『恐ろしい…勝手に境界線を越えてくる隣人、放っておくと自分の土地が「奪われる」ワケ
【中央大学法学部教授が解説】』
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「勝手にお隣さんが自分の土地に入ってくる」
「隣の家の木が境界を越えている」などの隣人トラブルを抱えている人はいませんか?
実は、そうした事態を長年放置していると、自分の土地を隣人に奪われてしまう可能性もあると、中央大学法学部教授である遠藤研一郎氏はいいます。
いったいなぜでしょうか。
本記事では、同氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(株式会社ウェッジ)より、「所有権」の法的知識について解説します。
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* 「物を拾う」ということ
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所有権の取得原因の中心となるのは「売買契約」と「相続」です。
しかし、所有権の取得原因はそれだけではありません。
時には、物を拾うことによって、所有権を取得するということもあります。
具体的にお話ししましょう。
民法に、こんな規定があります。
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民法239条1項
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所有者のない動産※1は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
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これを無主物先占といいます。
誰の所有物でもない物は、拾って、所有の意思をもって物を所持し始めた人に所有権が帰属するというルールです
(ただし、動産に限定されることには注意してください。
無主の不動産は、国庫に帰属します)。
たとえば、散歩中に見つけた昆虫を採集した場合、一般的には、採集した人がその所有権を取得できるのです。
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売買契約や相続は、前に所有権を持っていた人から権利が承継される形で、新たに所有権を取得する人が現れるという類型ですが、無主物先占のような取得は、みずからが「原始的」に所有権を取得する類型といえます。
これを原始取得といいます。
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「落とし物」を拾ったら…
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ちなみに、落とし物は無主物ではありません。
落とし物は遺失物です。
ですから、落とし物を拾っても、直ちに所有権を取得するのではなく、遺失物法に従った手続が必要です(民法240条※2)。
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1980年4月25日に発生した、1億円拾得事件をご存じですか?
あるトラックの運転手が、道路脇に風呂敷に包まれていた1億円を拾って警察に届け出たのですが、6ヵ月間(注:現行法では3ヵ月間)落とし主が現れなかったため、遺失物法に基づき、その所有権を取得したという事件です。
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※1 
動産は、「不動産以外の物」と定義される(民法86条2項)。
そして、不動産とは、「土地及びその定着物」のことを指す(同法1項)。
すなわち、土地とその土地に定着している物(建物も含む)以外はすべて動産となる。
机、パソコン、宝石、本などさまざまな物が動産に属する。
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※2 
【民法240条】遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。(後略)
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* 拾っただけで所有権を取得できるワケ
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さて、このような説明を聞いて、「あれ? なんで、物を拾っただけで、所有権を取得できるの?」と、少し納得いかない読者もいるかもしれません。
財産は、自分の才能と努力で手に入れるもの。
働いた対価として手に入れるもの。
そのように考える人からすると、物を拾うだけで、それを自分の財産にできるというのは、少し虫がいい話のような気がしませんか?
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ここには、一定の価値観が横たわっています。
すなわち、法が「占有(=物を所持すること)」に、一定の価値を見いだしているのです。
誰の物でもなかったり、また、誰の物なのか分からないまま放っておかれたりすると、限りある資源を社会的に有効活用することができません。
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この点、占有者は、興味を示してその物にアプローチしているのですから、それを効率的に利用する可能性が高いように考えられます。
ですから、占有者が、それを自分の物として使いたいなぁと思っているのだとすれば、その者に所有権を与えても、それほど悪いルールとはいえません。
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* 知らないと怖い…「所有権の取得時効」とは?
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同じ発想で、所有権の取得時効という制度を説明することができます。
所有権の取得時効とは、他人の物であっても、所有の意思をもって、一定期間、継続的にそれを占有すると、占有している者が所有権を取得するという制度です(民法162条※3)。
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たとえば、Aさん所有の土地をBさんが所有の意思をもってずっと占有しつづけていると、やがて、Bさんはその占有地の所有権を主張できるようになります。
しかも、Bさんが、それが自分の土地ではない(Aさんの所有地である)と知っている(これを法律用語で「悪意」といいます)場合であっても、占有を継続すれば取得時効は成立するのです。
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自分の物ではないことを分かっていながら、占有を継続していれば所有権が手に入る。
なぜ、そのような制度が認められるのでしょうか?
先ほどの説明と同様です。
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Bさんは、継続的にその土地を有効活用していますし、場合によっては、Cさんに貸すなどして、新たな法律関係がすでに生まれているかもしれません。
ですから、その状態を尊重することが、社会的に有益ですし、また、いたずらな紛争を防げることにもつながります。
他方、Aさんは、自分の土地がBさんに占有されているのに、何も文句を言わなかった以上、所有権が奪われても仕方ないとも考えられます。
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ちなみに、取得時効は、お隣さんとの境界トラブルなどにも頻繁に登場します。
お隣さんが境界線をはみ出して土地を占有していたけれど、そのまま放置して時間が経過すると、いつの間にか、そのお隣さんに占有部分の所有権が生じ、自分の所有権は消えてしまう――なんてこともあるのです。
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取得時効を成立させないためには、「これは私の物だ!」と、占有をしている人にしっかりと主張することが大切です。
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※3 
【民法162条】
(1)20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
(2)10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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遠藤 研一郎
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中央大学法学部
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教授
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(THE GOLD ONLINE)
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『散歩中に見つけた昆虫を採集した場合、一般的には、採集した人がその所有権を取得できるのです。』
道での最終の場合か。
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『取得時効を成立させないためには、「これは私の物だ!」と、占有をしている人にしっかりと主張することが大切です。』
そんな人は近隣にいてほしくないね。
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追伸:
庭を散策して、西と東のビオトープ(メダカ・ミナミヌマエビ・タニシ・カワニナ)の水面の落ち葉をトングで挟んで庭に撒いた。
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元錦鯉(ヒメダカ・ヌマエビ)に水足しをした。
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水車池(マゴイ・ワキン・フナ・ウグイ・カワムツ・オイカワ・タナゴ・モツゴ・ドジョウ・メダカ・ザリガニ・カニ・エビ)に水を足した。
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追伸2:
今日、風呂に入りながら聴いたアルバムは、
「The Stars of Country Music: 15 Original Albums & Bonus Tracks (2015)DISC5(ハンク・スノウ 1955)」(10~14)
1914年生まれカナダ出身のカントリー・ギタリスト・ソングライター。
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追伸3:
2002年米映画「クロスライン 凶弾のターゲット」をまたまた観た。
<米国の首都ワシントン。
シークレットサービスのあるチームを率いる女性リーダー、アレックス(マリエル・ヘミングウェイ)は、過去にヘイズ大統領の娘ジェス(ジェナ・リー・グリーン)を誘拐され、救助はしたが、事件を防げなかったことを後悔していた。
ある日、オレゴン州ポートランドにある米軍基地で、爆弾テロで大勢が命を落とすという非常事態が発生。
ヘイズ大統領はその追悼式典に出席すべく現地に向かうが、ヘイズ暗殺を狙うテロリストグループは次の罠をそこに仕掛けていて……。>
1961年生まれカリフォルニア州出身の女優マリエル・ヘミングウェイ主演のクライム映画だね。
1964年生まれカリフォルニア州出身の俳優ダグ・サバントも出ている。
1974年生まれカリフォルニア州出身の女優ジェナ・リー・グリーンも出ている。
1960年生まれカナダ出身の女優ワンダ・キャノンも出ている。
1969年生まれカナダ出身の俳優セバスチャン・スペンスも出ている。
監督は、「エアポート2001」「ブラック・ウィドウ」などのアーマンド・マストロヤンニ。
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