みなさんこんにちは!!
桜も散って春本番といった感じですね!
春本番といえば、、、そうです!!
もうすぐ確定申告の申告期限ですね!
今日はこの確定申告の期限についてのお知らせです。
例年は3/15が期限ですが、今年はコロナの影響で密を避ける目的で所得税、贈与税などの申告期限が一律4/15に延長されました!
これとは別にコロナの影響で申告等が困難な場合は,申告等の期限延⻑を個別で受けられる制度があります(以下、コロナ個別延長と表現しています)。
このコロナ個別延長を受けるために特別な申請や届け出や不要で、申告書の空白欄にに延⻑の旨を記載するだけ、という非常に簡単な方法でした!
延長の期限は特にないため、つまり「いつでもいいので出せるタイミングで申告書提出して納税してください」状態でした。
今回、このコロナ個別延長の適用を受けるための方法が変わりましたのでそのお知らせです!
4/15まで延⻑された所得税等の申告期限後もなお,コロナの影響で申告ができないやむを得ない理由がある場合には,その理由を具体的に確認する必要があるため,「災害による申告,納付等の期限延⻑申請書」という申請書を作成、提出する必要があります。
具体的には,申告等ができる状況になってから申請書を税務署に提出することにより,
その申告等ができる状況になった日から2か⽉以内の範囲で,税務署⻑が指定した日まで
期限の延⻑を受けられます。
つまり、提出できるタイミングで申告書と一緒に「災害による申告,納付等の期限延⻑申請書」という書類を出してください、ということです!
なお、このコロナ個別延長の際に申請書を提出しないといけないのは法人税、消費税も同様ですので法人の場合もご注意ください!
申告期限の延長の手続きがひと手間増えていますので忘れずに提出してください。
最後までお読みいただきありがとうございます!
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