不作為が続く限り
方法
:書面

執行不停止の原則
:不服申立てがされても、原則として処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない
∵公益
例外:34条2項、34条3項
参照行政訴訟法25条2項、3項

教示制度
:行政庁は不服申立てのできる処分をする場合には、処分の相手方に対し、
①当該処分につき不服申立てができる旨、
②不服申立てをすべき行政庁、
③不服申立て期間を書面で教示しなければならない
/処分を口頭でする場合
教示の相手方
:処分の相手方又は利害関係人
→対人処分
⇒対物処分について教示義務なし(判例に同旨)

教示と救済
教示をしなかった場合:不服申立書提出
その他:58条、18条、19条、46条


不服申立ての審理手続
①申立要件の審理=不備→却下裁決
=完備→本案審理
②本案審理
:書面審理主義∵簡易迅速な解決
:職権主義
/例外的な口頭による意見陳述の機会付与

申立書:申立人
弁明書:行政庁
反論書:申立人


証拠調べ等
要件
:職権又は不服申立人又は参加人の申立
→職権探知主義も認める(判例に同旨)

閲覧請求権
不服申立人又は参加人:証拠書類又は証拠物の提出可能
調査メモ:審査庁職員が処分庁に出向き資料を閲覧した際に作成したメモ
→閲覧請求:あり∪なし(判例に同旨)


不服申立てに対する判断
異議申立:決定
審査請求:裁決
合わせて裁決

却下、棄却、認容各裁決の内容


理由付記
:裁決は書面で行い、理由を付記しなければならない

裁決の時期
:審理に要する相当の期間の経過→行政事件訴訟法による救済の道


行政審判
意味
:通常の行政組織から多少とも独立性を有する行政委員会又はこれに準ずる行政機関が、
裁判に類似する手続により、一定の判断を下すこと
由来
大陸法:海難審判庁、特許庁の特許審判
英米法:行政委員会、公正取引委員会、公害等調整委員会

特色
職権行使の独立性:他の行政機関から指揮を受けないこと
準司法的手続:公開の口頭審理の機会が法的に保障されていること

実質的証拠法則
:法律で、審判機関の認定した事実はこれを立証する実質的な証拠があるときには、裁判所を拘束する
→実質的証拠の有無は裁判所が決めるので76条2項、3項には反しない

新証拠提出の制限
:簡易迅速手続
:明文なく認められるか
→肯否両様


以下行政訴訟

種類

行政行為

行政形式の多様化
:三段階モデル

行政行為
行政強制・行政罰
行政指導:非権力的事実行為
行政計画
即時強制・行政調査
行政契約
行政の規範定立

行政:市民の権利自由の保障


行政立法
:法規命令
①委任命令:法律の委任により市民の権利義務を定めるものをいう
②執行命令:市民の権利義務の内容を実現するための具体的な実施細目を定めたものをいう

法規命令の分類
政令:内閣が制定
内閣府令:内閣府が制定
省令:各主任大臣が制定
外局規則:各外局の長が制定する
会計検査院規則:会計検査院が制定する
人事院規則:人事院が制定する
規則:地方公共団体の長が制定する
規則:委員会が制定する
告示:行政機関がその決定事項やその他の事実を広く一般に公示する方式をいう
→行政規則の場合と法規の場合がある


委任命令が市民の権利義務の内容を定めることの根拠
:必要性:実際上のものと立法技術上のもの
:白紙委任禁止
→猿払事件:合憲判断
→農地法80条の委任の範囲を超えている
→監獄法施行規則:未成年者との面会禁止
→婚外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象外とするもの
→銃刀法、サーベル禁止の委任は具体的


行政規則
:行政規則
→訴訟の規範とならない
∵法規たる性質を有するものではない
→法律の根拠なく定立可能
→裁判規範性なし

行政規則の形式
:省令、規則、告示、訓令、通達、裁量基準、要綱、営造物の利用規則


訓令権
:上級行政機関が下級行政機関に対してその権限行使を指図する権限である
この命令を訓令といい、書面にしたものを通達という

通達
:訓令を書面の形式にしたもの



行政行為の効力
公定力:違法でも効力あり:法治主義からは問題とも思えるが、取り消されるまでは有効
執行力:判決なしに自ら執行できる
不可争力:取消訴訟提起の時的限界
不可変更力:職権取消しできなくなること


行政行為の無効
:明白なら無効