最近、某弁護士さんより、児童相談所の権限について、それに伴って起こっている問題について、厚労省の考えについて、わかりやすく説明されたのが、Facebookでアップされてます。


その説明、ホントにわかりやすく、目から鱗が剥がれたようでした。ほー

是非お読みくださいませ。

https://www.facebook.com/1616481831957197/photos/a.1630900697181977.1073741829.1616481831957197/1647991708806209/?type=3&fref=nf&pnref=story



児童相談所の権限、知っている人にとっては、警察に与えられている以上に強力で他に類がないものだというものだということは常識となっていますが・・・・

殆どの人はまだまだその事実を知りません。

事実を伝えたとしても、なかなか信じてもらえずわかってもらえません。


ネットで一時保護に関する児童福祉法第33条は公開されているのですが・・・

どうして法律というものはこうもわかりにくい言葉でかかれているのでしょう??

ダウンダウンダウン


第33条〔一時保護〕
 

児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。

2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置をとるに至るまで、児童相談所長をして、児童に一時保護を加えさせ、又は適当な者に、一時保護を加えることを委託させることができる。

http://library.law.kanazawa-u.ac.jp/codes/J_Fks.html  より引用



一時保護というのは、虐待の疑いがあり、児童相談所長が必要と判断したら、証拠がなくても行えます。

しかも、一時保護を行う上で、裁判所の承諾は必要ありません。


つまり、どういうことかと言うと・・・

もし、私やあなた、その辺歩いているおっちゃんが明日、児童相談所長になったとしたら、明日からその人が虐待と判断したら、証拠がなくても子どもを親御さんから引き離し、子どもを収容することができます。叫び



これほどの強力な権限は他法、外国にもありません。

厚労省自体、これは危険な制度と申しております。

そして、それだけ強力な権限を持っていることを意識して、職務に当たるよう申してます。


そりゃ、そうでしょう。

証拠がなくても、根拠を示せなくても、どこかの独裁者の如く「虐待だ~、即親から引き離し、隔離せよ。」と言えばそれがまかり通ってしまうのです。



一歩間違えたら、多数の悲劇を生みます。(既に児童相談所の強力な権限によって、多くの親子・家族が被害に遭いました。)



では、何故こんな危険な制度を作ってしまったのでしょうか?

虐待で命を失いかねない子どもを救うためです。


「子ども虐待医学の祖」と呼ばれている故ヘンリー・ケンブ教授が50年前に提唱した『子どもの保護優先の原則』でこう述べています。

「虐待が疑われるときにはまず子どもを保護する」という『子どもの保護優先の原則』を打ち立てた理由を尋ねられたときに、「虐待ではないのに間違って保護してしまった子どもには謝罪することができるが、虐待であるにもかかわらず判断を誤って保護せず、命を落とした子どもには謝罪することすらできないからだ」と答えた

(子どもが虐待で死ぬとき 虐待死亡事例の分析 「監訳者あとがき」ピーター・レイダー、シルヴィア・ダンカン著 小林美智子、西澤哲監訳 明石書店)



アップに全面的には賛成はできないが、一理はあります。

命に係わる虐待を受けている(もしくは受けていると疑われる)子どもの保護を躊躇していたら、子どもの命が失われます。

それは何としてでも避けなければなりません。

そのためには、親御さん、お子さん、裁判所の許可なんて待ってられないでしょう。

証拠を揃える、根拠を示す余裕もないでしょう。

誰かが強引にでも保護しなければ守られない命もあるでしょう。


(これだけ子どもの命を守るため、児童相談所には強力な権限が与えられているのです。

だから、虐待死が起こるのは児童相談所の職務怠慢以外何物でもありません。)



しかし、ずっとずっと虐待の事実がはっきりしないまま親子を分離していいはずがありません。

そのため、一時保護後、2ケ月で虐待の有無、根拠、証拠を調査します。

その2ケ月で虐待の根拠が示せず、証拠が集められなかったら、帰さなければなりません。


2ケ月も調査期間がある、つまりは親御さんやお子さんにとっては、2ケ月待ってくれ、我慢してくれと言っているわけで・・・・そんな制度、他にあるでしょうか?


児童相談所職員(大人)にとっての2ケ月は、保護される子どもにとっては年単位に相当するということを、どれだけの人が意識しているのでしょうか?


虐待の事実がなければ、親御さんの元に帰すのは当たり前です。

しかし、それを児童相談所はなかなかできません。

公務員の出世のシステム上、間違っていたとは言いたくないし、認めたくないのです。

世間のバッシングが怖くて、とりあえず一時保護した・・・でも、虐待の事実はなかった・・・虐待を疑ったのは間違いだった・・・でも、ここで間違いを認めたら先がなくなる・・・・それは避けたい・・だったら・・・どうせ、虐待を疑われるような親や家庭なんだから・・・という思考になっているのではないでしょうか?


一時保護の期間は原則2ケ月ですので、その後は親御さん・家族の元に帰すか、施設入所にしなければなりません。

施設入所には親御さんの同意、もしくは裁判所の許可が必要です。

施設入所が正式に決定するまでは、一時保護なのです。

その一時保護は2ケ月毎に延長しなければなりません。

延長の理由は、最初の一時保護の理由と同じでは本来いけません。

2ケ月調査期間があったのですから、その調査の内容と延長が必要な理由を明確にしなければいけません。

延長のための審議が必要です。


その審議がきちんと機能していず、結局虐待の根拠も証拠も示せないまま親子がずっと離れ離れになっています。






「親御さんが虐待を認めなければ子どもを帰せない。」

これは、児童虐待防止活動をしている人がシンポジウムで発した言葉です。

http://ameblo.jp/angelstairway/entry-11985778965.html


実際、親が虐待を認めないと反省していない悪質な親ということで、面会・通信も全部制限されます。

でもですね・・・

それがホントに子どものためになるのでしょうか?


例え、虐待があったとしても、虐待の事実を親が認めないとしても、親子がまた一緒に生活できるように、虐待が起こらないように、また疑われないように、家族再統合するのが本来の児童福祉です。

家族再統合のために、親子にどう働きかけて行けばよいか、地域や行政はどうすればよいか、を審議会でしっかり話し合われれば・・・他県にまで子どもを一時保護しなくてよいと思うのです。



児童相談所に権限が与えられているのは、子どもの命を守るためです。

子どもを不幸にするためでも、家族をバラバラにするためでもありません。

そこを児童相談所職員は肝に命じて欲しいです。

間違った一時保護をしてしまったら、それをすぐに認め、子どものために親御さんの元に帰してください。



忘れないで欲しいのです。

権力は麻薬だということを・・・・・

あなたが権力という麻薬に酔いしれれば酔いしれるほど、子どもが不幸になるという事実を・・・。