特例事業承継税制Q &A①
1.メリットを教えてください。
①事業承継により発生する贈与税及び相続税の
負担が0円となる可能性があります。
②税務リスクが高い株価対策(組織再編、不動産購入等)の必要がなくなります。
2.デメリットを教えてください。
①極めて複雑な制度であるため、制度に精通した税理士会計士が少ないです。
②猶予期間が20年から30年超に及ぶことが予想されるため、長期的に事務手続と税理士報酬の負担が必要となります。
③組織再編又はM &Aへの足枷になる可能性がございます。
3.特例事業承継税制を適用する場合には、いつまでにアクションを起こす必要がありますか。
この制度は10年間だけの時限措置です。
まずは、特例承継計画を令和6年3月までに提出しましょう。
その後適用要件を満たして、令和9年12月31日までに、先代経営者から贈与又は相続により後継者に株式を移転させる必要がございます。
4.特例承継計画の作成は難しいですか。
難しくないです。
特例承継計画は、1.5枚のA4の用紙に、後継者を誰にするか、いつくらいに株式を渡すか、株式承継後5年間の事業計画等を記載します。
記載内容はとてもシンプルですし、事業計画通りに業績目標を達成しない場合もペナルティはございません。
特例承継計画を作成した後は、税理士からのアドバイスを受け、本店所在地の知事に提出することになります。
まずは、特例承継計画を提出することが絶対条件となります。
令和6年3月月31日までに必ず提出しましょう。
5.特例承継計画を提出するための要件はありますか。
特例承継計画を提出することができる会社は、中小企業者に限定されております。
上場会社、医療法人、税理士法人は対象外です。
その他の要件は、特例承継計画提出時に満たす必要はございません。