今日の京都は とても、心地よい気温です![]()
さて、昨日は事業所得の計算の基礎
「収入金額 - 必要経費」 の話でしたが、
今日はそのつづき、必要経費の注意点です。
ここでおさらいですが、
必要経費とは売上原価やその他収入を得るための費用です。
個人で雑貨店を営んでいる場合を想定します。
ポイントは2つです
①売上原価の算定
②親族に支払った給料の扱い
①売上原価の算定の肝となるのは、棚卸商品をいくらで評価するのか。
法定評価方法は、最後の仕入れ額で評価する
「最終仕入原価法に基づく原価法」
ただし青色申告者は
「低価法」 を採用することができます。
低価法は、原価と年末時価の いずれか低い金額を評価額とする方法です。
棚卸商品の金額が小さければ、売上原価が大きくなり、
事業所得の金額が小さくなることにつながるので、有利です。
②続いて、お給料の話です。
・旦那さんが事業主となり、ご家族が手伝ってるというお店はたくさんありますが、
その場合、ご家族に支払われたお給料は
基本的に必要経費に含めません。
なぜなら、これを許すと世帯内で所得の分散をおこう余地がうまれ、
それが累進課税の回避につながってしまうからです。
これでは 応能負担の原則 を守れなくなってしまいます。
http://ameblo.jp/amyfield/entry-11823373899.html
ただし、青色申告者の場合は 特例として ご家族に対するお給料を必要経費に算入できる場合あがあります。
さて、ここで、青色申告者 についての特例がたくさんでてきました。
青色申告者って一体なんなの、、、?
次回はそのお話をします![]()
みなさまはお昼の休憩も終わり、
お仕事に戻られた頃でしょうか
午後からも頑張ってください![]()
【京都市中京区の池上陽税理士事務所】
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