今日は、ボランティアの講習会があったので、仕事はお休みにしていただきました。





①  自転車に乗る時のヘルメット着用を推奨


今は、自転車に罰則はありませんが、今後、危険な運転をする自転車やキックボードにも切符を切るようになるかもとの事でした。


②以前までは電動キックボードは原付バイク又は自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。それが道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。


特定小型原動機付自転車の基準

車体の大きさ

  • 長さ:190センチメートル以下
  • 幅:60センチメートル以下

車体の構造

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  • 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
  • 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。

上記を満たすキックボードであれば、歩道も走行できるそうで、
歩道走行中は、緑の表示灯をつけること。制限速度が決まっていて、6km以下で走行する事。
です。


(6kmとは、シニアカーの最高速度でもありますから、歩道を走るキックボードを見かけましたら、シニアカーのスピードと比較して、早かったらスピード違反だと思ってくださいね。)


一方通行の逆走不可

曲がる時にはウインカーを出す

車道も走れますが、右側通行不可   二車線の道路の追い越し車線は走行不可❌

交差点を右折する時には、必ず二段階右折をすること。






③事業所のアルコールチェック義務化と書類は1年間保管の義務



最新の変更点

④東京都では、今年の2月1日から、運転免許証の更新は完全予約制になりました。(当日予約も可能です)



毎年の講習は、正直少し面倒ですが、交通事故を起こさない事、事故に合わないようにすることをあらためてみつめる、年に一度の機会とも思っています。


でも、面倒よー


どっちなんだー⁉️(笑)



お読みくださいましてありがとうございました。


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