障害年金の申請書の書き方 | koutaroのブログ

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障害年金請求書を自分で書く時の注意点

私は自分で障害年金の申請をして障害厚生年金の障害等級3級の認定をもらいました。

 

その時の経験から障害年金申請のポイントについてお話したいと思います。

 

障害年金の申請には主治医の診断書の提出が必要となります。

そして、認定の審査においては、ほとんどその診断書の内容によって認定の可否が分かれます。

それほど医師の診断書の内容は重要です。

 

様式については以下のURLを参照。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-23.files/04-1.pdf

 

 

医師に診断書の作成を依頼する際に注意すべきは、診断書の作成を全部医師任せにするのではなく、自分で下書きを作成し主治医に提出して見てもらい、診断書作成の参考としてほしい、とお願いすることです。

決して全部医師まかせにしてはいけません

 

診断書の記述項目の中に、以下の文面があるので注意してよく見てください。

「⑩ 障害の状態 」の中に「ウ 日常生活状況」記述の欄がありますが、その中に

2 日常生活能力の判定(該当するものにチェックしてください。)

とあり、注意書きとして(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください。)

と書かれています。

   上矢印

ここがポイント!

 

 

夫婦生活や家族と同居の場合、配偶者や家族に頼ってしまい、自分ではできないこともあるかと思います。

主治医から「家事はできていますか?」と訊かれ、家族に頼んでやってもらい自分では何もしていないにも関わらず、ついつい「やっています」とか「できています」と答えてはいませんか?

そう答えていると、医師も診断書には「自分でできる」と書いてしまいますよ。

本当は自分だけではできていないのでは?

 

医師はあなたと同居しているわけじゃありませんから、あなたの日常生活状況などをつぶさに観察しているわけじゃありません。

あなたの家庭の事情までは医師も知らないと思います。

だからこそ、自分で下書きを作成して医師に見せる必要があるのです。

 

 

ですから「日々の生活の中で困っていることを、悪い状態の時にどうしているか」を中心に、ありのまま記載すればよいのです。

 

行政書士とかの専門家に任せるのが無難かもしれませんが、成功報酬という名目の手数料が必要になります。

 

もう1点、自分で申請を出す場合の注意として、行政側(審査する側)に立った視点から見直してみることが肝要です。

つまり自分が審査員だったら承認するかどうかを考えてみて下さい。

承認されそうな文言を使って、つらいこと、苦しいことを訴えるように書いてみてください。

うそを書いてはいけませんが、事実なら少々大げさに書いておいたほうがいいと思います

 

下書きが書き終わったら、あとは主治医にお願いしましょう。

 

 

 《参考書について》本

 

障害年金請求手続き関係の本がたくさん出版されているので、それらを参考にするのも良いでしょう。

 

いろいろ種類はあってもどれも似たようなものだと思いますが、具体的事例で承認されたもの、されなかったものが載っている本や、具体的に詳細に書かれた文面がある本などは参考になるかと思います。

 

ちなみに私が参考にした本はコレ!

下矢印

 

 

けっこう分厚くて不要なこともたくさん書いてあるので、ちょっと読みこなすのが大変かもですが、かなり詳しく記載例とか載ってましたね。

コレは最新版ですが、中古本をbook offで買って、申請が承認されたらヤフオクでさっさと売り払っちゃいましたので手元にはもうありませんが。

(主治医にあげるって渡したんだけど、いらないって返されたので)

 

みなさんの参考になれば幸いです。