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今日の京都は とても、心地よい気温です音譜


さて、昨日は事業所得の計算の基礎

「収入金額 - 必要経費」 の話でしたが、

今日はそのつづき、必要経費の注意点です。


ここでおさらいですが、

必要経費とは売上原価やその他収入を得るための費用です。


個人で雑貨店を営んでいる場合を想定します。


ポイントは2つです

①売上原価の算定 

②親族に支払った給料の扱い


①売上原価の算定の肝となるのは、棚卸商品をいくらで評価するのか。

法定評価方法は、最後の仕入れ額で評価する


「最終仕入原価法に基づく原価法」


ただし青色申告者は

「低価法」 を採用することができます。

低価法は、原価と年末時価の いずれか低い金額を評価額とする方法です。


棚卸商品の金額が小さければ、売上原価が大きくなり、

事業所得の金額が小さくなることにつながるので、有利です。


②続いて、お給料の話です。

・旦那さんが事業主となり、ご家族が手伝ってるというお店はたくさんありますが、

その場合、ご家族に支払われたお給料は 

基本的に必要経費に含めません。


なぜなら、これを許すと世帯内で所得の分散をおこう余地がうまれ、

それが累進課税の回避につながってしまうからです。

これでは 応能負担の原則 を守れなくなってしまいます。

http://ameblo.jp/amyfield/entry-11823373899.html


ただし、青色申告者の場合は 特例として ご家族に対するお給料を必要経費に算入できる場合あがあります。


さて、ここで、青色申告者 についての特例がたくさんでてきました。


青色申告者って一体なんなの、、、?


次回はそのお話をしますにひひ


みなさまはお昼の休憩も終わり、

お仕事に戻られた頃でしょうか

午後からも頑張ってくださいニコニコ



【京都市中京区の池上陽税理士事務所】
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