1.はじめに
今回は、サラリーマンが副業をする場合の税務対応について税理士としてご説明します。

2.副業としてUber Eatsをはじめた場合
給与所得ではなく、事業所得又は雑所得になると考えます。
一見アルバイトだから、雇用契約となり給与所得と思われたかもしれませんがUber Eatsの働き方から考えると請負契約になります。
このように、所得区分を表面的に判断すること及び副業者が勝手に課税区分を判断することはできません。
ポイントは、副業先と副業者が結んだ契約の実態を見ることです。

3.給与所得・事業所得・雑所得の定義
副業先と副業者との契約関係より所得区分が判定できます。
(1)雇用契約(給与所得)
  会社に所属して働き給与をもらう
(2)請負契約(事業所得又は雑所得)
  仕事の成果物に対して報酬をもらう
(3)委任契約(役員の場合は給与所得、それ以外は事業所得又は雑所得)
  業務を委託され、その遂行に対して報酬
  をもらう

上記より、Uber Eatsは(2)の請負契約、つまり成果主義により報酬をもらうビジネスに該当するため、給与所得ではなく、事業所得又は雑所得に区分されることになります。

4.事業所得と雑所得の違い
事業所得の判定ポイントは、ざっくり言うと
以下の3点です。
①赤字前提の事業ではないこと
②単発の仕事ではないこと
③社会常識でビジネスと認められること
特に①の連年で赤字の場合は事業所得と認められず、雑所得になると思います。

5.副業の確定申告
サラリーマンが副業をはじめた場合に、申告方法が年末調整から確定申告に変わります。
副業収入がある場合には、原則確定申告が必要です。
ただし、所得が、給与所得(サラリーマン)➕ 事業所得又は雑所得(Uber Eats)の場合に、Uber Eatsの所得が20万以下なら確定申告は不要です。