作成を始めたのは約3年前の「スポーツ事故対策マニュアル」がやっと発行までたどり着きました!!30人以上の弁護士が書いたもので、私は編集と執筆をさせていただいています。
事故は起こってしまえば、いくら損害賠償をもらっても取り返せないものがあります。予防しなければなりません。買ってね。
海外に進出する時、特に特許を中心とした知財の紛争は注意していても起こりうるので、こういうのが重要だと思います。パテントトロールも含め、完全に予防するのは困難な状況ではないかと感じております。
http://www.meti.go.jp/…/2016/06/20160608001/20160608001.html
明けましておめでとうございます。
ここ数年、国内及び欧米地域の案件に加えまして、カンボジア、シンガポール、韓国などの会社から訴訟や契約交渉の依頼が着実に増えております。中国経済の減速の影響が懸念される昨今ですが、私としましてはまだまだ東南アジアの勢いを感じています。そのような中、さらなる関係強化の為、昨年はカンボジアとシンガポールの弁護士会を訪問して参りました。今年1月には台湾の弁護士会を訪問する予定で、新たな地域での関係構築を目指しております。このように、従来からの欧米地域に加え新たな地域との関係強化により、多方面に渡るサポートを可能とすることで、日本の会社の皆様の海外進出をはじめとするビジネスの新たな発展を積極的にご支援させていただきたいと考えております。
国内では、会社関係の他に新たな活動としてスポーツ仲裁の仲裁人を初めてやらせていただきました。中立な立場で判断をしたことは、スポーツ関係だけでなく、一般的に紛争をうまく解決に導くためにはどうしたらよいのか考えるよい経験になりました。スポーツ関連では新聞社からコメントを求められる機会も多くいただくようになりました。日々進化する会社関係法務に研鑽をつむのはもちろんのこと、ライフワークでもあるスポーツ関係でもさらなる発展をめざし、皆様のビジネスの発展にお役に立てるよう本年も精一杯努めて参りたいと思っております。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
下級審の判決についてこんなのあったら外で遊ばせられないと思っていたので、妥当な判決だと思います。判決では言及されていないですが、むしろそういうところを走る側が予見できた(注意すべきであった)のではないかと思います。
□最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)、責任弁識能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合にその親権者が民法714条1項の監督義務者の義務を怠らなかったとして、両親に賠償を命じた2審の判決を破棄し遺族側の請求を退ける判決(9日)
http://r26.smp.ne.jp/…/8jgl05g8Dv3G_2…/329994_150410061.html
ナイキやアディダスも同じ再販価格拘束で立ち入り検査を受けたことがあります。
会社がやらせたというよりは、セールスの人とか現場の人が会社に良かれと思ってやっちゃうのかもしれません。どういうところに法律が関わっているのか、よくわかっていない社員の方も多いと思うので、わかってもらうよう努力しなければなりません。
米国の人気キャンプ用品メーカー「コールマン」の製品をめぐり、小売店などに安売りをしないよう強制した疑いがあるとして、公正取引委員会は17日、独占禁止法違反(再販売価格の拘束)の疑いで、同社の日本法人「コールマンジャパン」(東京都港区)の本社などを立ち入り検査した。(朝日新聞デジタル)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150317-00000028-asahi-soci