所得税の話~計算編1~![]()
所得税の特徴として応能負担の原則があり、
(多くの所得がある人ほど、多くの税金を負担する仕組み)
これを実現するために
①超過累進税率の適用
②所得をその内容ごとに区別したうえでの計算 という工夫がされています。
今日は②の所得の区分についてお話しします。
そもそも所得を区分する理由は、その収入の発生原因に応じた課税方法を採用するためです。
これにより応能負担の原則を実現します。
区分する内容は以下の10種類です。
1)利子所得 公社債の利子等や預貯金の利子など
2)配当所得 株式の配当などです。ここには保険会社や協同組合等の剰余金の配当も含まれます。
3)不動産所得 不動産等の貸付けによる所得です。
4)事業所得 事業から生ずる所得です。事業とは3の不動産の貸付業以外の事業のことを指します。
5)給与所得 給料のことです。賞与など、給料と同じ性格のものも含まれます。
6)退職所得 退職手当です。退職により、一時に受け取る給与をいいます。
7)山林所得 山林の伐採または譲渡による所得です。ただし山林を取得してから5年を超えるもののみ。
8)譲渡所得 土地、建物、株式、宝石など資産の譲渡による所得です。
9)一時所得 上記の所得以外の所得で、一時的に得た所得のことで、宝くじや競馬の払戻金などです。
10)雑所得 上記の9つの所得のどれにも該当しない所得です。
以上の10種類にすべての所得が区分されます。
今日はとても良いお天気です![]()
午後からのお仕事も頑張ってください![]()
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【京都市中京区の池上陽税理士事務所】
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