犯罪は犯すべきじゃないんですが、
どんな人でも間違いを起こすことはあります。

普通、
男性なら男子刑務所、
女性なら女子刑務所に入れられますが、

性別の境界線にいる、
性同一性障害(GID)の人の場合、
どうなるんでしょう?(*゜ー゜)


これまでは、
戸籍上の性別に沿った刑務所に入れられ、

受刑者の事情に合わせながら、
個別に対応がされてきたそうです。

なので、刑務所ごとにバラバラな対応でした。

が、最近、ようやく、
ガイドラインのようなものができたので、

これからはだんだん、
ガイドラインに合わせた対応になるようです。

というワケで、これから、
このガイドラインの中身を見ていきます!


●ガイドラインの対象は?

基本的に、
日本精神神経学会のガイドラインがベースで、

2人以上の医師によって、
性同一性障害(GID)と診断された人が対象です。

ただ、医師の診断を受けていなくても、

刑務所の方で認めた場合には、
同じくガイドラインの対象となります。

その判断のために、
精神科医の診察を受けることもあります。



●どこまで医療的処置を受けられるか?

基本的に、性同一性障害(GID)の治療を、
進めていくことはできません。

そこでストップすることになります。

ただ、
ホルモンを補充しないといけない人には、
ホルモン療法が認められるようです。


●性別変更済みのFtM(♀→♂) or MtF(♂→♀)

性別変更後の刑務所に入ります。
扱いも、普通の男性 or 女性と変わりません。

ただ、部屋だけは、個別に対応するようです。

性別変更をしていても、
・膣(ち つ)閉鎖をしていないFtM(♀→♂)さん
・陰茎形成をしていないFtM(♀→♂)さん

なんかは、1人部屋になりそうですよね。


(明日に続きます)