今年の司法試験・予備試験の延長後の日程が出ましたね。

 

 

1 司法試験

 

 8月12日(火)、13日(水)、15日(土)、16日(日)とのことですが、ということは、お盆休みの時期です。

 サラリーマンが受けるためには、必然的に平日に有給休暇を取得しないといけないのが司法試験の酷いところですが、今年のようにお盆休みの時期に実施してくれたら、休暇取得で頭を悩まなくてすみます。私が2016年5月に司法試験を受けられるかどうか、直前まで冷や冷やしていたことを思えば、今年の受験生は、この点に限って言えば幸運です。

 

 他方、真夏の猛暑の時期なので、受験生の体力消耗は結構なものになるでしょう。気候が比較的穏やかな5月でさえ、中日があるとはいえ連日の試験で相当疲弊するというのに、例年の猛暑も相まって、相当ハードな試験になるのではないでしょうか。

 ですが、例年8月後半実施の公認会計士試験の受験生のことを考えれば、受験日数が違うとはいえ、耐えるしかないのでしょう。

 

 合格発表の時期が公表されていないのですが、いつになるのやら。

 

 ともかく、今年受ける社会人受験生は、確実に受験できるだけ幸運だと思って前向きに備えるしかないですね。

 

 

2 予備試験

 

(1)受験生目線では

 

 予備短答は8月16日(日)実施ですが、短答1日だけなら大してしんどいこともないでしょう。

 短答から論文までの間隔も延長前と恐らく変わらないでしょうから、受験生の負担は特に変わらない感じですかね。

 

 なお、令和2年予備試験に不合格になった受験生が令和3年の受験までに弱点克服・反省期間が短くて、令和3年も同じ失敗を繰り返してしまうおそれがあります。また、令和3年予備試験向けの秋開始の予備校答練が実施できなくなり、答練の回数が減ることにもなります。根本的な懸念ではありませんが。

 

 今年に限ってですが、大学生は、8月後半から9月末にかけての夏休み全てを予備論文対策に使うことができるわけで、社会人受験生は心してかからねばならないでしょう。

 

(2)司法試験法の解釈

 

 なお、今回の延長後に公表された日程で予備口述が令和3年1月又は2月に行われますが、司法試験法第7条の「毎年一回以上行う」の文言解釈について、法務省としては、予備試験の全ての試験が令和2年中に行われなくても法律に違反しないと考えているのでしょう。私は、口述も含めて全て令和2年12月31日までに行われなければならないのだろうか、なんて思っていましたが、少なくとも、予備短答だけでも令和2年中に実施できていれば、司法試験法第7条に違反しないということなのかもしれません。

 

(3)大手・中堅事務所の採用説明会

 

 予備試験合格が11月に発表されたら、通常、年末まで、中堅以上の法律事務所が酒食を伴う採用説明会を開催して下さります。

 

 予備最終合格の時期が例えば令和3年2月だとして、そういう説明会も3月になってしまうのでしょうか。令和3年司法試験の直前の模試の時期に重なってしまいますし、受験生は流石に試験に注力したいでしょうから、予備試験合格者囲い込みを狙った採用活動はどうなることやら。