自動車を運転していると
歩行者の動きが気になるんですよね。
『横断歩道』を渡ろうとしている
歩行者や自転車のためには一時停止が必要。
なのは知ってるんですよ。
だけど、
疑問は・・・
横断歩道が無い道を渡ろうとしている
歩行者や自転車の人のために、
自動車は一時停止が必要なのか否か!?
というわけで、調べてみる。
【道路交通法第38条の2】
交差点やその近くで、横断歩道がない場所でも
歩行者が道路を横断している場合、
車両は歩行者の通行を妨げてはならない。
でした。
が、
交差点やその近くって、、曖昧だな
では・・・交差点やその近くとは?
この道路交通法第38条の2で定められている
『横断歩道のない交差点やその近く』での
歩行者の優先とは・・・
生活道路などが交差する十字路のことをさす。
2車線以上ある幹線道路は想定していないということで、つまり、片側一車線とかで
通学路に使われているような道路か該当するかな。
それと、道路交通法第13条で
歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。
ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、
又は信号機の表示する信号
若しくは警察官等の手信号等に従って
道路を横断するときは、この限りでない。
幹線道路など2車線以上ある道路は基本的にクルマの通行量が多いので、基本的に歩行者が横断すること自体が禁止になる。と
と明確に記載されている。
つまり、歩行者は
横断歩道や信号機のある場所では、
そこを優先して横断する必要がある。
もう〜
自動車ばっかり厳しいのかと思ってました。
ついでに・・・
◇自動車を運転していると疎かになりがち↓
一時停止義務:
必ずしも一時停止が必要とは限らないけど、
歩行者の通行を妨げる可能性がある場合は、
減速や一時停止が必要。
歩行者優先:
車両は、歩行者の直前を通行して立ち止まらせたり、クラクションを鳴らして避譲させたりすることは違反。