1.はじめに 

今回は、ラップ口座と仕組債の相続税評価額についてざっくりご説明します。


2.ラップ口座

昨今、金融機関が手数料稼ぎのために、ラップ口座及びラップ信託の販売を盛んに行っており、相続申告の際に良く遭遇する金融商品の一つとなっております。

ラップ口座及びラップ信託の評価方法ですが、ラップ口座内にある個々の株式や投資信託ごとに、通常の評価方法に従って評価することになります。

私見ですが被相続人が死亡した場合に強制的に解約される様な契約になっているラップ口座の場合(相続人にラップ口座として引き継げない契約)は、解約後手取額で評価すべきではないかと考えます。

ただし、野村証券のホームページには、その場合でも個々の株式及び投資信託ごとに評価するようにアナウンスされておりました。


3.仕組債

仕組債は、円建でも金利が高く設定されているため、投資家からの人気も高く、相続申告の実務で良く遭遇する金融商品の一つです。

仕組債の相続税評価額はノックインしていない場合は、額面となります。悩ましいのはノックインしている場合です。額面以下の金額で評価することができると考えられますが、証券会社が発行している取引明細書に記載されている仕組債の参考価格で評価することが正しいかどうか明確な取扱いは現状不明です。

私見ですが、純然たる第三者である証券会社が公表している参考価格を相続税評価額として申告することに問題はないと考えます。