1.はじめに

贈与税には、多くの節税特例があります。

今回は、親又は祖父母から子又は孫が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度についてご説明します。

ざっくりいうと、令和31231日まで、最大1500万円の贈与が非課税となる制度です。

なお、住宅ローンの返済に充てるための贈与は対象外になります。あくまでも、新築物件等の取得に充てる必要があります。


節税特例を活用して、賢く相続税や贈与税を節税しましょう。


2.住宅取得等資金の非課税制度について

子や孫が戸建て又はマンションを購入する際に、親または祖父母から頭金の援助を受けた場合に、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となります。

なお、築年数20年以内なら中古物件も適用できます。


3.非課税となる贈与金額(消費税の税率が10%

令和31231日まで、以下の金額が非課税となります。

①省エネ等住宅 1500万円

②上位以外 1000万円


4.適用要件

適用要件は知らなくていいです。とても細かい要件なので、税理士に相談しましょう。

参考までに、ざっくりいうと以下の通りです。

①物件の引渡しと居住日は、贈与を受けた翌年の315日まで

②住宅ローンの返済に充てるための贈与は対象外

③贈与申告が必須

④子又は孫が20歳以上であり、所得が2000万円以下であること

⑤所得が1000万円以下なら、家屋の床面積が40m2以上240m2以下であり、所得が1000万円超2000万円以下なら、床面積が50m2以上240m2



5.さいごに


①住宅取得等資金の非課税部分は、生前贈与加算の対象外となります。


②親又は祖父母は、子又は孫が業者に代金を支払う前に、金銭贈与する必要があります。


③住宅取得等資金は土地の取得にも充てることができますが、住宅取得等資金の贈与を受けた妻が土地を取得し、家屋を夫が取得した場合などは、この特例を適用できません。

この場合は、贈与を受けた妻が家屋も取得する必要があります。