みなさんこんにちは!
今日は相続についてのご紹介です。
Q
父が他界して相続税の申告をすることになった。
家や預金に相続税がかかるのは理解しているがゴルフ会員権に相続税ってかかるのか?
A
基本的に相続税がかかると思ってください。
ゴルフ会員権の種類によって価値が異なりますが主に下記に分けられます。
①取引相場のあるゴルフ会員権
亡くなった日の取引価格の70%
取引相場の有無は取引業社のサイトで調べることができます。
ゴルフホットライン
日経ゴルフ
売価格と買い価格の2つが公表されている場合は平均値をもって評価額とします。
例) 売価格 100万円、買い価格 80万円
→平均値90万円×70%=69万円
また、複数のサイトに取引価格がある場合はそれらの中で最も低い金額にしてokです。
※注意点
取引価格に含まれない預託金(契約時にゴルフ場管理会社に預けているお金のことでゴルフ会員権の証書に記載されていることが多い)がある場合はその預託金の金額を含めて計算します。
②取引相場のないゴルフ会員権
下記の3パターンに分けられます。
・株主でなければ会員になれないゴルフ会員権
株式の評価方法により計算します。
・預託金を預託しなければ会員になれないゴルフ会員権
返還される預託金の金額を評価額とします。
・株主であり、かつ、預託金を預託しないと会員になれないゴルフ会員権
株式部分と預託金部分を分けて評価します。
※証書に預託金の金額が記載されていてもゴルフ場管理会社が倒産していたり、還付請求しても全額返ってこないケースも意外と多いです。
その場合、預託金のうち一部は評価額に含めなくてもよいことになります。
相続の際は税理士に依頼してしっかりと評価してもらうことをお勧めします。
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