1.はじめに
副業バレの原因は住所税です。

副業バレの対策としては、確定申告時に副業所得に関して、住所税を自分で納付にチェックする又は法人を設立することによって、会社バレのリスクを軽減できます。

ちなみにマイナンバーでバレることは100%ないのでご安心してください。


参照:副業が会社にばれるタイミングはコレ!!元人事部で現役の税理士・社労士が解説します!

https://ameblo.jp/ana-partners-2020/entry-12648046473.html


2.結論
下記の方法により、100%ではないですが、副業バレのリスクを軽減することができます。

①副業収入に対する住民税の納税方法を普通徴収にする
②法人を設立する

3.《上記2.》の適用方法

① 副業収入に対する住民税の納税方法を普通徴収にする

《概要》
所得税の確定申告時に住民税の納付方法を普通徴収※とします。ざっくりいう、住民税は自分で納付しますと宣言します。
こうすれば、副業収入に対する住民税は自分で納付することになるため、会社に副業収入の情報は伝わりません。
さらに、確実性をあげるなら、申告後に役所に電話して、副業収入の住民税の納付書を郵送してもらうようにお願するのもおすすめです。

※「普通徴収」とはざっくりいうと、住民税を自分で納付することです。
「特別徴収」とはざっくりいうと、会社が住民税の納税手続きを行う方法です。
特別徴収の方がサラリーマンに馴染みがありますよね。

《普通徴収の選択方法》
普通徴収の選択方法は、所得税確定申告書の 第二表に 「住民税・事業税に関する事項」 という記入箇所があります。その中に 「給与 ・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収 」ここで 「自分で納付」 の欄に〇を付けると、 副業に関する住民税は 「普通徴収」 と言う納税方法が選択されます。
これによって、副業収入の住民税は自分納付することになり、会社に副業収入がバレないことになります。

② 法人設立
法人を設立し、副業収入を法人の売上に計上し、役員報酬を支給しない場合は、上記①より高い確率で就業先に副業収入がバレません。
《参考》
役員報酬を支給する場合には、本業の給与とと併せて2箇所給与に該当するため、確定申告義務が生じます。
その際、上記①の方法により、副業収入バレのリスクを軽減できます。

3.お見逃しなく
副業収入の事業所得が赤字の場合に、本業の給与所得と損益通算ができ、所得税と住民税が減税されます。
ただし、損益通算の形跡から会社の経理担当に副業がバレるリスクは高いと考えます。