みなさんこんにちは!

都心部を中心にコロナがまた増えてきて外食を控え、デリバリーを利用される方も多いと思います。町でもUber Eatsのデリバリーをされている方もよく見かけますね!

 

 

今日はそのUber Eatsでデリバリー中に事故にあった時の保障の話をお伝えします!

 

 

・Uber Eatsでデリバリー中の事故は労災適用となるか?

 

⇒早速結論からお伝えしますが、現時点では「労災」の適用はありません。

 

Uber Eatsの配達員は「労働者」ではなく「個人事業主」となるため自社の従業員である「労働者」を保険の対象としている労災の適用はない、という考え方です。

一般的なアルバイトや正社員の仕事のように時間的拘束がなく、いつ・どこで・どの仕事をやるか自由に決めれる分、補償が薄いといったイメージでしょうか。

 

しかし、自転車やバイクで配達している以上、自身がけがをするリスク、相手をけがさせてしまうリスクは必ず伴います。。。

 

労災保険の対象にならない補填としてUber Eats側で民間の保険に加入しており、配達中(自転車・原付バイク・バイク・軽自動車を利用する Uber Eats 配達パートナーが、配達リクエストを受けた時点から配達が完了、またはキャンセルするまでの間)に生じた事故は保証されるとの記載がありました。

 

保障内容はざっと下記の通りです。

 

・配達中に歩行者と接触し、けがをさせてしまった:1億円まで補償

・配達中に事故に巻き込まれ、自身が重度の障害を負ってしまった:最大1,000万円の補償

・配達中に使用している自転車が故障した:補償なし

 

 

相手、自分へのけがに対する補償はありますがいわゆる車両保険は含まれていないようすです。

補償金額も「労働者」を対象としている労災に比べ補償内容が薄い部分もありますが、もしもの事故の際はこういった補償がされることお見知りおきください!

けがをしてしまうと働けない=収入がなくなることになるので収入保障も欲しいところですね。

労災であれば収入保障もついているので法改正でUber Eatsのような個人事業主にも柔軟に労災の適用がされるようになるのが理想ですね。

 

 

最後までお付き合いいただきありがとうございました!

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