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こんにちは

今日は肌寒く、少し曇っていていて、パッとしませんカゼ

でも「元気は内面から」ですビックリマーク頑張りましょうニコニコ


(前回のつづき)

10種に区分した所得のうち、事業所得をとりあげます。


「収入金額-必要経費」 これが基本的な計算です。


【収入金額】とはその年において収入すべき金額をいいます。「収入すべき」という表現からは未収であっても収入すべき権利が確定していれば収入金額として計上しなければなりません。


売上高、社宅の使用料、取引先や従業員に貸し付けた貸付金の利子など。



【必要経費】とは収入を得るためにかかった費用で、売上原価やその他販売費などです



では、自分で食べちゃった、友達にあげてしまった。こんな時は収入金額はどうなるのでしょうか。


【収入金額の注意点】

・商品を自分で食べた、使ってしまった場合・・・自家消費といいます。この場合は

販売額の70% か 仕入額 のいずれか多い額を収入金額とします。


・商品をあげてしまった・・・贈与です。この場合も自家消費と同じく、販売額の70% か 仕入額の いずれか多い額を 収入金額に含めます。


・商品を値引きして販売した場合・・・販売額の70% を計上します。処理としては、実際に販売した額と販売額の70%との差額を不足分として追加計上します。

値引きしたからといって、販売額の全額を計上する必要はありませんが、際限なくこれを認めてしまうのもまずいからです。


次回は必要経費の注意点についてお話します。


傘を持ってお出かけの方はちゃんと家まで持って帰ってくださいね雨

午後からのお仕事頑張りましょうニコニコチョキ


【京都市中京区の池上陽税理士事務所】
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