【Q&Aシリーズ】Split Shift (昼のシフトと夕方のシフトの間が1時間以上開いた場合) | アメリカ人事®︎ | 保険と労務 | アメリカの社労士的存在。

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【Q&Aシリーズ】Split Shift (昼のシフトと夕方のシフトの間が1時間以上開いた場合)

 

最低時給($13)の従業員が、

ランチシフト11:00pm-3:00pmまで働き、

その後1時間の無給のご飯休憩取り、

その後ディナーシフト5:00pmー10:00pmまで働きました。

この日は合計9時間働きましたが、

この際にも、Split shift premiumu適用されますでしょうか?

 

はい。適用されます。昼と夕方のシフトの間が1時間以上開いた

場合は、開いた時間に少なくとも最低時給を支払う義務があります。

 

11:00-15:00  (4時間勤務)

 

15:00-16:00 (1時間無給の食事休憩)

 

16:00-17:00 (1時間のSplit Shift 対象時間)

 

17:00-22:00 (5時間勤務)

 

勤務時間合計は9時間

 

8時間 x $13=$104

 

1時間の残業時間 1時間X $13 X1.5=$19.50

 

Split Shift 対象時間 1時間X $13=$13

 

この日の合計の賃金は

$136.50

です。

 

8時間以上勤務してもSplit Shift対象時間は

残業代の対象とならないため、

最低時給分をお支払い下さい。

 

シフトとシフトの間で無給の食事休憩をとった場合は

1時間までは食事休憩としてみなされます。

 

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