露出している女性を見たら

 

 

 

男性が駆け込んだコンビニトイレ「女性用」だった…「間違えただけ」でも犯罪になる?

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  • 私も腹痛になり切羽詰まってしまってコンビニに駆け込んだら男性用トイレが使用中で止む無く店員さんにお願いして女性用トイレを使わせてもらったことがあります。  切羽詰まっていても一声だけ掛けるのがいいと思います。

  • 男女兼用のトイレと女性用のトイレがあるコンビニにて こちらが兼用トイレをまっていると、兼用トイレから初老の女性が出てきました。ちなみに女子トイレは空いていました。 そのコンビニではなぜか度々そうゆうことがあり、そのうち2つとも兼用トイレになりました(多分クレームが一定数入ったのでしょう)。 便意や緊急時は男女ともにあるのだし、そもそも個室なんだから兼用で良いのに女子専用を作るからそうなる。 サービスエリアや一定の施設では男子トイレに悪びれず入ってくる初老の女性がいるが厚かましい限りである。

 

 

弁護士ドットコムニュース

写真はイメージ(Graphs / PIXTA)

トイレに行きたい!大慌てで駆け込み、用を足した後で「ここ、女子トイレじゃん!」と気づいてしまったーー。そんな苦い経験をした男性からの相談が、弁護士ドットコムに複数寄せられている。 ある相談者は、急激な腹痛に襲われたために近くのコンビニのトイレに駆け込んだ。緊急事態だったために標識を見る余裕はなく、男女兼用だと思い込んでいたという。用を済ませた後にトイレが男女分かれていて女性用に入ってしまったことに気づいたそうだ。 相談者は「逮捕されるのでは」と不安な様子だ。間違えたとはいえ、女子トイレに入ったことはなんらかの犯罪にあたるのだろうか。坂口靖弁護士に聞いた。

 

 ●わざとではなくても、逮捕される可能性はある ーー相談者は「わざと」女性用トイレに入ったわけではないと主張しています。それでも、なんらかの罪に問われる可能性はあるのでしょうか。

  行為だけみれば、建造物侵入罪等(刑法130条)が成立する可能性があります。ただし、本罪は「故意」におこなわれた場合にのみ成立します。

「女性用トイレであると認識していなかった」場合には成立しません。 しかし、本人の「認識」は目には見えない事実です。本当に誤って女性用トイレに入ってしまったとしても、逮捕される場合は実際上あり得ます。 故意などの認識を示す証拠として最も重要なのは、自白といえるでしょう。捜査機関は「本当は女性用であると分かっていたんだろう」などと「女性用トイレと認識していたこと」の自白を迫ってくることが考えられます。 無実を信じてもらうためには、大前提として、絶対に「自白はしない」ということが極めて重要となります。

 

 ●尿意が切迫して慌てていたことを立証するには… ーー「女性用トイレと認識していなかった」事実は目に見えないものです。自身の正当性を主張立証していくためには、どのような証拠が必要となるのでしょうか。 できるだけ目で見える証拠を収集し、自身の認識を裏付けていくことが重要となります。たとえば、今回のケースの場合はコンビニのトイレになるので、防犯カメラの映像などが役立つ可能性があります。 店舗への入店状況やトイレに入る前後の行動を明らかにすることで「尿意・便意が迫っており、慌てていたこと」や「ごく短時間しかトイレに留まっていなかったこと」などの事実関係を立証します。そして、盗撮や覗き目的ではなく、単に切迫していたために女性用トイレであると見落としても不自然ではないことなどを主張していきます。 他にも男女別を示す標識の「見づらさ」や、トイレに入る前後の目撃証言なども重要な証拠になるでしょう。トイレ内部を撮影した画像や動画、残置されていた汚物などを持っていないことも、わざわざ女性用に入る「動機がないこと」を立証するうえで重要な事実となります。 このように、女性用トイレに誤って入ってしまうと、潔白を証明するために面倒事に巻き込まれるおそれがあります。どんなに慌てていても、十分注意して入るようにしましょう。

 

 【取材協力弁護士】 坂口 靖(さかぐち・やすし)弁護士 大学を卒業後、東京FM「やまだひさしのラジアンリミテッド」等のラジオ番組制作業務に従事。その後、28歳の時に突如弁護士を志し、全くの初学者から3年の期間を経て旧司法試験に合格。弁護士となった後、1年目から年間100件を超える刑事事件の弁護を担当。以後弁護士としての数多くの刑事事件に携わり、現在に至る。YouTube「弁護士坂口靖ちゃんねる」 <https://www.youtube.com/channel/UC0Bjqcnpn5ANmDlijqmxYBA> も更新中。 事務所名:プロスペクト法律事務所 事務所URL:https://prospect-japan.law/

弁護士ドットコムニュース編集部

 

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父に自販機の「お釣り」をチェックする癖があります。普通に「犯罪」だと思うのですが、どうすれば止めてくれるでしょうか? 正直一緒に歩いていて恥ずかしいです…

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  • 大人になってもやめない人はもうなおらない。 客観視したところで、アイツもやってるなぐらいにしか思わないでしょう。 止めろと直接言い、それで止めないなら警察などに相談すると言えばよい。それでも止めないなら、おそらく警察ではなんの役にも立たないので、心理カウンセラーなどへ無理矢理にでも診てもらうことになる。

  • 実際に第三者に依頼して、その現場を現行犯で声を掛けるドッキリをしかけるぐらい、強烈なインパクトを与えないと止める事では無い癖だと思う。 警察にお世話になる前に実行した方が父の為です。 自販機の所有者からしたら非常に不快ですね、通報される前に止めましょう。

 

 

ファイナンシャルフィールド

父に自販機の「お釣り」をチェックする癖があります。普通に「犯罪」だと思うのですが、どうすれば止めてくれるでしょうか? 正直一緒に歩いていて恥ずかしいです…

世の中には、自動販売機を見かけると、ついお釣りの返却口に手を突っ込み、取り忘れのお釣りの有無を確認したくなる人がいるようです。 しかし、はたから見れば非常に恥ずかしい行為であり、それが身内であれば、すぐにでもやめてもらいたいと考えるのが一般的な感覚でしょう。仮に返却口に残っていたお釣りを自分の懐に入れてしまえば、それは犯罪にあたります。 この記事では、犯罪になる理由を解説し、お釣りを確認する癖を直してもらう方法について考えてみます。

取り忘れのお釣りを取るのは窃盗罪にあたる

たとえ数百円の小銭であっても、自動販売機に残されたお釣りを取ってしまうと「窃盗罪」にあたります。窃盗罪とは、簡単に言うと「他人の財物を盗んで自分の物にする犯罪」です。自ら返却口に手を入れて小銭を探しているのですから、他人の物を自分の物にしようとしているのは明らかです。 例えば、Aさんが1000円出して150円のお茶を買い、850円のお釣りを取り忘れてその場からいったん立ち去ったとしましょう。まず、お釣りの占有者にあたるのはAさんです。お釣りを取り忘れたとしても、すぐに気付いて戻った場合には、占有はまだAさんにあると考えられます。 Aさんが取り忘れに気付くことなくそのまま戻らなかった場合、お釣りの占有はその自販機の所有者や管理会社に移転するものと考えられます。つまり、いずれにしても返却口の小銭を意図的に自分の懐に入れると、窃盗罪が成立するのです。

今すぐやめてもらうための方法

父親に自動販売機のお釣りをチェックする癖を直してもらうためには、以下の3つの対処法がおすすめです。

 

 ・犯罪であることを伝える まずは、小銭であっても自分の物ではないと知りながらそれを自分の懐に入れる行為は、れっきとした窃盗罪にあたることを伝えましょう。本人としてもまさか犯罪にあたるとは思っておらず単純な習慣としてやっている場合、抑止の方法として非常に効果的です。

 ・バレる可能性があることも理解してもらう 窃盗罪にあたる行為でも、「どうせバレない」とたかをくくっている場合には、次のようなケースでバレる可能性があることを伝えましょう。 まず、自分がお釣りを取り忘れたことに気付いて戻ってきた購入者や通りかかった人に、小銭を取ろうとする行為を目撃されてしまうかもしれません。次に、自動販売機に防犯カメラがついていた場合には、一部始終が映ってしまいます。こうなると言い逃れはできないでしょう。

 ・自分の姿を客観視させる 自分がやっている行為が大人としてどれだけ恥ずかしいものか、自覚が足りていないことも考えられます。お釣りの有無をチェックしている様子をスマホで撮影して本人に見せてみるのも有効です。

 

子どもとして、「一緒に歩いていて恥ずかしいと感じていること」もしっかり伝えましょう。わが子に懇々と諭されることで、認識を改めることもあるでしょう。

大人では見逃してもらえない可能性が高い

お釣りをそのまま取ってしまった場合、子どもなら「ほんのいたずら」で許してもらえても、大人であれば窃盗罪が成立してしまう可能性があります。父親の自販機の「お釣り」をチェックする癖を直したい場合には、それが犯罪であることやバレる可能性が高いこと、また大人として恥ずかしい行為であることを伝えて、意識を変えてもらいましょう。

 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルフィールド編集部

 

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全国の刑事課や地域課の警官は窃盗犯が多いからな。

現場検証で現金貴金属等を見つけポッケナイナイする刑事は日本全国に居る。

 

  • 弁護士が犯罪するなんて、 本末転倒、言語道断でしょ。 弁護士資格のある者による犯罪は、 罪を重くするよう法改正すべきです。

 
  • 弁護士が会社経営とはね。 弁護士だけじゃ食えなかったのかな。 それにしても横領とはね、弁護士倫理は何処へ行った。 まあ弁護士なんて多かれ少なかれ根はこんな奴がやってんだよな。

 

  • だいぶ前に不動産の登記を依頼した司法書士に登録免許税などを事前に預けていたが、私的な流用で登記が遅れ、未登記のまま1カ月以上放置されたことがあります。 弁護士とか司法書士とかに事前に預かると言われると信じちゃいますよね。 何とか士という肩書きはそれにしても強いですね。但し、詐欺士は全く話になりません。資格もなく、自分を最初から信用度が高いと思わせて騙すのだからタチが悪すぎますよね。

 
  • 法で仕事してる人のこんなニュースちらほら見るけど、お金って悪魔みたいなものなのかなってこの頃思う。発覚した200万は依頼人にとってはかなり覚悟のいる提供だったはずなのに、惑わされたか法の人が自分の都合で手を出すなんて。相談に乗ってくれたと思ったらこんなんだったなんてやりきれない。弁護士の見分け方なんて分からないのでお世話になる時があったらちょっと不安。