特例承継計画


1.はじめに

今回は、事業承継税制の適用要件の一つで、入口の入口である特例承継計画について、お伝えします。

特例事業承継税制の適用を受けるためには、令和6331日までに特例承継計画を提出する

必要があります。

ちなみに特例承継計画を提出したからといって、必ず特例事業承継税制を適用する必要はございません。ただ提出しないと適用ができないので、現時点で特例事業承継税制の適用を考えていない場合でも、念のために提出することをオススメします。

特例事業承継税制とは、オーナー社長から後継者に贈与又は相続により自社株式を移転した場合に、贈与税と相続税の納税を猶予できる制度です。


2.特例承継計画とは

1枚半くらいの書面(下記のURL参照)に、以下の事項をオーナー社長が経営している会社が記載して、都道府県に提出する制度です。





①現社長の氏名

②会社の事業内容、資本金の額、従業員の数

③後継者の氏名

④現社長から後継者に自社株式を贈与する時期

⑤会社の経営上の課題とその課題に対する対応

⑥後継者が株式を取得した後5年間の経営計画

(ポイント)

特例承継計画の作成自体は、ものすごく簡単です。提出期限が令和6331日ですのでご留意ください。


2.特例承継計画の提出要件

特例承継計画時点の提出要件は以下の通りです。

①中小企業者であること

②現社長が会社の代表権を有していること又は有していたこと

③特例承継計画を作成し、税理士に確認を受けること

(ポイント)

上記以外の要件は、特例承継計画提出時点では

満たす必要はございません。

まずは、計画書を提出し権利を得ておくことをオススメします。

なお、中小企業者以外の会社とは、ざっくりお伝えすると、大会社、上場企業、医療法人のことをさします。


3.さいごに

特例承継計画の提出は、税理士がチェックする必要があります。

その際の費用は大体10万円くらいです。

また、その後に特例事業承継税制の適用をする場合は、少なくとも100万以上の税理士報酬が発生すると思われます。