1.はじめに

今回は、相続税と贈与税の身近な論点を取り上げます。


2.へそくりは相続税の対象

相続税の対象となります。

例えば、亡くなった夫の給料から生活費を費消して残った金額を、夫了承のもと、妻の預貯金に入金したとします。

当然、夫婦間において、家庭の生活費を妻に委任し、管理運用を任せることは多いと思いますが、その事実をもって妻の財産になりません。

当該預貯金の原資は夫が獲得した所得であり、贈与の事実もない場合は、妻の財産ではなく、夫の財産であり、相続税の対象財産となります。


3.さいごに

仮にへそくりがそれなりの金額となる場合には、面倒でも夫から妻への贈与を行いましょう。その際に、贈与契約書の作成と110万円の基礎控除額を超えた場合は、贈与税の申告と納税をしましょう。

そうすれば、妻固有の財産となります。