ディズニーランドと根抵当権 | まなぶ で ひらく 新しいストーリー

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人生の節目には、いつも【学び】がありました。

受験勉強、資格試験など学びの機会はたくさんありますが、自分の人生にどれだけの影響を与えてくれましたか??

少しでもこのブログを目にしてくれた方の「学びのキッカケ」になりたいと思います。

直前期の足音が聞こえる今日この頃

 

TACのGW集中ゼミを受けてみました。

 

 

 

 

 

場所は…ディズニーランドで笑

 

 

 

 

講座の案内にも書いてありましたが

 

メインのテーマは

 

「根抵当権」

 

 

根抵当権と国税が競合した場合に

 

仮に

 

法定納期限等以前の根抵当権だったとして

 

根抵当権がいくらまで優先されるか?

 

(答えは、差押え通知時)

 

ということがメインのテーマでした。

 

 

 

なかなか手応えがあってオススメです。

 

 

 

 

そんなことよりディズニーランドですよね。

 

約2年半ぶりに行ってきました。

 

『コロナに全員かかったばかりだし

 

 抗体も少し強いかな??』

 

ということもありますが

 

とはいえ

 

最善の注意を払って行ってきました。

 

 

 

 

冒頭の集中ゼミ

 

これを受講したのはパレードの待ち時間。

 

iPadに事前にダウンロードした講義を聞きました。

 

 

 

 

 

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オリエンタルランドはディズニーを開業するときに

 

千葉県から用地を取得しています。

 

また、想像するに莫大な建設費用については、

 

もちろん

 

スポンサー企業からの出資では間に合わず

(親会社の京成電鉄は苦しい状況であったため)

 

銀行融資に頼ることに。

 

 

 

ですが

 

こんなにもディズニーランドがドル箱になるとは

 

誰も予想できませんよね。

 

 

 

という訳で資金調達に難航しながらも

 

なんとか

 

シンジケートローン

 

という形で建設費に一定の目途がついたとのことです。

 

 

そのときに底地を担保にしたのかは

 

定かではありませんが…

 

(いや、確実に担保とってますよね)

 

 

 

 

根抵当権を同時設定すればいいのでしょうが

 

普通の銀行融資とは違って一筋縄ではいかない。

 

当時、1980年代に金融のスキームが

 

いまのように成熟しきっていない状況で

 

どうやって対応をしていったのでしょうか…

 

 

 

そういえばABL付コミライン(動産譲渡担保融資)というのを

銀行員時代担当したことがあったのを思い出しました。

意外と貴重な経験してますね。

 

国税徴収法上の譲渡担保権とのかかわり

(診療報酬債権の集合動産譲渡担保)はあるのでしょうか。

 

 

 

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何が言いたいかと申しますと

 

 

ディズニーランドで講義を聞く

 

 

という超・非日常的な体験をしたことで

 

根抵当権の優先限度

 

が、ふかーーく心に刻まれました。

 

 

 

 

どうしても覚えられない

 

でも覚えなきゃいけない!!

 

という事柄は

 

ディズニーランドで覚えましょう

(非日常的、ありえない場所)

 

というお話でした。

 

 

 

 

 

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ブログ来訪ありがとうございます。

 

絶賛!税理士試験挑戦中

 

(+共働きで3人子育て中)

 

まなぶくん  と申します。

 

 

 

~税理士試験~

 

早い人で3年、

長い人では何十年、

 

いわゆる

【難関国家資格】 

と呼ばれる資格です。

 

 

科目合格制という制度で、

【一生涯をかけ5科目をそろえる】

ことで、晴れて税理士になれます。

 

 

令和元年の7月29日

適応障害による休職をきっかけに

この試験への挑戦をスタート!

 

<受験歴>

R2年度

簿記論/財務諸表論

簿財同時合格を達成!

 

R3年度

  消費税法 不合格(56点)

 

R4年度

 消費税法(2年連続2回目)

 国税徴収法

 

R5年度

 法人税法(予定)

 

そして、独立!(予定)

 

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・税理士試験に挑戦中のかた

 

・お子様抱えて勉強しているかた

 

・いま、メンタルで悩んでいるかた

 

・理論暗記に苦労しているかた

 

etc.

 

 

 

ブログを見た 【だれか】が

 

1mmでも動いてもらえるような

 

そんな記事を書いていきたい

 

と考えています。

 

 

 

どうぞよろしくお願いします。